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たばこ税
2020年10月7日更新

たばこ税とは

 たばこには、市町村税の「市町村たばこ税」、道税の「道たばこ税」、国税の「たばこ税・たばこ特別税」が課税されています。町たばこ税は、製造たばこの製造者などが町内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税されます。

納税義務者

 製造たばこの製造者、特定販売業者(外国産たばこの輸入を扱う者)、卸売販売業者となります。ただし、たばこの小売価格には税金が含まれていますので、実際に税を負担するのは、たばこを購入した消費者となります。

税額の算出方法

税率

製造たばこ1,000本当たり6,122円

製造たばこの税率改正(1,000本当たり)

 平成30年10月1日から、次の3段階で税率が引き上げられています。

  改正時期

改正前

改正後

第一段階 H30.10.1〜 5,262円 5,692円
第二段階 R2.10.1〜 5,692円 6,122円
第三段階 R3.10.1〜 6,122円 6,552円

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税額算出方法

売り渡し本数÷1,000本×税率=納付すべき税額

納付すべき税額は、1円未満を切り捨て、1円単位まで計算します。

紙巻たばこ以外の本数の算定は、たばこの種類によって異なります。

申告と納付の方法

 卸売販売業者等は、毎月1日から月末までの間の課税標準数量・税額などを申告書に記載し、翌月末日までに市町村長に提出し、その申告した税額を納めていただきます。

売渡し期間

毎月1日〜毎月末日

申告・納付期限

翌月末日

たばこ税の手持品課税について

 たばこ税関係法令の改正により、旧3級品の紙巻たばこに係る各たばこ税の特例税率が廃止され、税率の段階的な引き上げをへて令和元年10月1日より紙巻たばこの税率が統一されました。また、製造たばこに係るたばこ税の税率も令和3年10月1日の改定に向け段階的に引き上げられます。

 これに伴い、下記改正年月日の午前0時現在において、たばこの販売業者(小売販売業及び卸売販売業者)が、店舗(営業所)、倉庫、居宅等で合計20,000本以上(旧3級品は5,000本以上の)のたばこを販売のために所持している場合には、その所持する製造たばこについて、税率の引上げ額に相当するたばこ税が課税されます。

改正年月日 市町村たばこ税の税率(1,000本当たり)
改正前 改正後 引き上げ額
平成28年4月1日から(旧3旧品) 2,495円 2,925円 430円
平成29年4月1日から(旧3旧品) 2,925円 3,355円 430円
平成30年4月1日から(旧3旧品) 3,355円 4,000円 645円
平成30年10月1日から 5,262円 5,692円 430円
平成31年10月1日から(旧3旧品)価格統一 4,000円 5,692円 1,692円
令和2年10月1日から 5,692円 6,122円 430円
令和3年10月1日から 6,122円 6,552円 430円

課税時期

 各改正年月日

税率

 各改正年月日の引き上げ額 (1,000本当たりの額)

税額算出方法

所持する製造たばこ本数÷1,000本×税率=納付すべき税額

納付すべき税額は、1円未満を切り捨て、1円単位まで計算します。

紙巻きたばこ以外の本数の算定は、たばこの種類によって異なります。

申告と納付期限

申告の方法

 営業所または貯蔵場所の所轄税務署に申告書(申告者控用、税務署提出用、都道府県提出用及び市区町村提出用の4枚複写)を一括して提出してください。

申告書の提出期限・納付期限

 小売販売業者等に送付される「たばこ税等の手持品課税申告の手引」をご覧下さい。

その他

 国、道及び町の区分に応じ、それぞれの納付書を使用して定められた方法により納付をお願いします。

加熱式たばこの課税方式の見直しについて

 平成30年度の税制改正によって、新たに「加熱式たばこ」の区分が設けられ、「重量」と「小売価格」を基に紙巻たばこの本数に換算する方式となりました。 この課税方式の見直しは、平成30年10月1日から実施されており、5年間かけて段階的に移行されます。

    課税課税務係 〒088-0692 北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地 電話 : 0154-62-2112 (FAX : 0154-62-2952)
    課税課税務係 電話:0154-62-2112 FAX:0154-62-2952
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