農業委員会の概要 | 釧路町農業委員会
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農業委員会は市町村に置かれる執行機関

 農業委員会は、地方自治法第180条の5第3項によって市町村に設置が義務付けられている執行機関で、市町村長が議会の同意を得て任命した農業委員を中心に構成される合議体の行政委員会です。

農業委員会の業務

 農業委員会は、公的に認められた唯一の農業に関することを行う行政機関です。つまり、農地の権利調整や農業経営の合理化など農業振興についての対策を進めたり、農業・農業者に関するいろいろな問題・課題についての意見の公表や農地等の利用の最適化の推進に関する施行の事務をより効率的かつ効果的に実施するために必要があるときは企画立案し、意見の提出を関係行政機関に行ったりするという、農業や農業者に関するすべての事項にわたる広範な役割を持っています。

 また、農業委員会は、農政の普及推進を図る役割を担っています。農業委員会等に関する法律では、「農業及び農民に関する情報提供を行うこと」を、農業委員会及び同系統組織の仕事として規定しています。農業委員会系統組織では、農政に関する新聞や情報、図書等の発行・普及を図るとともに、農業委員や職員、さらには、担い手農家などに対する研修等の事業を実施しています。また、農業委員会においても、各種の事業推進や、日常の相談活動などによって、農業者に対する農政の普及推進を行っています。 

農業委員の定数

6名 (農業委員会等に関する法律及び釧路町農業委員会委員の定数に関する条例に基づいて定められています。)

    釧路町農業委員会事務局農地係 〒088-0692 北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地 電話 : 0154-62-2192 (FAX : 0154-62-2713)
    釧路町農業委員会事務局農地係 電話:0154-62-2192 FAX:0154-62-2713
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