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滞納処分
2023年9月1日更新

滞納処分について

滞納処分に至るまで

 定められた納期限までに税金を納めないことを滞納といいます。町税等を滞納することは、町民サービスの低下を招くとともに、納期内納付をしている多くの町民の皆さんとの公平性が保てないことになります。

 滞納になると督促や催告により納付を促すことになります。自主的に納付していただけない場合、法令に基づき、差押え等の「滞納処分」を受ける場合があります。

滞納処分とは

 町税等を滞納している人の意志に関わりなく、滞納となっている町税等を強制的に徴収することを滞納処分といいます。原則として、督促をしたうえで、その人の財産(給与・預貯金・自動車・不動産等)を差し押さえます。差し押さえた財産は、公売などによりその財産を売却し、売却代金を町税等に充てる手続きを行います(換価といいます)。

滞納処分の流れ

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督促

 納期限までに納付されない場合、督促状が送付されます。

地方税法には、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納者の財産を差し押さえなければならないと規定されています。

催告

 督促状が送付されても納付されない場合は、文章や電話での催告のほか、自宅や勤務先等を訪問し、納付の催告を行う場合もあります。

財産調査

 督促や催告を行っても納付されない場合は官公署・金融機関・勤務先・取引先・滞納者の財産を占有する第三者等に対して調査を行います。対象とする財産は、給与・預貯金・不動産・動産(現金・商品・家財・生命保険・自動車・船舶等)といった全ての財産となります。

 なお、これらの調査や捜索は国税徴収法の規定に基づき、滞納者に事前の了解を得ずに行うことができます。

地方税法では町税等の滞納処分は、国税徴収法の規定の例によるとされています。

財産差押え

 調査により判明した滞納者の財産を差し押さえます。差押えを執行した場合、滞納者とその財産の利害関係者(勤務先・金融機関・生命保険会社・不動産の抵当権者等)に差押通知書を送付します。差押え後は完納に至るまで解除できません。

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換価

 差し押さえた財産を、公売等で金銭に換えて滞納税等に充当します。それでもなお未納が残る場合は滞納処分を継続します。

公売とは不動産や自動車等の動産について入札や競り売りの方法で第三者へ売却することをいいます。

    収納課徴収対策係 〒088-0692 北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地 電話 : 0154-62-2114 (FAX : 0154-62-2952)
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