「都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項の基準に適合する」と認められた建築物である低炭素建築物の新築等をしようとする方は、当該建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、町へ認定を申請することにより、計画の認定を受けた建築物には、国が定めた支援制度等を受けることができます。
詳しくは、国土交通省ホームページまたは下記ファイルをご覧ください。
「都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項の基準に適合する」と認められた建築物である低炭素建築物の新築等をしようとする方は、当該建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、町へ認定を申請することにより、計画の認定を受けた建築物には、国が定めた支援制度等を受けることができます。
詳しくは、国土交通省ホームページまたは下記ファイルをご覧ください。
申請時のご注意
事前に登録建築物調査機関、登録住宅性能評価機関(住宅用途に限る)の技術的審査を受けて頂き、申請時に、登録建築物調査機関、登録住宅性能評価機関が交付する適合証の添付をお願いしています。
技術的審査の手続き、費用、期間については、各機関へお問い合わせください。また、各機関の技術的審査に要する費用は、別途、申請者から各機関へお支払いください。
着工前に申請する必要があります。
評価機関については下記ファイルを参照して下さい。
認定申請手数料
住戸単位の申請の場合
認定申請を行う住戸の戸数に応じた棟単位の金額
≪表A≫
認定申請する住宅の戸数 | 手数料 | 備 考 |
---|
1戸のもの | 9,000円 | 登録建築物調査機関、登録住宅性能評価機関が発行する「適合証」の添付 |
2戸以上5戸以内のもの | 15,000円 |
6戸以上のもの | 23,000円 |
【認定申請手数料計算例】
(1)2世帯住宅の認定申請をする場合 =9,000円/棟
(2)6戸建の長屋にあって、全ての住戸(6戸)の認定申請をする場合 =23,000円/棟
(3)6戸建の長屋にあって、3戸のみ認定申請をする場合 =15,000円/棟
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共同住戸等において住棟単位の申請の場合
共同住宅等の総戸数において【住戸単位の申請の場合】に係る手数料の額に下記の手数料を加えた金額
≪表B≫
長屋の住戸以外の面積 | 手数料 | 備 考 |
---|
300平米以内のもの | 15,000円 | 登録建築物調査機関、登録住宅性能評価機関が発行する「適合証」の添付 |
300平米を超えるもの | 35,000円 |
【認定申請手数料計算例】
(1)6戸建の長屋で、住戸以外の部分の面積が0平米にあって、住棟単位の認定申請をする場合(住戸単独の認定は求めない)
=(a+B) =(23,000+15,000)円=38,000円/棟
(2)6戸建の長屋で、住戸以外の部分の面積が0平米にあって、全ての住戸(6戸)の認定申請と住棟単位の認定申請を併願する場合
=A+(a+B)-A =23,000円+(23,000+15,000)円-23,000円=38,000円/棟
(3)6戸建長屋で、住戸以外の部分の面積が0平米にあって、3戸のみの住戸単位の認定申請と住棟単位の認定申請を併願する場合
=A+(a+B)-A =15,000円+(23,000+15,000)-15,000円=38,000円/棟
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a=建築物に存在する住戸数の総数
棟単位の申請の場合、住戸の認定の併願に係らず、総住戸数に係る表「A」の手数料が加算されます。
非住宅建築物の申請の場合
建築物の延べ床面積に応じた金額
≪表C≫
延べ床面積 | 手数料 | 備 考 |
---|
300平米以内のもの | 15,000円 | 登録建築物調査機関、登録住宅性能評価機関が発行する「適合証」の添付 |
300平米を超えるもの | 35,000円 |
【認定申請手数料計算例】
(1)99平米の専用店舗を申請する場合
=15,000円
(2)2階に経営者の1住戸を含む1棟の面積が250m2の建築物で、1階に99平米の事務所が存する場合にあって棟単位の認定申請をする場合(住戸単独の認定は求めない)
=(a+C) =(9,000+15,000)円=24,000円
(3)2階に経営者の1住戸を含む1棟の面積が250m2の建築物で、1階に99平米の事務所が存する場合にあっての住戸の認定と住戸を含む棟単位の認定申請を併願する場合
=A+(a+C)-A =9,000円+(9,000+15,000)円-9,000円=24,000円
(4)6戸の住戸を含む長屋と事務所で構成され、1棟の面積が450平米の場合にあって、棟単位の認定申請をする場合(住戸単独の認定は求めない)
=(a+B)+C =(23,000+15,000)円+35,000円=73,000円
(5)6戸の住戸を含む長屋と事務所で構成され、1棟の面積が450平米の場合にあって、全ての住戸の認定申請と棟単位の認定申請を併願する場合
=A+(a+B)+C-A
=23,000円+(23,000+15,000)円+35,000円-23,000円=73,000円/棟
(6)6戸の住戸を含む長屋で、2階に99平米の事務所があり、1棟の面積が450平米の建築物にあって、2戸の住戸のみの認定申請と棟単位の認定申請を併願する場合
=A+(a+B)+C-A
=15,000円+(23,000+15,000)円+35,000円-15,000円=73,000円 |
棟単位の申請の場合、住戸の認定の併願に係らず、総住戸数に係る表「A」の手数料が加算されます。