農地法第3条許可事務に係る標準処理期間の設定について
釧路町農業委員会は令和7年度における農地法第3条許可の事務処理について(申請書受付から許可まで)の標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
| 根拠法令 |
標準処理期間 |
| 農地法第3条第1項 |
30日 |
農地法第3条許可事務処理等の事前周知について
個々の申請内容により、必要となる関係書類が変わりますので、農業委員会事務局までお問い合わせください。
- 申請書類等の関係書類は、農業委員会事務局に用意しています。
- 農地に関する相談等は随時受け付けておりますので、農業委員会窓口までご連絡ください。
- 許可申請書の受付締切日は、毎月10日 (受付締切日が閉庁日の場合は直前の開庁日)となっております。