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個人住民税
2023年7月18日更新

個人住民税とは

 前年1年間の所得に対して課される地方税です。町民税と道民税を合わせた名称で、町・道民税とも呼ばれます。個人住民税は、均等に負担していただく均等割と、前年の所得に応じて負担いただく所得割からなります。

納税義務者

 原則その年の1月1日現在に住民票のある市町村で課税されます。なお、住民票がない場合でも、町に居住の実態があるときは個人住民税が課税されます。

個人住民税が課税されない方

均等割も所得割もかからない方
  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(1月1日現在)
  • 障害者、未成年者、寡婦(ひとり親)に該当する方のうち、前年の合計所得金額が135万円以下の方
均等割のかからない人

前年の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の方

扶養家族のいない方

38万円

扶養家族がいる方

28万円 ×(扶養人数+1人)+10万円+17万円

<例>

  • 世帯2人…83万円
  • 世帯3人…111万円
  • 世帯4人…139万円
所得割のかからない人

前年の総所得金額等が次の算式で求めた金額以下の方

扶養家族のいない方

45万円

扶養家族のいる方

35万円 ×(扶養人数+1人)+10万円+ 32万円

<例>

  • 世帯2人…112万円
  • 世帯3人…147万円
  • 世帯4人…182万円

年の中途で死亡された人の納税義務

1月1日以前に死亡した場合

納税義務はありません

1月2日以降に死亡した場合

納税義務は消滅しませんので、相続人が承継することになります

税額の計算方法

 個人住民税は、均等割所得割を合計して算出します。

 均等割は、合計所得金額が一定金額を超える人に一律5,000円(町民税3,500円・道民税1,500円)が課税され、所得割は、その人の所得から、扶養控除や社会保険料を差し引いた金額に、定められた税率(町民税6%・道民税4%)を掛け算出します。

所得とは、収入から必要経費を差し引いたものです。会社から給与を受けている人や年金受給者は下部に掲載する所得の種類と所得金額の算出表の表1・表2により収入から所得を計算します。

計算例

個人住民税の税額は、均等割額と所得割額の合計額です。(100円未満切捨て)

世帯構成や世帯員の収入
年齢等 内訳 収入額・支払金額

本人 (45歳)

給与収入 500万円
社会保険料 30万円
妻 (40歳) 無職 0万円
長女 (17歳) 学生 0万円
所得金額の算出【A】
収入金額 給与収入5,000,000円 - 給与所得控除額 1,440,000円
所得金額 給与所得 3,560,000円
所得控除額【B】

社会保険料控除

300,000円
配偶者控除 330,000円
扶養控除 330,000円
基礎控除 430,000円
所得控除額 1,390,000円
課税所得金額【C】

【A】給与所得 3,560,000円 - 【B】所得控除額 1,390,000円 = 2,170,000円 (千円未満切り捨て)

所得割額【D】

【C】課税所得金額 2,170,000円 × 税率 (町民税6%・道民税4%) - 調整控除額 (町民税1,500円・道民税1,000円) = 214,500円

均等割額【E】

町民税 3,500円 + 道民税 1,500円 = 5,000円

税額

【D】所得割額 214,500円 + 【E】均等割額 5,000円 = 219,500円

所得の種類

所得の種類
利子所得 預貯金、公債、社債等
配当所得 株式、出資の配当等
不動産所得 地代、家賃、権利金等
事業所得 (営業等・農業) 小売業・農業・サービス業・その他の事業から生じる所得
給与所得 給与、賃金、賞与等
退職所得 退職金等
山林所得 山林の伐採又は譲渡による所得
譲渡所得 土地、建物、株式、機械、貴金属等の資産を売って得た所得
一時所得 ふるさと納税返礼品、生命保険や損害保険の満期返戻金等
雑所得 公的年金
生保契約等に基づく年金、副業的な原稿料、講演料等

給与所得の計算

給与収入額 所得金額の計算
〜1,618,999円 収入額 - 550,000円
1,619,000円〜1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円〜1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円〜1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円〜1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円〜1,799,999円 A × 60%+100,000円
1,800,000円〜3,599,999円 A × 70% - 80,000円
3,600,000円〜6,599,999円 A × 80% - 440,000円
6,600,000円〜8,499,999円 収入額 × 90% - 1,100,000円

8,500,000円〜

収入額  - 1,950,000円

表中のAは、収入額を4で除し、千円未満を切り捨てたのちに4で乗じて得た額

公的年金等の雑所得算出表

65歳未満
年金収入 所得金額
〜1,299,999円 収入額 - 600,000円
1,300,000円〜4,099,999円 収入額 × 75% - 275,000円
4,100,000円〜7,699,999円 収入額 × 85% - 685,000円
7,700,000円〜9,999,999円

収入額 × 95% - 1,455,000円

10,000,000円〜 収入額 - 1,955,000円 
65歳以上
年金収入 所得金額
〜3,299,999円 収入額 - 1,100,000円
3,300,000円〜4,099,999円 収入額 × 75% - 275,000円
4,100,000円〜7,699,999円 収入額 × 85% - 685,000円
7,700,000円〜9,999,999円 収入額 × 95% - 1,455,000円

10,000,000円〜

収入額 - 1,955,000円

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万以下

所得控除

所得控除とは、納税義務者に配偶者や扶養者がいるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、納税者の実情に応じた税を負担していただくために、所得金額から差し引くものです。

