主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。区画形質の変更とは、切土、盛土、整地等の造成工事により土地に対して物理力を行使する行為又は土地の利用状況を変更する以下の行為のことです。
道路や水路などを新設、変更又は廃止をする行為
30cmを超える切土、盛土又は切盛土をする行為
農地や山林など宅地以外の土地を宅地にする行為
以下の区域で一定規模以上の建築物又は特定工作物を建設する場合、開発行為の許可が必要になります。
次のいずれかに該当する場合、必ず事前協議が必要になりますので、都市計画課都市計画係までご連絡ください。
敷地面積が1,000㎡以上
すべて(原則開発許可必要)
法令で不要とされているものを除く
敷地面積が10,000㎡(1ha)以上
都市計画法第29条第1項では、許可不要な開発行為を列挙しています。
許可不要の開発行為を行う場合でも、事前協議や届出が必要となる場合がありますので、必ず事前に都市計画課都市計画係へご相談ください。
号 | 内容 |
---|---|
1 |
市街化区域内における1,000㎡未満の開発行為 都市計画区域外の区域における1ha未満の開発行為 |
2 | 市街化調整区域又は都市計画区域外の区域における農林漁業用施設(例:農業用倉庫、畜舎等)又はこれらの業を営む者の住宅の建築を目的として行う開発行為 |
3 | 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所、その他政令で定める公益上必要な建築物の建築を目的として行う開発行為 |
4 |
都市計画事業の施行として行う開発行為 |
5 | 土地区画整理事業の施行として行う開発行為 |
6 | 市街地再開発事業の施行として行う開発行為 |
7 | 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為 |
8 | 防災街区整備事業の施行として行う開発行為 |
9 |
公有水面埋立法の埋立地における開発行為 |
10 | 非常災害のための応急措置として行う開発行為 |
11 |
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為として次に掲げるもの
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開発行為許可制度の詳細については、北海道建設部まちづくり局都市計画課による「都市計画法による開発許可制度の手引」をご覧ください。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/kaihatukyokaseidonotebiki.html