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徴収猶予の特例制度
2021年3月1日更新

徴収猶予の特例制度(受付は終了しています)

 新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、一定の要件に該当する場合に1年間、地方税の徴収猶予を受けることができるようになります。担保の提供は不要で延滞金もかかりません。

猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

徴収猶予の特例制度の受付は、令和3年2月1日をもって終了しました。

なお、この特例制度以外にも、災害や病気などの事情により一括で納付できない場合には、徴収を猶予する制度があります。

制度の利用については収納課徴収対策係までご相談ください。

猶予の期限にご注意ください

  • 新型コロナウイルスの影響等により徴収猶予の特例を受けられた方は、猶予の期限をご確認いただき、お忘れなきようお願いいたします。
  • 猶予の期限までに納付できない場合、申請により他の猶予を受けられることがありますが、現在の猶予の期限までに手続きを完了させる必要があります。

 詳しくは本ページ添付のリーフレットをご確認ください。

対象となる方

 以下のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
  • 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であると認められること

対象となる町税

 令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する全ての町税(個人町民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税など)が対象となります。

 これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の地方税(他の猶予を受けているものを含む)についても、令和2年6月30日までに申請すれば遡ってこの特例を利用することができます。

申請期日

 下記のいずれか遅い日までに申請(郵送申請可能)が必要となります。ご不明な点があれば収納課までお問い合わせください。

  • 関係法令の施行から2箇月後(令和2年6月30日)
  • 納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)
  • 申請書等の提出については郵送、またはeLTAXを用いたオンライン申請も可能です。(eLTAX ページはこちら

申請書類

 申請には以下の書類が必要となります。

  • 徴収猶予申請書
  • 令和2年2月以降の任意の期間(1箇月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していることが分かる資料(下記)
  • 申請額が100万円未満の方は財産収支状況書
  • 申請額が100万円以上の方は財産目録と収支の明細書

概ね20%以上減少していることが分かる資料

法人の場合
  • 売上台帳
  • 現金出納帳
個人事業主の場合
  • 事業の売上
  • 諸経費が分かる資料
給与所得者の場合
  • 給与明細
  • 家計簿
  • 預金通帳のコピー
    収納課徴収対策係 〒088-0692 北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地 電話 : 0154-62-2114 (FAX : 0154-62-2952)
    収納課徴収対策係 電話:0154-62-2114 FAX:0154-62-2952
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