重度心身障害者医療費(重度障害)助成とは
医療保険に加入している65歳未満の方で対象となる方に医療費の一部を助成します。
対象者
以下1~2の要件を満たし、次項に該当しない方が対象となります。
1 |
釧路町に住民登録または外国人登録をしている方 |
2 |
以下のいずれかの障がいに該当する方
- 身体障害者手帳を受けた方で、等級がアまたはイのいずれかに該当する方
ア.1級又は2級の方(2つの障害が重複し、2級以上となる方を含む)
イ.3級で心臓や腎臓、肝臓等の内部障害に該当する方(内部障害4級を重複して持つ方を含む)
- 療育手帳A判定の方又は重度の知的障害と診断された方
- 精神障害者保健福祉手帳1級に該当する方
|
上記に該当するが対象とならない方
- 生活保護の規定による医療扶助を受けている方
- 知的障害者福祉法の規定による知的障害者援護施設に入所している方
- 本人または生計維持者が以下の所得額を超えている方
小学校就学前の児童に関しては所得額を超過していても対象となります。
扶養親族等の人数(人) |
所得制限限度額(円) |
0人 |
6,287,000円 |
1人 |
6,536,000円 |
2人 |
6,749,000円 |
3人 |
6,962,000円 |
4人以上 |
以下1人につき213,000円ずつ加算 |
助成の内容
入院、通院、調剤等にかかわる医療費(保険適用分)
- 薬の容器代、文書料、差額ベット代、病衣代など保険適用外費用は対象になりません。
- 精神障がいの方は、入院医療は対象になりません。
自己負担額
市町村民税非課税世帯及び生計維持者非課税の方又は小学校就学前の児童(障初)
保険適用分の医療費はかかりません。
訪問看護療養費については1割負担
上記以外の方(障課)
- 医療機関の窓口で保険適用分の医療費の1割をお支払いただきます。
- 1ヶ月の自己負担額には限度額があります。
個人 |
通院のみ |
18,000円 |
個人または世帯合計 |
入院・通院 |
57,600円 |
新たに助成を受けるための手続き
「重度心身障害者医療費受給者証」の交付を受けるには、事前に申請が必要です。
必要なもの
- 身体障害者手帳又は療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
- 保険証
- マイナンバーが確認できる書類等
- 本人確認書類等(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
受給者証の有効期限
有効期限が近づきましたら、係よりご連絡いたします。
小学校就学前の児童の場合
小学校に就学する年の3月31日
65歳になられる方の場合
誕生日の前日
その他の場合
7月31日
医療費を病院等で支払った場合
道外の医療機関で支払った場合
- この受給者証は使用できません。
- 一旦病院で医療を支払い、後日町に還付の申請をしてください。
道内の医療機関で支払った場合
- 医療機関によっては初診時一部負担金を徴収される場合があります。
- 上記の場合には、後日町に還付の申請をしてください。
医療費還付の申請に必要なもの
医療費の還付を受けるには、以下のものが必要です。
- 医療機関が発行した領収書
- 重度心身障害者医療費受給者証
- 金融機関等の口座番号がわかるもの
- 印鑑
- マイナンバーが確認できる書類等
- 本人確認書類等(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
その他手続きが必要な場合
以下の場合は、あいぱーる又は各支所で手続きが必要です。
必要なもの
- 重度心身障害者医療受給者証
- マイナンバーが確認できる書類等
- 本人確認書類等(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
届出が必要な場合
- 住所又は氏名に変更があったとき
- 健康保険証が変更となったとき
- 他市区町村町に転出するとき
- 死亡したとき
- 生活保護を受けることとなったとき
- ほかの医療助成を受けることとなったとき