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法人住民税
2023年1月23日更新

法人町民税とは

 法人町民税とは、法人が釧路町内に事務所や事業所等を有する場合に課税される地方税です。

 法人町民税には、釧路町内に事務所や事業所等を有する事実に基づいて課税する均等割と、法人税額(国税)に応じて課税される法人税割があり、決められた期限内に申告し法人町民税を納付する仕組みとなっています。

納税義務者

納税義務者 納める種類
町内に事務所又は事業所がある法人

均等割

法人税割

町内に事務所又は事業所はないが、寮や保養所の施設のみがある法人 均等割
公益法人等又は法人でない社団等で収益事業を行うもの

均等割

法人税割

公益法人等又は法人でない社団等で収益事業を行わないもの 均等割
法人課税信託の引受を行うことにより法人税を課税される個人で、町内で事務所又は事業所を有するもの 法人税割

税額の算出方法

均等割

 均等割の額は、資本金等の金額従業者数、事務所・事業所を有していた月数に応じて計算します。

均等割額の算出

均等割額 = 均等割の税率 (年額) × 事務所・事業所を有していた月数 ÷ 12ヶ月

号数 資本金の額 従業員数 税率
1 下記以外の法人等 - 60,000円
1,000万円以下の法人 50人以下
2 1,000万円以下の法人

50人を超える

144,000円
3

1,000万円を超え1億円以下の法人

50人以下 156,000円
4 1,000万円を超え1億円以下の法人 50人を超える

180,000円

5 1億円を超え10億円以下の法人 50人以下 192,000円
6 1億円を超え10億円以下の法人 50人を超える 480,000円
7 10億円を超える法人 50人以下 492,000円
8 10億円を超え50億円以下の法人 50人を超える 2,100,000円
9 50億円を超える法人 50人以上 3,600,000円
  • 従業者数は、町内に有する事務所、事業所、寮などの従業者数の合計をいいます。
  • 資本金の額は、主に法人税法第2条で規定する法人が株主等から出資を受けた金額をいい、平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、資本金等の金額資本金の額+資本準備金の額を下回る場合、資本金の額+資本準備金の額となります。
  • 算定期間の途中に事務所・事業所を新設あるいは廃止した場合は、実際に存在した月数に応じて月割計算 (月数の半端日数は切り捨てて計算)します。例外として、町内に事業所等があった期間が1ヶ月に満たない場合のみ切り上げとなり、1ヶ月として計算します。

法人税割

 法人税割の額は、法人税額を課税標準とし、これに法人税割の税率を乗じて計算します。

法人税割額の算出

法人税割額=課税標準となる法人税額×法人税割の税率

令和元年9月30日以前に開始する事業年度分 12.1%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度分 8.4%
  • 複数の市町村に事務所・事業所があるときは、法人税額を法人税割額の算定期間末日現在の従業者数で分割 (按分)して課税標準となる法人税額を計算します。
  • 算定期間の途中に事務所・事業所を新設あるいは廃止した場合は、実際に存在した月数に応じて月割計算 (月数の半端日数は切り上げて計算)します。また、従業者数に小数点以下が出た場合は1人として計算します。

申告と納付

 法人町民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人が納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めること (申告納付)になっています。

確定申告

申告及び納付期限 納付税額
事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内

均等割額と法人税割額の合計

中間申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額

法人税において申告書の提出期限延長の特例の適用を受けた場合は、法人町民税についてもその期間だけ申告書の提出期限が延長されます。

 なお、納付期限については延長されません。

中間申告

区分 申告及び納付期限 納付税額
中間申告 事業年度終了日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

均等割額の1/2と、その事業年度開始日以後6ヶ月間の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額

予定申告 均等割額の1/2と、前事業年度の法人税割額の1/2の合計額

修正申告

 既に提出した申告書又は既に受けた更正・決定の通知書に記載された税額に不足がある等下記に該当する場合に、課税標準額及び税額等を正しい金額に修正する申告です。

区分

申告及び納付期限 納付税額
法人税に係る修正申告をした場合 法人税の修正申告書を提出した日 修正申告や増額更正・決定により増加した法人町民税額
法人税の更正・決定通知を受けた場合 法人税の更正決定通知日から1ヶ月以内
その他事由による場合 遅延なく申告

更正の請求

 既に提出した申告書の記載内容が誤りであった又は法人税について税務署の更正を受けたことにより、当該申告書により納付すべき税額が過大であった場合に、課税標準額及び税額等について更正をすべき旨の請求をする手続です。

課税標準又は税額が過大となることを証する資料の添付が必要となります。

申告書の記載内容に計算誤り等があり、納付すべき税額が過大であったとき
提出期限

当該申告書に係る法定納期限から5年以内

法人税の減額更正を受けたことに伴い、課税標準となる法人税額又は法人町民税額が過大となるとき
提出期限

 当該申告書に係る法定納期限から5年以内。ただし、経過後であっても国の税務官署が更正の通知をした日から2ヶ月以内に限って更正の請求をすることが可能

設立・設置・異動に関する届出

 法人の設立・設置・異動があった場合は、速やかに下記書類を用いて届け出てください。

法人設立・設置届出書

 法人の設立や設置、町内への移転のほか、町内への支店設置等の場合に届出が必要です。

添付書類
  • 登記事項証明書の写し
  • 定款の写し (法人設立・設置、町内への移転の際に必要)

異動届出書

 下記の変更等に該当する場合、届出が必要です。

手続きが必要となる場合
  • 本店所在地の変更
  • 商号・名称変更
  • 支店の名称変更
  • 代表者・資本金等の変更
  • 解散・清算・合併
  • 支店の廃止
  • 事業年度の変更
  • 申告期限の延長
  • 連結法人の承認・取消等
添付書類
  • 登記事項証明書の写し (本店所在地変更・商号名称変更、代表者・資本金等の変更、解散・清算・合併、支店の廃止の際に必要)
  • 定款の写し (事業年度の変更の際に必要)
  • 合併契約書の写し (合併の際に必要)
  • 税務署に提出した申告期限延長申請書の写し (申告期限の延長の際に必要)
  • 税務署に提出した連結法人承認 (承認取消)等の届出書の写し (連結法人の承認・取消の際に必要)

eLTAXで申請する場合にも添付書類が必要となりますので、電子ファイル又は郵送にて提出してください。

電子申告(eLTAX)

 釧路町では、地方税ポータルシステム (eLTAX:エルタックス)を利用した町税の電子申告等の受付を行っています。

 電子申告等を利用すれば、これまでの様に申告書等の送付していただいたり、窓口まで来ていただく必要はありません。 便利な電子申告をぜひご利用ください。

申告書・届出書の提出先・受付時間

受付窓口

釧路町役場課税課税務係

〒088-0692 釧路郡釧路町別保1丁目1番地

電話番号

0154-62-2112(直通)

各支所
  • 昆布森支所
  • 雪裡支所
  • 遠矢支所

受付時間

月曜日〜金曜日(土日・祝祭日・年末年始を除く)

8時45分〜17時15分

    課税課税務係 〒088-0692 北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地 電話 : 0154-62-2112 (FAX : 0154-62-2952)
    課税課税務係 電話:0154-62-2112 FAX:0154-62-2952
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