「建築物のエネルギーの消費性能の向上に関する法律」に基づき、標記の認定について申請することができます。
町は、建築物エネルギー消費性能向上計画が認定基準(外壁、窓等を通しての熱損失防止、一次消費エネルギー等)に適合すると認めるときは、その認定を行います。認定を受けることにより、容積率の特例を受けることができる等のメリットがあります。 また、基準適合を示すマークを表示することができます。
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けようとする場合は所定の図書を作成し申請してください。
所定の図書を作成し申請してください。対象となる建築物は「建築物省エネ法の概容」をご確認ください。
この認定申請に併せ、申請者は建築物エネルギー消費性能向上計画が建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう所管行政庁に申し出ることができます。認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画は確認済証の交付があったものとみなされます。尚、建築確認申請手数料は別途徴収いたします。
申請者は町へ申請する前に登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関に建築物エネルギー消費性能向上計画に係る技術的審査を依頼し「建築物エネルギー消費性能向上計画に係る技術的審査適合証」の交付を受け添付してください。
申請に係る手数料額は「認定の手引き」でご確認ください。
詳しくは国土交通省等のホームページ等でご確認ください。