くらしのガイド
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転出届
2024年4月2日更新

手続概要

 釧路町から他市町村に転出する場合、あらかじめ転出届を提出し、「転出証明書」の交付を受けてください。

 マイナンバーカードを持っている方は付記転出届、またはオンラインでの提出ができます。

手続方法

届出期間

 転出する日まで

届出する人

  • 本人又は世帯員
  • 代理人

 委任状が必要です。

必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証などの官公署で発行した顔写真付き身分証明書等)
  • 印鑑登録証 (お持ちの方) 

届出場所

  • 住民課戸籍住民係(役場本庁舎1階)
  • 各支所窓口
  • 町民サービスコーナー(保健福祉センターあいぱーる内)

郵送による提出

 既に新しい市町村にお引越ししてしまった場合等に、郵送により転出届を提出することが出来ます。

手続きの流れ

  1. 釧路町(旧住所地)へ必要書類を送付します
  2. 釧路町より、転出証明書が送付されます
  3. 送付された転出証明書、マイナンバーカード(顔写真付き・お持ちの方のみ)を添付し、お引越し先の自治体(新住所地)へ転入届を提出します

転入届はお引越しの日から14日以内に提出する必要があります

届出する人

 本人又は世帯員

必要なもの

  • 住民異動届(転出)
  • 届出する方の本人確認書類の写し(マイナンバーカード・運転免許証などの官公署で発行した顔写真付き身分証明書等)
  • 印鑑登録証 (お持ちの方) 
  • 返信用封筒(切手を貼ったもの)

返信先は新しいご住所及び届出する方の氏名をご記入ください。その他の住所等にはお送りできませんのでご注意ください。

送付先

〒088-0692 北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地

釧路町役場 住民課戸籍住民係

書類の追加提出

既に郵送による転出届を提出済みの方であって、釧路町職員から連絡があった方は、こちらからご提出ください。

関連手続き

各窓口の表記について

 各窓口の所在地については、施設案内をご覧ください。

本庁 釧路町役場本庁舎
雪裡支所 雪裡支所 (釧路町コミュニティセンター内)
支所
  • 雪裡支所 (釧路町コミュニティセンター内)
  • 遠矢支所 (釧路町公民館内)
  • 昆布森支所 (昆布森福祉センター内)
あいぱーる 保健福祉センター「あいぱーる」
まもりーふ 防災交流センター「まもりーふ」

関連手続き

各手続きの詳細については、リンクからくらしのガイド等をご確認ください。

  手続名 概要

対象となる方

受付窓口 担当係
マイナンバー マイナンバーカード関連手続き

釧路町でのお手続きはありません。

転出手続きの際、カードを確認させていただきますのでご持参ください。

マイナンバーカードをお持ちの方
  • 本庁
  • 各支所
  • あいぱーる

住民課 戸籍住民係

印鑑 印鑑登録の廃止

転出(予定)日をもって自動で廃止されます。「印鑑登録証」はご自宅で廃棄、または釧路町窓口へ返却してください。

印鑑登録をしている方

  • 本庁
  • 各支所
  • あいぱーる

住民課 戸籍住民係

国民健康保険 転出に伴う国民健康保険の手続き

お引越しをした日から14日以内にお手続きが必要です。

国民健康保険に加入されている方で釧路町外に転出される方

  • 本庁
  • 各支所
  • あいぱーる

住民課 保険年金係

就学中の被保険者の特例該当者の手続き

お引越しをした日から14日以内にお手続きが必要です。

就学中の被保険者の特例該当者

  • 本庁
  • 各支所
  • あいぱーる

住民課 保険年金係

病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例該当者の手続き

お引越しをした日から14日以内にお手続きが必要です。

病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例該当者

  • 本庁
  • 各支所
  • あいぱーる

住民課 保険年金係

後期高齢者医療保険

道外転出に伴う後期高齢者医療保険の手続き

お引越しをした日から14日以内にお手続きが必要です。 転入先市町村で負担区分等証明書の提出が必要ですので、本庁又は郵送での交付手続きが必要です。

後期高齢者医療保険に加入されている方で道外に転出される方

本庁

住民課 保険年金係

障がい福祉 障害福祉サービス受給者証の返還 お引越し前に返還が必要です。 福祉サービス受給者証をお持ちの方 あいぱーる 福祉課障がい福祉係
障害児通所サービス受給者証の返還 お引越し前に返還が必要です。 福祉サービス受給者証をお持ちの方 あいぱーる 福祉課障がい福祉係

重度心身障害者医療受給者証の返還

(65歳以上の方はこちら

お引越し前にお手続きが必要です。 重度心身障害者医療受給者証をお持ちの方
  • あいぱーる
  • 各支所
福祉課障がい福祉係

こども・子育て

児童手当

お引越し前にお手続きが必要です。

中学生以下の子どもがいる方

  • あいぱーる
  • 各支所

こども応援課 こども家庭係

子ども医療

お引越し前にお手続きが必要です。

高校生相当(満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子どもがいる方

あいぱーる

各支所

こども応援課 こども家庭係

ひとり親医療等

お引越し前にお手続きが必要です。

ひとり親家庭等(母子又は父子家庭)の父又は母及び20歳未満の子どもがいる方

あいぱーる

こども応援課 こども家庭係

介護保険

介護保険被保険者資格喪失届

他市町村へ転出する際に必要な手続きです。

  1. 65歳以上の方
  2. 40〜64歳の認定者
  • あいぱーる
  • 各支所

要介護(要支援)認定を受けている方には受給資格証明書を交付します(支所不可)

介護支援課 介護保険係

住所地特例施設適用届

他市町村の介護保険住所地特例施設へ転出される際に必要な手続きです。

  • 65歳以上の方
  • 40〜64歳の認定者
  • あいぱーる
  • 各支所

介護支援課 介護保険係

水道・下水道

釧路町の水道・下水道手続き

お引越しをした際は手続きが必要です。また、釧路市給水区域の場合、釧路市へ連絡が必要です。

お引越しされる方
  • 本庁
  • 各支所
  • あいぱーる

電話・電子申請可

水道課 業務係

小・中学校

小学校・中学校転校手続き

釧路町でのお手続きはありません。 転出先の市町村ではお手続きが必要となります。

町外へ転出される児童・生徒

なし

教育支援課 学校教育係

区域外就学手続き

他市町村から町内の学校へ就学を希望される場合、お手続きが必要となります。 希望される方は事前に教育委員会にご相談ください。

他市町村から町内の学校へ就学を希望される児童・生徒

本庁

教育支援課 学校教育係

町営住宅

町営住宅の退去手続き

町営住宅の住所から転出するには、事前に町営住宅の退去手続きが必要です。

町営住宅を退去する方

まもりーふ

都市計画課 住宅管理係

    住民課戸籍住民係 〒088-0692 北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地 電話 : 0154-62-2116 (FAX : 0154-62-2152)
    住民課戸籍住民係 電話:0154-62-2116 FAX:0154-62-2152
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