農地の貸し借りを、農地法によらないで農業経営基盤強化促進法に基づいて行います。 農業経営基盤強化促進法は、地域の自主的な土地利用調整を尊重するもので、市町村が農用地の利用増進を図る観点から、地域の農業者の農用地の貸借の意向をとりまとめて作成された農用地利用集積計画(集合的な権利の設定、移転計画)の内容にしたがって農地の貸し借りを行います。
また、貸した農地は期限がくれば貸し借りは終了し、離作料等を支払うことなく、貸人である農地所有者の元に必ず返ってきます。
なお、希望があれば、再設定により継続して利用することも可能です。
個々の状況に応じての対応となりますので、農業委員会事務局までお問い合わせください。
また、この方法とは別に「売買」のときのように、農地法第3条の許可を受けて賃借することも可能です。