インフォメーション
ページ目次/機能
都市計画法に基づく開発行為許可制度について

開発行為許可制度の目的

  • 公共施設の整備や防災上の措置を義務付け、良好な宅地水準を確保します。
  • 都市の水準を確保するために一定の基準を設け、都市の周辺部における無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を形成します。

開発行為とは

 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。区画形質の変更とは、切土、盛土、整地等の造成工事により土地に対して物理力を行使する行為又は土地の利用状況を変更する以下の行為のことです。

区画の変更

道路や水路などを新設、変更又は廃止をする行為

形の変更

30cmを超える切土、盛土又は切盛土をする行為

質の変更

農地や山林など宅地以外の土地を宅地にする行為

開発許可を要する規模

 以下の区域で一定規模以上の建築物又は特定工作物を建設する場合、開発行為の許可が必要になります。

 次のいずれかに該当する場合、必ず事前協議が必要になりますので、都市計画課都市計画係までご連絡ください。

市街化区域

敷地面積が1,000㎡以上

市街化調整区域

すべて(原則開発許可必要)

法令で不要とされているものを除く

都市計画区域外

敷地面積が10,000㎡(1ha)以上

許可不要の開発行為

 都市計画法第29条第1項では、許可不要な開発行為を列挙しています。

 許可不要の開発行為を行う場合でも、事前協議や届出が必要となる場合がありますので、必ず事前に都市計画課都市計画係へご相談ください。

内容
1

市街化区域内における1,000㎡未満の開発行為

都市計画区域外の区域における1ha未満の開発行為

2 市街化調整区域又は都市計画区域外の区域における農林漁業用施設(例:農業用倉庫、畜舎等)又はこれらの業を営む者の住宅の建築を目的として行う開発行為
3 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所、その他政令で定める公益上必要な建築物の建築を目的として行う開発行為
4

都市計画事業の施行として行う開発行為

5 土地区画整理事業の施行として行う開発行為
6 市街地再開発事業の施行として行う開発行為
7 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為
8 防災街区整備事業の施行として行う開発行為
9

公有水面埋立法の埋立地における開発行為

10 非常災害のための応急措置として行う開発行為
11

通常の管理行為、軽易な行為その他の行為として次に掲げるもの

  • 仮設建築物の建築又は一時的使用の第一種特定工作物の建設等に供するための開発行為
  • 車庫、物置その他これらに類する附属建築物の用に供するための開発行為
  • 建築物の増設又は特定工作物の増設で、当該増築又は増設に係る床面積又は築造面積が10㎡以内であるものの用に供するための開発行為
  • 建築物の改築で、用途の変更を伴わないものの用に供するための開発行為
  • 建築物の改築で、改築に係る床面積が10㎡以内であるものの用に供するための開発行為
  • 市街化調整区域内において、主として当該開発区域の周辺の市街化調整区域内に居住している者の日常生活に必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗、事業場等の建築物(延床面積が50㎡以内でこれらの業務の用に供する部分が全体の50%以上であるものに限る。)を新築する目的で当該開発区域の周辺の市街化調整区域に居住している者が自ら当該業務を営むために行う開発行為で、その規模が100㎡以内であるもの

開発許可制度の手引き

 開発行為許可制度の詳細については、北海道建設部まちづくり局都市計画課による「都市計画法による開発許可制度の手引」をご覧ください。

【北海道】都市計画法による開発許可制度の手引(外部リンク)

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/kaihatukyokaseidonotebiki.html

    都市計画課都市計画係 〒088-0613 北海道釧路郡釧路町若葉1丁目28番地3 電話 : 0154-68-4293 (FAX : 0154-38-5001)
    都市計画課都市計画係 電話:0154-68-4293 FAX:0154-38-5001
記事有効期限/2030年12月1日
© 2001-2024 KUSHIRO Town , All rights Reserved.