就学援助制度 | 釧路町教育委員会
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 経済的な理由により就学な困難なご家庭に、一定の範囲内で援助を行う制度です。制度の利用に当たっては、申請の後、教育委員会の審査が必要となります。

就学援助の範囲

援助項目 支給対象等 用途
新入学児童生徒学用品費 第1学年 入学に必要とされる学用品及び通学用品への援助
学用品費 全学年 鉛筆、消しゴム、ノート等への援助

通学用品費

第1学年以外 ランドセル、かばん、上履き等への援助

校外活動費

(宿泊を伴わないもの)

全学年 学校行事等に参加するための交通費や見学料への援助

校外活動費

(宿泊を伴うもの)

全学年 学校行事等に参加するための交通費や宿泊費、見学料への援助
体育実技用具費 第1・4学年 体育の授業に必要なスケート靴及び柔道着・剣道竹刀購入への助成
クラブ活動費

中学校全学年

クラブ活動に必要な経費への助成
生徒会費

中学校全学年

生徒会活動に必要な経費への助成
修学旅行費 実施学年 修学旅行に必要な経費への助成
PTA会費 全学年 PTA活動に要する一律に負担する経費に対する助成
卒業アルバム代

小学校第6学年

中学校第3学年

卒業アルバム代の購入費に対する助成
オンライン通信費 全学年 オンライン学習に必要な通信費に対する助成
給食費 全学年 給食費の免除

生活保護世帯で保護費支給項目に教育扶助が含まれている世帯は修学旅行費及び卒業アルバム代のみの支給となります。

PTA会費は、同一学校に複数の児童生徒が在籍している場合、1世帯のみ支給いたします。

オンライン学習通信費は、小中学校に複数の児童が在籍している場合、1世帯のみ支給いたします。

審査基準

 生計を一にする者全員分の前年度収入が生活基準額を下回る場合援助対象となります。

生計を一にする者

 ひとつの家屋で一緒に生活をしている方々を指します。完全に生活が分離している2世帯住宅は、申請される方の住まいのみ対象となります。

前年度収入

  • 給与所得者は、年間総収入が対象となります(お子様のアルバイトも対象)。
  • それ以外の所得を有する方はそれぞれの所得を給与収入に換算した金額となります。

生活基準額

  • 前年度の生活保護基準額を1.2倍した額

申請手続き

年度当初に申請する場合

  • 毎年4月に申請意思を各学校を通じて調査し、希望者に申請書を手渡します。
  • 必要書類を添えて申請書を学校へ提出します。
  • 教育委員会で取りまとめ、6月末までに決定し、学校経由で審査結果を報告いたします。

年度途中に申請する場合

  • 申請したい意思を学校へお伝え下さい。申請書が手渡されます。
  • 必要書類を添えて申請書を学校へ提出します。
  • 教育委員会で取りまとめ、学校経由で審査結果を報告いたします。
  • 途中申請された方については、認定になった月から支給対象となります。
  • 修学旅行終了後に認定となった場合、修学旅行費の援助は対象となりません。

必要書類

  • その年の1月2日以降に転入された方は、収入のある者全員分の「源泉徴収票」か「確定申告書」の写し、または、「課税証明書」が必要です。
  • 現在失業されていて「雇用保険」を受給されている方は、「雇用保険受給者証」・家族全員の当該年の1月からの「給与明細」を提出頂き、現在の状況をお伺いすることとなります。

支給方法

 就学援助費は前期分と後期分の2回に分け、申請された方が指定する口座への振込みにて支給いたします。

前期分

 6月下旬

後期分

 10月下旬

    釧路町教育委員会教育支援課学校教育係 〒088-0692 北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地 電話 : 0154-62-2130 (FAX : 0154-62-2516)
    釧路町教育委員会教育支援課学校教育係 電話:0154-62-2130 FAX:0154-62-2516
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