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軽自動車税|種別割
2024年4月25日更新

軽自動車税種別割とは

 税制改正により、令和元年10月から軽自動車税は「種別割」と名称が変更されました。

 軽自動車税種別割は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および2輪の小型自動車 (これらを「軽自動車等」といいます。)の納税義務者に対して課税されます。

納税義務者

 毎年4月1日 (賦課期日)現在、町内に主たる定置場のある軽自動車等の所有者に対して年額で課税されます。

割賦販売などで売主が軽自動車等の所有権を保留している場合は買主

4月1日に手続きした場合

新規登録

今年度から課税されます。

名義変更

今年度より、新所有者に課税されます。

廃車

今年度は課税されません。

4月2日以降に手続きした場合

新規登録

来年度から課税されます。

名義変更

今年度は旧所有者に課税されます。

廃車

今年度まで課税されます。

納税方法

納税期日

 釧路町から送付される納税通知書により、5月31日までに納めていただきます。

自動車税種別割と異なり、軽自動車税種別割には月割課税制度がありません。

注意事項

4月1日現在、軽自動車を所有している方に課税されることになり、4月2日以降に軽自動車等を所有した場合には、当該年度分の税金はかかりませんが、同日以降に廃車などをしても当該年度分の税金は全額納めていただくことになります。

車検用納税証明書

 2輪の小型自動車及び軽自動車 (3輪以上の乗用・貨物)の納税通知書には継続検査用 (車検用)の納税証明を添付しています。

 この納税証明書は、納付時に領収印が押されると、納税証明書として使用できます。

車検用納税証明書の提示が原則不要となりました

 令和5 (2023)年1月から軽JNKS (軽自動車税納付確認システム)が導入され、軽自動車税 (種別割)の納税情報を軽自動車検査協会が電子的に確認できるようになった為、車検時に納税証明書の提示が原則不要になりました (二輪の小型自動車は除く)。

 ただし、次の場合は納税証明書の提示が必要となる場合があります。

  • 納付後すぐに車検を受ける場合
  • 4月2日以降に中古車を購入等により名義変更した場合
  • 他の市町村へ引越しをした直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

 車検用納税証明書が必要な方は、役場収納課または各支所窓口にて申請して下さい。 

注意事項
  • 納税情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数が必要な為、車検をお急ぎの方は早めの納付をお願いいたします。
  • これまで軽自動車税 (種別割)を口座振替および釧路町納付サイト、スマホ決済アプリにて納期限までに納付されていた方には、領収証書・納税証明書を郵送しておりましたが、軽JNKSの導入により、令和6 (2024)年度から送付を廃止させていただきます。

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識交付

 電動式のモーター等により走行する特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)は、その性能等により地方税法上の原動機付自転車に該当する場合があります。

 この場合、当該車両の所有者等は軽自動車税(種別割)の納税義務があり、標識(ナンバープレート)の交付を受けなければなりませんので、係まで申告願います。

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に当てはまる条件

 道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)の一部が改正され、原動機付自転車のうち外部電源により供給される電気を動力源とするもので、以下のすべてに該当するものを「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)」として定義されました。

  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

税額

年額2,000円になります。

申告方法

軽自動車税の申告は釧路町役場本庁の課税課窓口又は各支所にて手続きできます。

必要書類は以下のとおりです。

新規登録手続きの場合
  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 販売証明書(譲受の場合は譲渡証明書)

販売証明書等から特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)と判断できない場合は条件を満たしていることがわかる書類をお持ちください。

  • 本人確認書類
廃車手続きの場合
  • 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 本人確認書類

税率

 自動車関係税制の改正において、軽自動車税率の引上げ等が行われました。税率は以下のとおり変更になります。

原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪車等

 購入や登録の時期にかかわらず、すべての車両について平成28年度分の軽自動車税から改正後の税率が適用されます。

車種 税額(年額)
原動機付自転車

総排気量が50cc以下のもの又は定格出力が0.6キロワット以下のもの(ミニカーを除く)

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)を含む

2,000円

2輪で総排気量が50ccを超え90cc以下のもの又は定格出力が0.6キロワットを超え、0.8キロワット以下のもの
2輪で総排気量が90ccを超え125cc以下のもの又は定格出力が0.8キロワットを超えるもの 2,400円
ミニカー (注1) 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 (最高速度が35km/h未満のもので農耕トラクタなど乗用装置のあるもの) 2,000円
その他 (一定の規格以下かつ最高速度が15km/h以下のフォークリフト・ショベルローダーなど) 5,900円
軽2輪車 総排気量が125ccを超え250cc以下のもの及びトレーラー (一定規格以下のもの) 3,600円
もっぱら雪上を走行するもの (注2) 総排気量が660cc以下のもの 3,600円
2輪の小型自動車 総排気量が250ccを超えるもの 6,000円
注1 ミニカー

