長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成21年6月4日施行)長期にわたり良好な状態で使用されるための構造や設備、又30年以上の維持管理計画・資金計画を作成することにより、税金面の控除・登録免許税の引き下げ・固定資産税の減額措置など優遇が受けられる場合があります。
住宅性能表示制度の改定(平成27年4月1日)により、申請書に添付が必要な【適合証】に代えて、【設計住宅性能評価書】をもって申請することができるようになりました。
釧路町の認定基準・相談窓口・様式等については「長期優良住宅認定手続き等の手引き(釧路町)」PDFをご確認ください。その他、法律に関することは国土交通省のHP、北海道建設部住宅局建築指導課HP等をご確認下さい。法に規定される様式は国土交通省のHPからダウンロードしてください。