農地中間管理事業の推進に関する法律および農業経営基盤強化法の規定に基づいて、農地中間管理機構を経由した農地の売買方法になります。 地域計画の目標達成に向け、出し手から農業公社が農地を買取、北海道農業公社から受け手にその農地を売り渡します。 地域計画の達成に資するものではない場合、促進計画が利用できないこともございます。 個々の状況に応じての対応となりますので詳しくは、農業委員会事務局までお問い合せください。
なお、これまで町で作成・公告を行っていた農用地利用集積計画は法制度の改正に伴い、令和7年3月で廃止されました。