納税の猶予制度
税金は納期限までに納付しなければなりませんが、病気等により給料の大幅な減少や、事業の継続が困難になるなどの一定の要件に該当する場合は、申請をすることにより町税の徴収を猶予する制度があります。
納税の猶予制度には、「徴収の猶予」と「換価の猶予」の2つがあります。
徴収の猶予
下記のいずれかの要件により町税を一時に納付することができないと認められる場合には、納税者の申請に基づき、1年以内の期間に限り、「徴収の猶予」が適用されることがあります。
- 納税者がその財産につき、震災、風水害、火災、その他の災害を受けたとき、又は盗難に遭ったとき
- 納税者又は、納税者等と生計を一にする親族が病気、又は負傷したとき
- 納税者がその事業を廃止、又は休止したとき
- 納税者がその事業につき著しい損失を受けたとき
- 納税者に上記の事実に類する事実があったとき
- 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき額が確定したとき
徴収の猶予を受けた場合は、下記のことが適用されます。
- 新たな督促及び、差押え換価(売却)などの滞納処分の執行を受けない
- 既に差押えを受けている財産がある場合には、収納課に申請することにより、その差押えが解除される場合がある
- 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部、又は一部が免除される場合がある
換価の猶予
下記のすべての要件に該当する場合には、納税者の申請に基づき、1年以内の期間に限り「申請による換価の猶予」が適用される場合があります。
- 町税を一時に納付することにより、その事業の継続、又は生活の維持が困難になるおそれがあると認められるとき
- 納付について誠実な意思を有すると認められること
- 納付すべき町税の納期限から6ヵ月以内に「換価の猶予申請書」が提出されていること
- 換価の猶予を受けようとする町税以外に滞納がないこと
換価の猶予を受けた場合は、下記のことが適用されます。
- 差押えにより事業の継続、又は生活の維持を困難にするおそれがある財産について、差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合がある
- 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除
- 既に差押えを受けている財産の換価(売却)の猶予
提出する書類
申請にあたり必須となる書類
- 猶予(期間の延長)申請書
- 資産、負債、収支の状況が明らかになる書類
例:通帳の写し、生命保険証書、車検証、決算書など
申請内容に応じて必要となる書類
猶予金額が100万円以下の場合
財産収支状況書
猶予金額が100万円を超える場合
100万円を超える場合、かつ猶予期間が3ヶ月を越える場合
担保の提供に関する書類
提供できる担保の種類
- 国債及び地方債
- 町長が確実と認める社債、その他の有価証券
- 土地、保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械
- 鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団及び観光施設財団
- 町長が確実と認める保証人の保証