広告掲載
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どうして広告を募集するの?

 この事業は、釧路町が保有する資産を媒体として企業等の広告を掲載することによって、町の新たな財源を確保して町民サービスの向上や地域社会の活性化につなげるとともに、企業の地域貢献機会の提供と企業育成を図るために募集することとしました。

広告を掲載できる媒体は?

 広告を掲載できる媒体については、ホームページと広報誌があります。

釧路町ホームページの閲覧者数

令和2年度の実績で月平均5万2千件のアクセスとなっています。しかし、これで満足はしていません。今後も新しい企画や便利なコンテンツを充実させ、閲覧者が増加するよう努力していきます。 

釧路町広報誌の閲覧者数

広報「釧路町」は、1号につき『8,500部』を印刷し、釧路町内全戸及び主な公共施設に配布しています。さらに、釧路町ホームページにもPDF形式で掲載(年度単位で3年間掲載)しております。

掲載に係る広告料は?

 広告料や広告期間等についてはそれぞれ下記のとおりです。

ホームページの広告料

企業区分 月額広告料 広告期間
町内企業・町内事業者・要綱に定義する広告取扱事業者1 10,000円 最長12ヶ月
上記以外の企業・事業者 12,000円 最長12ヶ月

1:要綱に定義する広告取扱事業者とは、1回の申請につき、4枠を超える広告掲載枠及び広告掲載期間を3か月以上希望する事業者を指します。広告取扱事業者が掲載できる広告枠数は最大8枠とし、広告掲載の空き枠数が8枠未満の場合は空き枠数が最大掲載枠数となります。

広報誌の広告料

広告区分 規格 基本掲載料 特別掲載料2 適用枠数
広告1 モノクロ 5.0cm×8.8cm 7,000円 6,000円 1枠
広告2 モノクロ 5.0cm×18.0cm 14,000円 12,000円 2枠
広告3 モノクロ 10.2cm×18.0cm 28,000円 24,000円 4枠

2:特別掲載料…町内事業者における掲載料 

広告掲載をするまでの流れは?

挿入画像2

広告掲載を延長したいときの手続きは?

広報誌

広報誌1号を単位として、連続12号まで掲載することができます。ただし、広告枠に空きがある場合に限り、これを超えて掲載することができますので、係までお問い合わせください。 

ホームページ

広告枠に空きがある場合には、12ヶ月を超えても掲載することができます。一度お問い合わせください。

取扱要領や申請書はどこから入手するの?

広告掲載に関する各種資料や申請書は下記からダウンロードしてください。

お問い合わせ先

ホームページ広告に関するお問い合わせ

 釧路町総務課デジタルトランスフォーメーション推進係 (電話:0154-62-2126)

広報誌広告に関するお問い合わせ

 釧路町総合政策課広報統計係 (電話:0154-62-2129)

    総務課デジタルトランスフォーメーション推進係 〒088-0692 北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地 電話 : 0154-62-2126 (FAX : 0154-62-2713)
    総務課デジタルトランスフォーメーション推進係 電話:0154-62-2126 FAX:0154-62-2713
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