農地を耕作する目的で農地を取得する場合には、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可を受けなければなりません。
一般的に土地を売買する場合には、売主と買主が売買契約を締結し、買主がその代金を支払って土地の所有権を取得することになります。
しかし、耕作目的で農地を売買する場合においては、農地法第3条により農業委員会の許可を受ける必要があり、これらの許可を受けないでした売買は効力が生じないとされています。 したがって、農地について売買契約を締結し、対価を支払ったとしても、農地法による許可が受けられないと所有権は取得できませんので、契約を締結するときは、このことを十分に理解したうえで行うことが必要です。
個々の申請内容により、他の添付書類 (営農計画書や損益計算書の写しなど)が必要となる場合がありますので、必要に応じて農業委員会事務局までお問い合わせください。