 3輪以上で総排気量が20ccを超えるもの又は定格出力が0.25キロワットを超えるもののうち、車輪間の距離が50cmを超えるもの、又は車室を備えるものをいいます。

 ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ車輪間の距離が50cm以下の3輪 (屋根付3輪)は除かれます。

注2 もっぱら雪上を走行するもの

 総排気量が660cc以下のスノーモービルや雪上車、駆動輪に無限軌道装置を装着した車両のことをいいます。

 なお、現行販売されているスノーモービルは、国土交通省の認定をうけていないため、ナンバープレートの取得はできません。

3輪及び4輪の軽自動車

車種

(総排気量が660cc以下のもの)

税率(年額)

旧税率

(注1)

新税率

(注2)

重課税率

(注3)

3輪 3,100円 3,900円 4,600円
4輪 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
注1 旧税率

 平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両 (自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年3月以前のもの)については、平成27年度以後も改正前の旧税率が適用され、現在の税率から変更はありません。

注2 新税率

 平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた車両 (自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年4月以後のもの)について、改正後の新税率が適用されます。

注3 重課税率

 初めて車両番号の指定を受けた月から起算して13年を超える車両については、注1・注2にかかわらず、下記の区分により注3の税率が適用されます。

 ただし、電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール軽自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車 (ハイブリット車)、被けん引自動車は除きます。

初度検査年月 重課税率が適用される年度
平成21年4月から平成22年3月まで 令和5年度から
平成22年4月から平成23年3月まで 令和6年度から
平成23年4月から平成24年3月まで 令和7年度から

自動車検査証の様式が変更された平成15年10月14日前に最初の新規検査を受けた車両については、初度検査の「月」が把握できないことから、最初の新規検査を受けた年の12月を初度検査の月とします。

3輪及び4輪の軽自動車[グリーン化特例 (軽課)]

 軽四輪車等のグリーン化特例 (軽課)について、適用期限が2年間延長されました。

 これにより、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた、一定の環境性能を満たす車両 (自動車検査証の「初度検査年月」が令和3年4月から令和5年3月のもの)について、初度検査を受けた年度の翌年度の軽自動車税種別割に限り、グリーン化特例 (軽課)が適用されます。

車種

(総排気量が660cc以下のもの)

税率(年額)

電気軽自動車

天然ガス軽自動車

(注1)

乗用または貨物用

(注2)

乗用または貨物用

(注3)

3輪 1,000円

2,000円 1

3,000円 1

4輪 乗用 自家用 2,700円
営業用 1,800円

3,500円

5,200円
貨物 自家用 1,300円
営業用 1,000円

 1 乗用営業用のみ対象となります。

  • グリーン化特例の適用を受けた軽自動車については、翌年度より新税率 (初度検査が平成27年4月1日以降)と同額になります。
  • 令和3年4月1日以降で最初の新規検査を受けたものは電機軽自動車、天然ガス軽自動車に限り軽課対象となります。
  • 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
注1

 平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス基準10%低減達成車

注2
  • 乗用:平成30年排出ガス基準50%低減達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成 (★★★★)かつ令和2年度燃費基準+30%達成車
  • 貨物用:平成30年排出ガス基準50%低減達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成 (★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
注3
  • 乗用:平成30年排出ガス基準50%低減達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成 (★★★★)かつ令和2年度燃費基準+30%達成車
  • 貨物用:平成30年排出ガス基準50%低減達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成 (★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車

初度検査年月

自動車検査証の下記で示した部分をご確認ください。

挿入画像1

軽自動車税種別割の減免

障がい者の方の軽自動車税種別割減免制度

 障がい者の方のために使用する軽自動車は、障害の程度など一定の要件を満たすと軽自動車税種別割が減免されます。

 また、ご家族が所有する軽自動車も減免の対象となる場合がございますので、詳しくは係までお問合せください。

 なお、減免は1人につき1台に限られます。他の軽自動車や普通自動車などで既に減免を受けられている方は対象となりません。

生活保護受給者の方、災害により損害を受けた場合等の軽自動車税種別割減免制度

 生活保護法の規定による生活保護を受けている方が所有する軽自動車等は、軽自動車税種別割が減免されます。

 また、天災その他災害により、滅失又は損害を受け使用不能となった軽自動車等は、減免の対象となる場合があります。

軽自動車税種別割の減免申請

  • 軽自動車税種別割の納期限7日前までに、釧路町役場課税課窓口で申請手続を行ってください。
  • 前年度に減免を受けていた方には、納税通知書 (5月送付)に申請と手続についての案内チラシを同封いたしますので、詳しくは案内チラシにてご確認ください。
  • 新たに減免を希望される方は係までお問合せください。納税通知書 (5月送付)に申請と手続についての案内チラシを同封いたします。
  • 申請期限を過ぎると、申請をお受けすることができませんのでご注意ください。
  • 申請期限後に手帳を取得された方は、翌年度からの申請になります。
注意事項
  • 支所での受付は行っておりません。
  • 前年度に減免を受けた方も、毎年手続が必要です。
  • 月割での減免制度はありません。

