農地を相続した場合は届出が必要です
相続等により農地の権利を取得した方は、農地法第3条の3第1項の規定により農業委員会にその旨を届出することが必要です。
届出時に必要な書類
- 農地法第3条の3第1項の規定による届出書DOC【記載例】PDF
- 農地の権利を取得した状況がわかる書類(相続登記が完了した後の土地登記事項証明書(コピー可) など)
上記のほか、必要に応じて以下の書類を提出してください。
- 筆別明細書(土地の筆数が多い場合)DOC【記載例】PDF
- 委任状(相続した本人が手続き出来ない場合)DOC【記載例】PDF
提出方法
- 窓口で直接提出(担当者が不在の場合があるため、事前に連絡してください)
- 郵送
費用
無料
注意事項
- 土地登記事項証明書の地目が農地以外でも、現況が農地の場合は届出が必要です。
- 届出の期限は、権利取得を知った日からおおむね10ヶ月以内です。
- この届出により権利取得の効力が発生するものではありませんので、農地等の権利移動は、相続登記など正式な手続きを行ってください。