建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく認定申請のご案内
建築物のエネルギー消費性能向上計画及び建築物エネルギー消費性能基準の適合認定の認定申請
「建築物のエネルギーの消費性能の向上に関する法律」に基づき、標記の認定について申請することができます。
町は、建築物エネルギー消費性能向上計画が認定基準(外壁、窓等を通しての熱損失防止、一次消費エネルギー等)に適合すると認めるときは、その認定を行います。認定を受けることにより、容積率の特例を受けることができる等のメリットがあります。
また、基準適合を示すマークを表示することができます。
1.建築物の新築等をしようとする方(申請者)
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けようとする場合は所定の図書を作成し申請してください。
2.法により基準への適合を求められる建築物の新築等をしようとする方
所定の図書を作成し申請してください。対象となる建築物は「建築物省エネ法の概容」をご確認ください。
建築確認申請
この認定申請に併せ、申請者は建築物エネルギー消費性能向上計画が建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう所管行政庁に申し出ることができます。
認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画は確認済証の交付があったものとみなされます。尚、建築確認申請手数料は別途徴収いたします。
適合証の添付
申請者は町へ申請する前に登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関に建築物エネルギー消費性能向上計画に係る技術的審査を依頼し「建築物エネルギー消費性能向上計画に係る技術的審査適合証」の交付を受け添付してください。
認定申請手数料
申請に係る手数料額は「認定の手引き」でご確認ください。
詳しくは国土交通省等のホームページ等でご確認ください。
国土交通省HP
(一財)建築環境・省エネルギー機構(IBEC)HP