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6月と9月は屋外広告物クリーン強調月間です
屋外広告物のルールと安全管理について
屋外広告物のルールと安全管理について

 北海道は、良好な景観の形成と風致の維持、公衆に対する危害の防止のため「北海道屋外広告物条例」を制定しており、この制度を広く周知し、安全で美しいまちなみをつくるため、6月と9月を「屋外広告物クリーン強調月間」と定めています。釧路町は関係機関と協力して広報活動やパトロール等を行っています。

屋外広告物クリーン強調月間(北海道ホームページ)

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/mdr/koukoku/kurin.html

屋外広告物とは

 屋外広告物とは、次の要件をすべて満たしているものをいいます。

  1. 常時又は一定の期間継続して表示されるもの
  2. 屋外で表示されるもの
  3. 公衆に表示されるもの
  4. 看板、立看板、はり紙、はり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの

屋外広告物のルールと安全管理

 屋外広告物の掲出には、知事(総合振興局長又は振興局長)の許可が必要です。(許可が不要なものもあります)

 広告物を掲出する方は、許可申請の手続きを行う必要がありますので管轄する釧路総合振興局へお問い合わせください。

 また、広告物を掲出する方は、補修などの維持管理を行い、良好な状態を保持することが義務付けられています。日常的な安全点検や定期的に適切な点検を行い、広告物の安全管理を徹底していただきますようお願いします。

お問い合わせ先

北海道釧路総合振興局釧路建設管理部建設指導課主査(まちづくり)

所在地

〒085-8588 釧路市浦見2丁目2番54号

電話

0154-43-9194

FAX

0154-41-1226

    都市計画課都市計画係 〒088-0613 北海道釧路郡釧路町若葉1丁目28番地3 電話 : 0154-68-4293 (FAX : 0154-38-5001)
    都市計画課都市計画係 電話:0154-68-4293 FAX:0154-38-5001
記事有効期限/2025年9月30日
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