様々な事情により教材費や給食費の納付が困難なご家庭に、一定の範囲内で援助を行う制度です。制度の利用に当たっては、申請の後、教育委員会の審査が必要となります。
就学援助の範囲
援助項目 |
支給対象等 |
用途 |
学用品費 |
小中全学年 |
鉛筆、消しゴム、ノート等への援助 |
通学用品費 |
小中第1学年以外 |
ランドセル、かばん、上履き等への援助 |
校外活動費 |
小中全学年 |
学校行事等に参加するための交通費や見学料への援助 |
修学旅行費 |
小中学校で各1回 |
修学旅行に必要な経費への援助 |
新入学児童生徒学用品費 |
小中第1学年 |
入学に必要とされる学用品及び通学用品への援助 |
体育実技用具費 |
小第1・4学年 |
体育スケート授業に必要なスケート靴購入への援助 |
給食費 |
小中全学年 |
給食費の免除 |
生活保護世帯で保護費支給項目に教育扶助が含まれている世帯は修学旅行費のみの支給となります。
審査基準
生計を一にする者全員分の前年度収入が生活基準額を下回る場合援助対象となります。
生計を一にする者
ひとつの家屋で一緒に生活をしている方々を指します。完全に生活が分離している2世帯住宅は、申請される方の住まいのみ対象となります。
前年度収入
- 給与所得者は、年間総収入 (お子様のアルバイトも対象となります。)
- それ以外の所得を有する方はそれぞれの所得を給与所得に換算した金額となります。
生活基準額
申請手続き
年度当初に申請する場合
- 毎年4月に申請意思を各学校が調査し、希望者に申請書を手渡します。
- 必要書類を添えて申請書を学校へ提出します。
- 教育委員会で取りまとめ、6月末までに決定し、学校経由で審査結果を報告いたします。
年度途中に申請する場合
- 申請したい意思を学校へお伝え下さい。申請書が手渡されます。
- 必要書類を添えて申請書を学校へ提出します。
- 教育委員会で取りまとめ、学校経由で審査結果を報告いたします。
- 途中申請された方については、認定になった月から支給対象となります。
- 修学旅行終了後に認定となった場合、修学旅行費の援助は対象となりません。
必要書類
- 収入のある者全員分の「源泉徴収票」か「確定申告書」の写し、または、「課税証明書」が必要です (その年の1月1日現在で町内に居住 (住民登録)している方は、課税証明書を提出する必要はありません。)
- 生活保護費受給世帯や児童扶養手当支給世帯は、決定通知書の写しを提出してください。
- 現在失業されていて「雇用保険」を受給されている方は、「雇用保険受給者証」・家族全員の当該年の1月からの「給与明細」を提出頂き、現在の状況をお伺いすることとなります。
支給方法
就学援助費は前期分と後期分の2回に分け、申請された方が指定する口座への振込みにて支給いたします。
前期分
7月中旬
後期分
10月中旬