土地登記簿(土地全部事項証明書)上の地目が「畑」や「牧場」となっている土地を所有権移転等しようとする場合は、原則として農地法の許可が必要となります。
ただし、現況(実際の状況)が農地などではない土地であれば、農業委員会で発行する「現況証明」を添付して地目変更を行うことで、農地法の許可を得ずに所有権移転等を行うことができます。
現況証明を交付するためには、農業委員が現地確認などの調査を行い、調査結果を農業委員会総会で審査する必要があります。
よって、農業委員会総会が開催されない月や、現地調査ができない積雪期(12月~4月)は、受付をしないこともありますので、あらかじめ係までお問い合わせください。
窓口で直接または郵送
(担当者不在の場合があるため、来庁する際は事前にご連絡ください)
証明する土地1筆につき2,500円
申請者が適法な耕作権を有する経営農地の面積を証明します。他市町村で農地を取得する場合や軽油引取税の免税に係る申請等に必要になることがあります。
窓口で直接提出または郵送
(担当者不在の場合があるため、来庁する際は事前にご連絡ください)
証明1部につき300円
経営農地面積の記載に誤りがあると証明できませんので、あらかじめ係までお問い合わせください。
不動産取得税徴収猶予届出書や贈与税の納税猶予の継続届出書等を提出する際に必要となる証明書です。
証明1部につき300円