都市計画法では、都市計画区域は市街化を促進する「市街化区域」と市街化を抑制する「市街化調整区域」の2つに区分されています。釧路町では、都市計画区域のうち90%以上が市街化調整区域であり、森林や農地などの自然環境を保護し、市街地の無秩序な拡大を抑制しています。
この市街化調整区域では、原則として建築行為が規制されており、建築物を建築することができません。建物の用途や使用方法によっては、例外的に建築行為が許可される場合もありますが、無許可で建築物を建築した場合、都市計画法の規定に違反しますので、建築物の建築(増改築や用途変更含む)を計画する際には、必ず事前に都市計画課へご相談ください。
建築基準法に基づき、①土地に定着するもの、②柱または壁があり屋根が取り付けられたものが該当します。
基礎の有無や建築規模の大小によらず、一般住宅などの建物はもちろん、物置などの簡易なものも建築物となります。
市街化調整区域内の土地や建物の購入を計画する際には、「建築物を建築できるかどうか」「土地の用途はどのようなものか」「違反建築物ではないか」などを確認の上、売買契約する前や、手付金を支払う前に都市計画課までご相談ください。
市街化調整区域内の土地は、一般的に市街化区域内の土地よりも安価なことが多いですが、山林や原野を図面上で分筆し、宅地と見せかけた現状有姿分譲地は建築物を建築することができません。将来市街化区域となる保証もありませんので、十分ご注意ください。
釧路町鳥通地区は市街化調整区域ですが、北海道条例で指定された以下の区域においては、建築可能条件を満たした場合のみ建築が可能です。建築する際には、都市計画法第43条第1項の規定に基づく建築許可を受ける必要がありますので、必ず事前に都市計画課へご相談ください。
町名 | 丁目 | 地番 |
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鳥通西 | 8丁目 |
2番〜20番、23番、26番〜31番、35番〜40番 46番〜60番、63番〜68番、73番〜94番 |
鳥通東 | 2丁目 | 1番〜50番 |
3丁目 |
1番〜79番 | |
4丁目 | 1番〜86番 | |
5丁目 | 1番〜66番 | |
6丁目 |
1番〜70番 | |
7丁目 |
1番〜20番、25番〜38番、41番、43番〜66番 |
上記のほか、開発行為許可制度については別ページで案内しておりますので、リンク先よりご確認ください。