農地の売買 | 釧路町農業委員会
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農地の売買(権利移動)には、農地法第3条の許可が必要

 農地を耕作する目的で農地を取得する場合には、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可を受けなければなりません。

 一般的に土地を売買する場合には、売主と買主が売買契約を締結し、買主がその代金を支払って土地の所有権を取得することになります。

 しかし、耕作目的で農地を売買する場合においては、農地法第3条により農業委員会の許可を受ける必要があり、これらの許可を受けないでした売買は効力が生じないとされています。 したがって、農地について売買契約を締結し、対価を支払ったとしても、農地法による許可が受けられないと所有権は取得できませんので、契約を締結するときは、このことを十分に理解したうえで行うことが必要です。

農地法の許可を受けるための主な要件

  • 取得者(またはその世帯員)が、取得する農地及び現在所有している農地のすべてを耕作すると認められること
  • 取得者(またはその世帯員)が、必要な農作業に常時従事すると認められること
  • 取得後の総経営面積が、0.3ha以上となること(原則、北海道では2ha以上)
  • 通作距離などの関係からみて、取得する農地等を効率的に利用して耕作すると認められること

農地法第3条の許可申請に係る基本的な添付書類 

個々の申請内容により、他の添付書類 (営農計画書や損益計算書の写しなど)が必要となる場合がありますので、必要に応じて農業委員会事務局までお問い合わせください。

  • 取得しようとする土地の登記事項証明書(全部事項証明書)(法務局にて、3ヶ月以内に交付したものに限ります)
  • 取得しようとする土地の公図(法務局にて交付されます。)
  • 申請地の状況図または位置図(国土地理院の地図等のコピー)
  • 売買契約書の写し
  • 農地法第3条許可申請書(事務局用1部、交付用2部)
    釧路町農業委員会事務局農地係 〒088-0692 北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地 電話 : 0154-62-2192 (FAX : 0154-62-2713)
    釧路町農業委員会事務局農地係 電話:0154-62-2192 FAX:0154-62-2713
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