新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、一定の要件に該当する場合に1年間、地方税の徴収猶予を受けることができるようになります。担保の提供は不要で延滞金もかかりません。
猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
徴収猶予の特例制度の受付は、令和3年2月1日をもって終了しました。
なお、この特例制度以外にも、災害や病気などの事情により一括で納付できない場合には、徴収を猶予する制度があります。
制度の利用については収納課徴収対策係までご相談ください。
詳しくは本ページ添付のリーフレットをご確認ください。
以下のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する全ての町税(個人町民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税など)が対象となります。
これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の地方税(他の猶予を受けているものを含む)についても、令和2年6月30日までに申請すれば遡ってこの特例を利用することができます。
下記のいずれか遅い日までに申請(郵送申請可能)が必要となります。ご不明な点があれば収納課までお問い合わせください。
申請には以下の書類が必要となります。