申告

 軽自動車等を取得又は廃車した場合などは、次のとおり申告が必要です。

申告期限

取得した場合又は申告事項に変更があった場合

15日以内

廃車した場合

30日以内

申告窓口など

 原動機付自転車 (125cc以下のバイクなど)及び小型特殊自動車の申告手続

 原動機付自転車や小型特殊自動車の標識(以下「ナンバープレート」と言います)は、軽自動車税種別割が課税されている車両であることを証するために、条例に基づいて町が貸与しているものです。

 なお、原動機付自転車や小型特殊自動車のナンバープレートは、各市町村で交付しているものですので、「釧路町」以外のナンバープレートの手続きは、交付元の市区町村にお問合せください。

 軽自動車税種別割申告 (報告)書兼標識交付申請書、軽自動車税種別割廃車申告書兼標識返納書の様式はページ下部よりダウンロードすることができます。

項目 申告事項 必要なもの
登録 車を購入したとき
  • 軽自動車税種別割申告書
  • 新所有者の印鑑
  • 【申告書の販売証明欄に記入・押印がない場合】販売証明書
廃車済の車両を再登録するとき
  • 軽自動車税種別割申告書
  • 廃車証明書
  • 所有者の印鑑

町外から転入してきたとき

前市区町村で廃車
  • 軽自動車税種別割申告書
  • 廃車申告書
  • 所有者の印鑑

申告している場合

前市区町村で廃車

申告していない場合

  • 軽自動車税種別割申告書
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 所有者の印鑑
名義変更

旧所有者が廃車申告している場合

  • 軽自動車税種別割申告書
  • 廃車証明書
  • 新所有者の印鑑
  • 【申告書の譲渡証明欄に記入・押印がない場合】譲渡証明書

旧所有者が廃車申告していない場合

  • 軽自動車税種別割申告書
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 新所有者の印鑑

町内の方からの譲渡かつナンバーの変更をしない場合

  • 軽自動車税種別割申告書
  • 標識交付証明書
  • 新所有者の印鑑
  • 【申告書の譲渡証明欄に記入・押印がない場合】譲渡証明書

廃車

(注1)

廃車・転出・譲渡
  • 軽自動車税種別割廃車申告書
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 所有者の印鑑

ナンバープレートを破損

または紛失したとき(再発行)

  • 軽自動車税種別割申告書
  • 軽自動車税種別割
  • 廃車申告書
  • 標識交付証明書
  • 所有者の印鑑
  • 弁償金(200円)
盗難にあったとき
  • 軽自動車税種別割
  • 廃車申告書
  • 標識交付証明書
  • 所有者の印鑑
  • 盗難届の受理番号がわかる書類
  • 軽自動車税種別割申告書…「軽自動車税種別割申告 (報告)書兼標識交付申請書」
  • 軽自動車税種別割廃車申告書…「軽自動車税種別割廃車申告書兼標識返納書」
注1 廃車

 町外で登録を受けた車両の場合、廃車のみの申告は受付できません。

申告窓口・問合せ先
  • 課税課税務係(釧路町別保1-1/TEL0154-62-2112)
  • 各支所窓口
その他の事項
  • ナンバープレートの交付等の手続きは即日実施できます。
  • 廃車証明は市町村によって名称が異なる場合があります。
  • 申告手続に費用はかかりません。ただし、故意または過失による再交付の場合は200円の手数料が必要です。

上記以外の車両の申告

手続きの詳細については各申請先へお問い合わせください。

項目 車種 申請・問い合わせ先

登録

名義変更

廃車

2輪の小型自動車 (250cc超)

国土交通省北海道運輸局

釧路運輸支局

  • 釧路市鳥取大通6-2-13
  • TEL:050-5540-2005
  • 軽自動車 (3輪以上の乗用・貨物)
  • 軽2輪車 (125cc超え250cc以下)
  • トレーラー (一定規格以下のもの)
  • もっぱら雪上を走行するもの

