令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される主な改正点をお知らせいたします。
働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられました。
収入金額 | 所得金額 | 収入金額 | 所得金額 |
---|---|---|---|
551,000円〜1,618,999円 | 収入金額-550,000円 | 1,628,000円〜1,799,999円 |
収入金額×60%+100,000円 |
1,619,000円〜1,619,999円 |
1,069,000円 |
1,800,000円〜3,599,999円 | 収入金額×70%-80,000円 |
1,620,000円〜1,621,999円 | 1,070,000円 | 3,600,000円〜6,599,999円 | 収入金額×80%-440,000円 |
1,622,000円〜1,623,999円 | 1,072,000円 | 6,600,000円〜8,499,999円 | 収入金額×90%-1,100,000円 |
1,624,000円〜1,627,999円 | 1,074,000円 | 8,500,000円〜 | 収入金額-1,950,000円 |
(Aは収入金額を4で除し、千円未満を切り捨てた後、4で乗じた額)
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されることとなりました。
給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)+公的年金等に係る雑所得金額(10万円を限度))-10万円
Aの控除がある場合は、控除後の金額からBを控除します。
区分 | 収入額 | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||
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1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | ||
65歳以上 | 3,300,000円未満 | 収入金額-1,100,000円 | 収入金額-1,000,000円 | 収入金額-900,000円 |
3,300,000円以上4,100,000円未満 | 収入金額×0.75-275,000円 | 収入金額×0.75-175,000円 | 収入金額×0.75-75,000円 | |
4,100,000円以上7,700,000円未満 | 収入金額×0.85-685,000円 | 収入金額×0.85-585,000円 | 収入金額×0.85-485,000円 | |
7,700,000円以上10,000,000円未満 | 収入金額×0.95-1,455,000円 | 収入金額×0.95-1,355,000円 | 収入金額×0.95-1,255,000円 | |
10,000,000円以上 | 収入金額-1,955,000円 | 収入金額-1,855,000円 | 収入金額-1,755,000円 | |
65歳未満 | 1,300,000円未満 | 収入金額-600,000円 | 収入金額-500,000円 | 収入金額-400,000円 |
1,300,000円以上4,100,000円未満 | 収入金額×0.75-275,000円 | 収入金額×0.75-175,000円 | 収入金額×0.75-75,000円 | |
4,100,000円以上7,700,000円未満 | 収入金額×0.85-685,000円 | 収入金額×0.85-585,000円 | 収入金額×0.85-485,000 | |
7,700,000円以上10,000,000円未満 | 収入金額×0.95-1,455,000円 | 収入金額×0.95-1,355,000円 | 収入金額×0.95-1,255,000円 | |
10,000,000円以上 | 収入金額-1,955,000円 | 収入金額-1,855,000円 | 収入金額-1,755,000円 |
所得割の納税義務者の前年の合計所得金額 | 基礎控除額 | |
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改正後 | 改正前 | |
2,400万円以下 |
43万円 |
33万円 (所得制限なし) |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、調整控除の適用はできないこととされました。
要件等 | 改正後 | |
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同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 | 48万円以下 | |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 | 48万円以上133万円以下 | |
勤労学生の合計所得金額要件 | 75万円以下 | |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額 | 55万円 | |
寡婦及びひとり親に係る生計を一にする子の総所得金額等要件 | 48万円以下 | |
雑損控除に係る親族の総所得金額等要件 | 48万円以下 | |
障がい者、未成年者、寡婦及びひとり親に対する住民税の非課税措置の合計所得金額要件 | 135万円以下 | |
均等割の非課税限度額の合計所得金額 (非課税となる方) |
同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 | 28万円+10万円 |
同一生計配偶者及び扶養親族がある方 | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+16万8千円 | |
所得割の非課税限度額の合計所得金額 (均等割のみ課税される方) |
同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 | 35万円+10万円 |
同一生計配偶者及び扶養親族がある方 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+32万円 |
子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認したうえで支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、住民税を非課税とする措置が講じられました。
全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、以下の措置が講じられました。
婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとし、所得制限(所得500万円)が設けられています。
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除(死別、子以外の扶養親族を持つ場合)として、控除額26万円を適用することとし、所得制限(所得500万円)を設けることとなりました。
上記の対応を踏まえ、人的非課税措置の対象となる未婚のひとり親について、児童扶養手当受給者(18歳以下の児童の父または母)に限定しないこととなりました。
性別 | 死・離区分 | 扶養有無 | 所得制限 | 寡婦 | ひとり親 |
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女性 | 死別・離別 | 有(子) | 500万円以下 | 〇 | |
死別・離別 | 有(子以外) | 〇 | |||
死別 | 無 | 〇 | |||
未婚のひとり親 | 有(子のみ) | 〇 | |||
男性 | 死別・離別・未婚のひとり親 | 有(子のみ) | 〇 |