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個人住民税及び所得税の定額減税について
2024年4月18日更新

概要

 物価高による国民の負担を軽減するため、デフレ脱却の一時的な措置として、令和6年度の個人住民税及び令和6年分の所得税について定額減税が実施されます。

個人住民税定額減税

対象者

 前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者の方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。

(注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。

住民税非課税または個人住民税均等割・森林環境税のみ課税されている方は定額減税の対象外です。

定額減税の額

 令和6年度の個人住民税の税額控除後の所得割額から、本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円を減税します。ただし、その合計額が個人住民税の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。

 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。

 減税額については、納税通知書の課税明細又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。

納税者義務者本人

1万円

配偶者または扶養親族(国外居住者は除く)

1人につき1万円

【計算例】控除対象配偶者及び扶養親族2人の場合

本人(1人)+ 控除対象配偶者(1人)+ 扶養親族(2人)= 4人

4人×1万円=定額減税額 4万円

同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

定額減税の実施方法

 減税後の税額で個人住民税が課税されますので、定額減税に関する手続きは必要ありません。個人住民税の納付方法に応じた定額減税の実施方法は以下のとおりです。

給与特別徴収(給与からの天引き)の方

 令和6年6月分の徴収はせず、減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11か月に分割し徴収します。

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普通徴収(納付書や口座振替)の方

 定額減税額を第1期から減税します。第1期分で減税しきれない場合は、第2期分から順次減税します。

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年金特別徴収(年金からの天引き)の方

 定額減税額を10月分の徴収税額から減税します。10月分で減税しきれない場合は、12月分から順次減税します。

 令和6年4月、6月、8月からの徴収税額(仮特別徴収税額)は、令和5年6月時点で確定しており、納税義務者へ通知済みであるため減税されません。

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調整給付

 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給され、対象となる方には、後日、釧路町役場から案内が送付されます。給付金の詳細については、内閣官房ホームページ(外部サイト)「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。

所得税定額減税

 納税義務者本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、3万円を減税します。所得税(国税)の定額減税については、国税庁のホームページ(外部サイト)「定額減税特設サイト」をご参照ください。

注意点

  • 定額減税は住民税の所得割額から減税しますので、個人住民税均等割及び森林環境税(5,000円)は減税になりません。
  • 寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定で使用する所得割額は、定額減税前の所得割額になりますので、定額減税による影響はありません。
    課税課税務係 〒088-0692 北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地 電話 : 0154-62-2112 (FAX : 0154-62-2952)
    課税課税務係 電話:0154-62-2112 FAX:0154-62-2952
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