(一社)全国軽自動車協会連合会

釧路事務所

  • 釧路市鳥取大通6-1-1
  • TEL:0154-51-0745

「釧路」ナンバー管轄区域外で廃車、登録、変更をしたときの手続き

 「釧路」ナンバーを釧路の軽自動車協会以外の協会で廃車、住所変更、名義変更などの登録変更をしたときは税申告 (税止め)の手続きが必要です。

「税止め」とは

 釧路町で課税されていた「釧路」ナンバーのオートバイ (軽2輪車、2輪の小型自動車)や軽自動車などを、釧路の軽自動車協会以外で廃車 (転入抹消登録、移転抹消登録)したり、住所変更や名義変更により「釧路」以外のナンバーに変更 (転入登録、移転登録)した場合に必要となる、釧路町での課税を止める手続きのことをいいます。

釧路管轄外ナンバーとは「釧路」以外のナンバーのことをいいます。

「税止め」の手続き

 基本的に自己申告となっていますが、軽自動車協会が有料で代行手続きをしています。運輸支局や軽自動車検査協会での登録時に自己申告か代行かを選択してください。

注意事項

 「税止め」の手続きをしないと釧路町で車両の登録状況を把握できないために、軽自動車税種別割が課税され続けてしまうことがあります。

 特に名義変更 (移転登録)の場合は旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので、必ず「税止め」の手続きをお願いします。

市区町村でナンバーを発行している原付バイクや小型特殊自動車については「税止め」の手続きは不要です。

手続き方法及び必要書類

 自己申告により「税止め」の手続きをする場合は、受付印のある次の書類のいずれかを釧路町に持参するか郵送してください。

  • 軽自動車税種別割申告書
  • 軽自動車変更 (届出)申告書
  • 車検証返納証明書もしくは届出済証返納証明書のコピー
  • 新ナンバー及び旧ナンバーの車検証のコピー
書類の郵送先

〒088-0692

北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地

釧路町課税課税務係

軽自動車税種別割が課税されてしまったとき

 4月1日以前にオートバイ (軽2輪車・2輪の小型自動車)や軽自動車を廃車や譲渡しているのに課税されてしまった場合や、新ナンバーの市区町村と釧路町で二重に課税されてしまった場合は「税止め」の手続きが完了していない可能性があります。

 抹消登録日もしくは新ナンバーの登録日の確認ができ次第、軽自動車税種別割の課税を取り消しますので速やかに「税止め」の手続きをお願いします。

 その際に「税止め」の手続きに必要な書類を揃えることができない場合は、課税課税務係までご相談ください。

商品であって使用しない軽自動車等に係る軽自動車税種別割の課税免除

 釧路町では、標識の交付を受けた商品であって使用しない軽自動車等について、申請により軽自動車税種別割が免除されます。

 なお、課税免除を受けた車両で翌年度も引き続き免除を受ける場合は、再度申請が必要です。

 詳細については係までお問い合わせください。

釧路町軽自動車税種別割課税免除申請書の様式はページ下部よりダウンロードすることができます。

対象者

  • 古物営業法に規定する古物商の許可を受けている販売業者
  • 申請時において町税の滞納がない者

対象車種

軽自動車
  • 2輪車 125cc〜250cc以下
  • 3輪車 660cc以下
  • 4輪車 660cc以下
2輪の小型自動車

250cc以上の小型自動車

対象となる場合(以下の条件をすべて満たすもの)

  • 課税免除を受けようとする年度の4月1日において、商品として古物台帳に記載があり町内に展示しているもの
  • 課税免除を受けようとする年度の4月1日において、所有者及び使用者の名義が、課税免除を受けようとする販売業者と同一であること

対象とならない場合(以下のいずれかに該当するもの)

  • 自動車検査証 (車検証)に事業用と記載されているもの
  • リース車、レンタカーなど貸付を目的とするもの
  • 試乗または回送のために使用するもの
  • 社用車または代用車として使用するもの
  • 取得時の走行距離数と4月1日現在の走行距離数の差が100km以上であるもの

申請に必要な書類

  • 軽自動車税種別割課税免除申請書(申請される方が法人の場合は、法人印を押印してください)
  • 古物商許可証 (写)
  • 自動車検査証 (写)又は軽自動車届出済証 (写)
  • 古物台帳 (写)(取得時の走行距離数が記載されているもの)
  • 展示状態が分かる写真及び4月1日現在の走行距離数が分かる写真(走行メーター等)

申請期間

各年度4月1日から4月10日まで

  • 期間の最終日が土日の場合は翌月曜日までとなります。
  • 申請期間を過ぎると申請することができません。

申請場所

課税課税務係

支所では受付けできません

住所

〒088-0692

北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地

電話番号

TEL.0154-62-2112 (直通)

