農地転用とは、農地を住宅や工場等の建物敷地、資材置場、駐車場等農地以外の用途にする行為のことで、土地所有者自らが農地を転用する場合は農地法第4条、賃借権、使用貸借権等の権利の設定をする者または所有権の移転を受ける者が転用する場合は、農地法第5条の規定に基づく許可(市街化区域内の農地を転用する場合は届出)を受けなければなりません。
許可は北海道知事になります。申請書は農業委員会に提出してから(一社)北海道農業会議の意見聴取を経て、その意見を付して北海道へ進達されることとなります。
農地転用許可制度は、優良農地の確保と計画的な土地利用の推進を目的としています。 農地は、農業上大切なものであり、また、一度農地以外のものにされると、元にもどすことが困難であることから、将来に向かって、優良な農地を確保できるよう土地の合理的な利用を踏まえ、適正な農地の転用が行われるよう、農地の農業上の利用と農業以外の土地利用との調整を図りつつ、優良農地を確保するための「農地転用許可制度」を定めています。
この農地転用許可制度では、農地をその立地条件等により区分し、農地の転用を農業上の利用に支障のない農地に誘導しています。
なお、農地法では、宅地造成のみを目的とする農地転用は原則として許されません。
農地の所有者自らが農地を転用する場合に該当する条文で、農地所有者が申請を行うこととなります。
農地を転用する際に所有権の移転等が伴う場合に該当する条文で、農地所有者と買主(借主)双方の連名で申請を行うこととなります。