前年1年間の所得に対して課される地方税です。町民税と道民税を合わせた名称で、町・道民税とも呼ばれます。個人住民税は、均等に負担していただく均等割と、前年の所得に応じて負担いただく所得割からなります。
原則その年の1月1日現在に住民票のある市町村で課税されます。なお、住民票がない場合でも、町に居住の実態があるときは個人住民税が課税されます。
前年の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の方
38万円
28万円 ×(扶養人数+1人)+10万円+17万円
<例>
前年の総所得金額等が次の算式で求めた金額以下の方
45万円
35万円 ×(扶養人数+1人)+10万円+ 32万円
<例>
納税義務はありません
納税義務は消滅しませんので、相続人が承継することになります
個人住民税は、均等割と所得割を合計して算出します。
均等割は、合計所得金額が一定金額を超える人に一律5,000円(町民税3,500円・道民税1,500円)が課税され、所得割は、その人の所得から、扶養控除や社会保険料を差し引いた金額に、定められた税率(町民税6%・道民税4%)を掛け算出します。
所得とは、収入から必要経費を差し引いたものです。会社から給与を受けている人や年金受給者は下部に掲載する所得の種類と所得金額の算出表の表1・表2により収入から所得を計算します。
個人住民税の税額は、均等割額と所得割額の合計額です。(100円未満切捨て)
年齢等 | 内訳 | 収入額・支払金額 |
---|---|---|
本人 (45歳) |
給与収入 | 500万円 |
社会保険料 | 30万円 | |
妻 (40歳) | 無職 | 0万円 |
長女 (17歳) | 学生 | 0万円 |
収入金額 | 給与収入5,000,000円 - 給与所得控除額 1,440,000円 |
---|---|
所得金額 | 給与所得 3,560,000円 |
社会保険料控除 |
300,000円 |
---|---|
配偶者控除 | 330,000円 |
扶養控除 | 330,000円 |
基礎控除 | 430,000円 |
所得控除額 | 1,390,000円 |
【A】給与所得 3,560,000円 - 【B】所得控除額 1,390,000円 = 2,170,000円 (千円未満切り捨て)
【C】課税所得金額 2,170,000円 × 税率 (町民税6%・道民税4%) - 調整控除額 (町民税1,500円・道民税1,000円) = 214,500円
町民税 3,500円 + 道民税 1,500円 = 5,000円
【D】所得割額 214,500円 + 【E】均等割額 5,000円 = 219,500円
所得の種類 | 例 |
---|---|
利子所得 | 預貯金、公債、社債等 |
配当所得 | 株式、出資の配当等 |
不動産所得 | 地代、家賃、権利金等 |
事業所得 (営業等・農業) | 小売業・農業・サービス業・その他の事業から生じる所得 |
給与所得 | 給与、賃金、賞与等 |
退職所得 | 退職金等 |
山林所得 | 山林の伐採又は譲渡による所得 |
譲渡所得 | 土地、建物、株式、機械、貴金属等の資産を売って得た所得 |
一時所得 | ふるさと納税返礼品、生命保険や損害保険の満期返戻金等 |
雑所得 | 公的年金 |
生保契約等に基づく年金、副業的な原稿料、講演料等 |
給与収入額 | 所得金額の計算 |
---|---|
〜1,618,999円 | 収入額 - 550,000円 |
1,619,000円〜1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円〜1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円〜1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円〜1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円〜1,799,999円 | A × 60%+100,000円 |
1,800,000円〜3,599,999円 | A × 70% - 80,000円 |
3,600,000円〜6,599,999円 | A × 80% - 440,000円 |
6,600,000円〜8,499,999円 | 収入額 × 90% - 1,100,000円 |
8,500,000円〜 |
収入額 - 1,950,000円 |
表中のAは、収入額を4で除し、千円未満を切り捨てたのちに4で乗じて得た額
年金収入 | 所得金額 |
---|---|
〜1,299,999円 | 収入額 - 600,000円 |
1,300,000円〜4,099,999円 | 収入額 × 75% - 275,000円 |
4,100,000円〜7,699,999円 | 収入額 × 85% - 685,000円 |
7,700,000円〜9,999,999円 |
収入額 × 95% - 1,455,000円 |
10,000,000円〜 | 収入額 - 1,955,000円 |