軽自動車税種別割Q&A

Q1. 4月2日に原動機付自転車を知人に譲渡し、手続きも完了しましたが、私宛てに軽自動車税種別割の納税通知書が送られてきました。 私が税金を納めなければいけませんか。

A1. 納めなければいけません。

 軽自動車税種別割は、4月1日現在所有している方に課税されますので、4月2日に譲渡や廃車したとしても、今年度分はあなたに課税され全額を納付していただきます。

 譲渡した方には来年度から課税されることになります。

Q2. もう使っていない (乗れない)自動車にも課税されますか。

A2.課税されます。

 軽自動車税種別割は、軽自動車等を所有していることに対して課税される税金です。

 毎年4月1日に軽自動車等を所有している方に課税されます。

 使用不能で置きっ放しになっているような場合でも、廃車手続きをしないと軽自動車税種別割は課税され続けます。

Q3. 友達にあげた原動機付自転車が、転々と譲り渡ってどこにいったかわからなくなってしまいましたが、軽自動車税種別割の納税通知書は私宛てに送られてきます。 友達に聞いても誰が所有しているのかわかりません。

A3.担当までお問い合わせください。

 事情をお聞かせいただいたうえで、廃車手続きが可能な場合があります。

Q4. 軽自動車 (4輪乗用)を10月に廃車しましたが、軽自動車税種別割は5月に納付済です。 税金は月割りで還付されますか。

A4. 還付されません。

 軽自動車税種別割は自動車税種別割と異なり、月割制度がありません。

 年度の途中で廃車・譲渡した場合でも軽自動車税種別割の還付はありません。

Q5. 原動機付自転車が盗難にあいました。警察に盗難届けを出したのですが、納税通知書が届きました。 盗難にあった後も軽自動車税種別割は課税されるのですか。

A5. 廃車の申告をしない場合、課税されます。

 警察に盗難届を提出しても、廃車の申告をしたことにはなりません。

 盗難届を提出した際に交付される「盗難届受理番号」の受理番号と届出日、届出警察署を軽自動車税種別割廃車申告書兼標識返納書に記載し、廃車の申告をしてください。

Q6. 昨年、町外に引越して住民票を移したのに、なぜ釧路町から納税通知書が来るのですか。

A6.住民票とは別に、住所変更が必要です。

 住民票を移しただけでは、軽自動車台帳や車検証記載の住所は変わりません。

 所定の申告先で住所変更等(「主たる定置場」の変更)の申告をしてください。

Q7. おととしに町外へ引越して、昨年は納税通知書が送られてきたのに、今年は送られてきませんでした。

A7. 郵便局での転送期間が過ぎていないかご確認ください。

 または、釧路町へ提出した転出届けに書いた引越し先住所から、転居していませんか。

 所定の申告先で住所変更等(「主たる定置場」の変更)の申告をしてください。

Q8. 町から交付されるナンバーに、任意の番号を指定することはできますか。

A8. 指定はできません。

 町で交付するナンバーについては、普通自動車のようないわゆる「希望ナンバー制度」は行っておりません。

 従って、標識番号を指定して取得することはできません。

Q9. バイクを所有している親族が亡くなりました。どのような手続きが必要ですか。

A9. 名義変更、または廃車手続きが必要です。

 引き続きほかの方が使用する場合は名義変更の手続きをしてください。どなたも使用しない場合は、廃車の手続きをしてください。

Q10. 放置されている原動機付自転車の所有者を教えてもらえますか。

A10.原則、非公開の情報です。

 所有者に関する情報は、警察を除く第三者に対しては公開しておりません。

Q11. 原動機付自転車を解体業者に引き取ってもらった際に、ナンバーも一緒に渡してしまいました。 ナンバーがない場合でも廃車の申告手続きはできますか。

A11.申立書の提出が必要です。

 解体業者からの「解体証明書」及び印鑑を持参のうえ、担当課窓口にお越しください。

 「軽自動車税種別割に係る車両を有していない申立書」の提出手続きをすることで、課税停止・取消 (廃車)の判断が可能です。

Q12. グリーン化特例 (軽課)に該当した場合、令和5年度から毎年軽課税率が適用されますか。

A12.軽減は最初の新規検査を受けた年度の翌年度のみ適用されます。

 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた軽四輪等で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、翌年度の軽自動車税種別割の税率が軽減されます。

    課税課税務係 〒088-0692 北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地 電話 : 0154-62-2112 (FAX : 0154-62-2952)
    課税課税務係 電話:0154-62-2112 FAX:0154-62-2952
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