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予防接種救済制度
2025年4月14日更新

予防接種救済制度とは

 予防接種後の副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)は極めてまれであるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

 予防接種法に基づく予防接種(定期及び臨時の予防接種)を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、医療費や医療手当などの一定の給付が行われる制度があります。

 気になる症状が発生した場合は、接種した医療機関または下記担当へご相談ください。

制度の詳細は、厚生労働省のホームページをご確認ください。予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)

    けんこう応援課保健予防係 〒088-0628 北海道釧路郡釧路町東陽大通西1丁目1番地1 電話 : 0154-40-5214 (FAX : 0154-40-5240)
    けんこう応援課保健予防係 電話:0154-40-5214 FAX:0154-40-5240
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