年金収入 | 所得金額 |
---|---|
〜3,299,999円 | 収入額 - 1,100,000円 |
3,300,000円〜4,099,999円 | 収入額 × 75% - 275,000円 |
4,100,000円〜7,699,999円 | 収入額 × 85% - 685,000円 |
7,700,000円〜9,999,999円 | 収入額 × 95% - 1,455,000円 |
10,000,000円〜 |
収入額 - 1,955,000円 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万以下
所得控除とは、納税義務者に配偶者や扶養者がいるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、納税者の実情に応じた税を負担していただくために、所得金額から差し引くものです。
区分 | 〜平成25年度 | 平成26年度〜令和5年度 |
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町民税 | 3,000円 | 3,500円 |
道民税 | 1,000円 | 1,500円 |
平成26年度から東日本大震災の復興や防災の施策に要する費用の財源を確保するための臨時措置として、町民税・道民税均等割額に復興特別税としてそれぞれ500円が加算
区分 | 税率 |
---|---|
町民税 | 一律 6% |
道民税 | 一律 4% |
退職所得・譲渡所得については、特別の計算をします
調整控除とは、平成19年に国から地方に税源が移譲したことに伴い生ずる住民税と所得税の人的控除の差額に起因する負担増を調整するための控除です。
下記のいずれか小さい額の5%(町民税3%、道民税2%)
{人的控除の差の合計額-(合計課税所得金額 - 200万円}の5%
この金額が2,500円を下回る場合は、2,500円(町民税1,500円、道民税1,000円)を控除します。
税額控除とは、税率を乗じた後の算出税額から、税額控除の種類に応じて一定金額を差し引くものです。税率を乗じる前の所得金額から一定金額を差し引く所得控除と区別されます。
納付方法は、普通徴収と特別徴収(給与・公的年金)があります。
個人事業主などについては、町から送付される納税通知書によって、個人で4回(6月、8月、10月、12月)に分けて納めていただきます。
会社員などの給与所得者については、12回(6月から翌年の5月まで)に分けて毎月の給与から会社が差し引いて納めていただきます。
特別徴収を開始する場合や、特別徴収義務者の所在地・名称に変更がある場合は、町民税・道民税特別徴収にかかる給与所得者異動届出書つづりに必要事項を記載し、ご提出ください。(郵送可)
年金を受給されている人については、年金保険者(年金支払者)が住民税を年金から差し引き、納税者に代わって町へ納めます。4月から2月までの年金支給の際に年金から差し引いて納めます。
前年中に公的年金等の支払を受けており、当該年の4月1日現在において65歳以上であり、特別徴収の対象年の支払額が年額18万円以上である人が対象となります。ただし、次の場合は特別徴収の対象となりません。
公的年金の所得から計算された住民税のみが対象となります。したがって、それ以外の所得(給与、不動産所得など)から計算された住民税は、公的年金からの特別徴収の対象となりません。
国民年金、厚生年金、共済年金等が対象となります。障害年金、遺族年金は、特別徴収の対象となりません。
新たに特別徴収の対象となった場合は、10月以降に支給される公的年金から特別徴収されます。6月、8月に支給される公的年金からは特別徴収されませんので、普通徴収により納付します。
6月 (第1期) | 8月 (第2期) | 10月 | 12月 | 2月 |
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年税額の1/4 | 年税額の1/4 | 年税額の1/6 | 年税額の1/6 | 年税額の1/6 |
普通徴収 | 普通徴収 | 特別徴収 | 特別徴収 | 特別徴収 |
均等割のみ課税 (年税額5,000円)の方は、6月に2,500円を納付し、残りの2,500円を10月から2月の特徴期間 (3回)で納付
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
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前年度税額の1/6 (仮徴収) |
前年度税額の1/6 (仮徴収) |
前年度税額の1/6 (仮徴収) |
今年度年税額から 仮徴収額を引いた額の1/3 |
今年度年税額から 仮徴収額を引いた額の1/3 |
今年度年税額から 仮徴収額を引いた額の1/3 |
その利用し得る資産、能力その他あらゆるものの活用を図ったにも関わらず、次の理由により個人住民税の納付が困難な場合は、申請により減免が受けられる場合があります。
1月1日現在、町内に住所がある人は、次の場合を除き個人住民税の申告が必要です。申告期限は3月15日です。