障害福祉サービスとは、障がいがある方の日常生活を支えるために必要な介護支援や日中活動施設への通所サービスなどのことで、障害者総合支援法で定める「自立支援給付」と、市町村が行う「地域生活支援事業」があります。
また、自立支援給付の中には、障害支援区分の判定を行わなければ利用できないものがあります。
サービス利用希望者の障がいの状況を調査して、どれだけサービスを必要としているかの目安として市町村が決定するものです。
自宅で入浴、排泄、食事等の介助その他必要な身体の介護を行います。
障害支援区分1以上の方
家事(調理・買物・洗濯・掃除など)の援助を行います。
通院等の移動の介助、通院先での受診等の手続き、移動の介助を行います。
障害支援区分1以上の方で、身体介護を伴う場合は、区分2以上で歩行ができない又は、移乗、移動、排尿、排便のどれかができない方
自宅で入浴、排せつ、食事等の介助、外出時の移動支援を総合的に行います。
障害支援区分4以上の方以下のいずれかの条件を満たす方
行動に著しい困難がある人に対して、外出時及びその前後の支援を行います。
障害支援区分3以上の方で、知的・精神障がい者で行動関連項目10点以上の方
重度の視覚障害により移動が困難な人に、外出時に同行して移動などの支援を行います。
視覚障害により、移動に著しい困難がある障がい者等で、アセスメント調査項目の視力障害、視野障害、夜盲のいずれかが1点以上で、かつ移動障害の点数が1点以上の方
居宅介護やその他複数の障害福祉サービスを包括的に提供します。
障害支援区分6の方で以下の条件を満たす方
介護者が病気の場合などに、短期間(夜間も含めて)施設に入所し入浴・排せつ・食事の介護などを行います。
障害支援区分1以上の方
日中、施設で入浴、排せつ、食事の介護、創作的活動や生産活動を行います。
病院等への入院による医学的管理下での機能訓練や介護、日常生活上の支援を行います。
施設に入所し、夜間や休日に入浴・排せつ・食事等の介護を行います。
理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言等の支援を行います。
身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な身体障害者又は難病等対象者
食事や家事等の日常生活能力を向上するための支援や、生活に関する相談及び助言等の支援を行います。
生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な知的障害者又は精神障害者
一般就労への移行に向け、一定期間就労の機会を提供し、能力向上に必要な訓練を行います。
一般就労が見込まれる65歳未満の方
一般企業での就労が困難な者を雇用して就労の機会を提供し、能力向上に必要な訓練を行います。
雇用契約に基づく就労が可能で、利用開始時に65歳未満の方
一般企業での就労が困難な者に就労の機会を提供し、生産活動その他の活動の機会を通じて能力向上に必要な訓練を行います。
一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。
生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用して一般就労した障がい者
夜間や休日、共同生活を行う住居で相談や日常生活上の援助を行います。
障がいがある方(65歳以降に身体障害者となった者を除く)
前項のサービスを利用する場合には、以下の手続きが必要です。
「どんなサービスを使ったらいいか分からない」など、困ったことがある場合は、釧路町または「相談支援事業所」に相談してください。「相談支援事業所」は、障がいに関する相談の専門家です。
利用したいサービスが決まったら、釧路町に申し込みをしてください。
福祉課障がい福祉係
釧路町東陽大通西1丁目1番地1(あいぱーる内 TEL::0154-40-5208)
本庁、雪裡支所、遠矢支所、昆布森支所では申請できません。
身体障がいの場合は、手帳をお持ちでないと申請できません。
調査した結果や医師意見書をもとに、あなたの障害支援区分(あなたに必要な支援の度合いを示す数値)が決められます。
希望したサービスをどのように利用し、将来どのような生活を目指すかが書かれた計画書を町に提出していただきます。
この計画書は「相談支援事業所」に作ってもらうこともできます。
提出していただいたサービス等利用計画案を参考に、町が利用日数や利用時間を決定し、その内容が書かれた「障害福祉サービス受給者証」を発行します。
利用できるサービスを提供している事業者と契約しましょう。
事業者は、ご自分で選んでいただくほかに、計画案を作った相談支援事業所に依頼して選んでもらうこともできます。
利用者負担額は、利用したサービス費用の1割が基本となっています(定率負担)。
また、日中活動系のサービスや入所支援サービスを受けた場合には、食費や光熱水費の実費部分について負担することとなります(実費負担)。
これらの利用者負担には、利用者等の収入・所得等に応じて月の負担上限額が設定されるなどの軽減制度があります。
障害福祉サービスの定率負担は、申請者と配偶者の方の課税状況や収入額に応じて、次の4区分の月額負担上限額が設定されます。
ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
入所施設の食費、光熱水費については原則自己負担ですが、低所得の方については、申請することで食費等を全額自己負担しなくてもすむようにできます。
軽減される額は、あなたの収入や、必要経費として負担されている保険料などによって違うため、申請するときには以下の書類が必要になります。
国民健康保険税を納付した証明書など