税額・税率

均等割の税額

区分 〜平成25年度 平成26年度〜令和5年度
町民税 3,000円 3,500円
道民税 1,000円 1,500円

平成26年度から東日本大震災の復興や防災の施策に要する費用の財源を確保するための臨時措置として、町民税・道民税均等割額に復興特別税としてそれぞれ500円が加算

所得割の税率

区分 税率
町民税 一律 6%
道民税 一律 4%

退職所得・譲渡所得については、特別の計算をします

調整控除額

調整控除とは、平成19年に国から地方に税源が移譲したことに伴い生ずる住民税と所得税の人的控除の差額に起因する負担増を調整するための控除です。

住民税の合計課税所得金額が200万円以下の場合

下記のいずれか小さい額の5%(町民税3%、道民税2%)

  • 人的控除の差の合計額
  • 合計課税所得金額
住民税の合計課税所得金額が200万円超の場合

{人的控除の差の合計額-(合計課税所得金額 - 200万円}の5%

この金額が2,500円を下回る場合は、2,500円(町民税1,500円、道民税1,000円)を控除します。

税額控除

税額控除とは、税率を乗じた後の算出税額から、税額控除の種類に応じて一定金額を差し引くものです。税率を乗じる前の所得金額から一定金額を差し引く所得控除と区別されます。

税額控除の種類
  • 配当控除
  • 外国税額控除
  • 寄附金税額控除
  • 住宅借入金等特別控除 (重複適用の特例を含む)

納付の方法・手続き

 納付方法は、普通徴収と特別徴収(給与・公的年金)があります。

普通徴収

 個人事業主などについては、町から送付される納税通知書によって、個人で4回(6月、8月、10月、12月)に分けて納めていただきます。

給与等からの特別徴収

 会社員などの給与所得者については、12回(6月から翌年の5月まで)に分けて毎月の給与から会社が差し引いて納めていただきます。

給与等からの特別徴収に関する手続き

 特別徴収を開始する場合や、特別徴収義務者の所在地・名称に変更がある場合は、町民税・道民税特別徴収にかかる給与所得者異動届出書つづりに必要事項を記載し、ご提出ください。(郵送可)

公的年金からの特別徴収

 年金を受給されている人については、年金保険者(年金支払者)が住民税を年金から差し引き、納税者に代わって町へ納めます。4月から2月までの年金支給の際に年金から差し引いて納めます。

公的年金特別徴収の対象となる人

 前年中に公的年金等の支払を受けており、当該年の4月1日現在において65歳以上であり、特別徴収の対象年の支払額が年額18万円以上である人が対象となります。ただし、次の場合は特別徴収の対象となりません。

  • 特別徴収税額が、特別徴収対象年金額を超える場合
  • 介護保険料の特別徴収対象の被保険者でない場合
公的年金特別徴収の対象となる税額

 公的年金の所得から計算された住民税のみが対象となります。したがって、それ以外の所得(給与、不動産所得など)から計算された住民税は、公的年金からの特別徴収の対象となりません。

公的年金特別徴収の対象となる年金

 国民年金、厚生年金、共済年金等が対象となります。障害年金、遺族年金は、特別徴収の対象となりません。

徴収の方法
本年度から特別徴収の対象となる場合

 新たに特別徴収の対象となった場合は、10月以降に支給される公的年金から特別徴収されます。6月、8月に支給される公的年金からは特別徴収されませんので、普通徴収により納付します。

6月 (第1期) 8月 (第2期) 10月 12月 2月
年税額の1/4 年税額の1/4 年税額の1/6 年税額の1/6 年税額の1/6
普通徴収 普通徴収 特別徴収 特別徴収 特別徴収

均等割のみ課税 (年税額5,000円)の方は、6月に2,500円を納付し、残りの2,500円を10月から2月の特徴期間 (3回)で納付

前年度から引き続き特別徴収の対象となる場合
4月 6月 8月 10月 12月 2月

前年度税額の1/6

(仮徴収)

前年度税額の1/6

(仮徴収)

前年度税額の1/6

(仮徴収)

今年度年税額から

仮徴収額を引いた額の1/3

今年度年税額から

仮徴収額を引いた額の1/3

今年度年税額から

仮徴収額を引いた額の1/3

前年度から引き続き特別徴収の対象となる場合
  • 住民税額は、普通徴収の場合は毎年6月に決定します。このため、翌年度の4月・6月・8月の徴収については、 (前年度年税額÷3)÷2の金額が徴収されます〔仮徴収〕
  • 税額が決定した後に、仮徴収合計額との差額を10月・12月・翌年2月の公的年金から3回に分けて徴収することとなります〔本徴収〕
  • 新年度の公的年金からの特別徴収税額が、徴収済の仮徴収の合計額に満たない場合は、その差額分が還付されます。

個人住民税の減免

その利用し得る資産、能力その他あらゆるものの活用を図ったにも関わらず、次の理由により個人住民税の納付が困難な場合は、申請により減免が受けられる場合があります。

  • 生活保護法の規定による扶助を受けている人、またはこれに準ずる人
  • 天災、災害などにより、自己の財産に甚大な被害を受け、生活が極度に困窮した人
  • 死亡、行方不明、傷病、失業又は転廃業等の事由により、生活が極度に困窮した人
  • 地方税法に規定する勤労学生に該当する人
  • その他、条例で定める要件に該当する人

個人住民税の申告

1月1日現在、町内に住所がある人は、次の場合を除き個人住民税の申告が必要です。申告期限は3月15日です。

  • 税務署に所得税の確定申告をした場合
  • 給与所得のみで給与支払者(会社等)から給与支払報告書が提出されている場合
  • 公的年金等の所得のみで年金支払者から公的年金等支払報告書が提出されている場合
    課税課税務係 〒088-0692 北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地 電話 : 0154-62-2112 (FAX : 0154-62-2952)
    課税課税務係 電話:0154-62-2112 FAX:0154-62-2952
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