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障害児通所支援
2023年6月8日更新

 障害児通所支援は、発達に遅れの見られる児童や障がいがある児童を対象に、施設において日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練(療育)など行う、日帰りの通所事業です。

サービスの種類

児童発達支援

対象者

療育の必要があると認められる就学前の児童

サービスの内容

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。

医療型児童発達支援

対象者

肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要な障がい児

サービスの内容

児童発達支援及び治療を行います。

放課後等デイサービス

対象者

療育の必要があると認められる就学児

サービスの内容

生活能力向上のための必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。

保育所等訪問支援

対象者

保育所等を訪問し、専門的な支援が必要と認められる障がい児

サービスの内容

障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。

障害児通所サービス利用までの流れ

利用する通所サービスの相談と申請

 ご利用を希望する通所サービスについて、最初に担当窓口でご相談ください。サービスの内容について、担当者より説明を行います。

 通所サービスを利用されるお子さんの障がい程度又は発達の様子について、保護者に聞き取り調査を行い、サービスの利用対象となるかを確認したのち、申請の手続きを行います。

申請に必要なもの
  • 身体障害者手帳又は療育手帳
  • お子さんの発達の遅れが判断できる書類等(児童相談所の判定書、医師の診断書等)
  • マイナンバーが確認できる書類等
  • 本人確認書類等(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

障害児通所支援利用計画の作成

 通所サービスを利用するにあたり、お子さんの発達に適したサービスの利用方法や利用回数等の計画案を作るため、あらかじめ指定障害児相談支援事業者に相談していただきます。

通所サービスの利用決定

 申請書類、聞き取り調査の結果、利用計画案の内容をもとにサービスの利用を決定します。利用の決定とあわせて、受給者証を送付します。

通所サービスの利用開始と契約

 通所サービスを提供する事業所と契約後に、サービスの利用ができるようになります。

申請書等の書類は、あいぱーる窓口(福祉課障がい福祉係)にあります。本庁や各支所にはありませんのでご注意ください。

負担上限月額

世帯の収入状況により、下記のとおり決定されます。

区 分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1

市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)

収入が概ね890万円以下の世帯

居宅・通所サービス利用の場合 4,600円
入所施設利用の場合 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

障がいがある方へのてびき

その他の制度については、こちらをご覧ください。 

    福祉課障がい福祉係 〒088-0628 北海道釧路郡釧路町東陽大通西1丁目1番地1 電話 : 0154-40-5208 (FAX : 0154-40-5240)
    福祉課障がい福祉係 電話:0154-40-5208 FAX:0154-40-5240
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