開発行為許可制度の目的
- 公共施設の整備や防災上の措置を義務付け、良好な宅地水準を確保します。
- 都市の水準を確保するために一定の基準を設け、都市の周辺部における無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を形成します。
開発行為とは
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。下記の区域で建築物又は特定工作物を建設する場合、開発行為の許可が必要になります。
次のいずれかに該当する場合、必ず事前協議が必要になりますので、まちづくり推進課都市計画係までご連絡ください。詳細については添付ファイルをご参照ください。
- 市街化区域(敷地面積が1,000㎡以上の場合)
- 市街化調整区域
- 都市計画区域外(敷地面積が10,000㎡以上の場合)