特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)により、使い終えた家電製品は適切に処理しなければなりません。
添付ファイル参照
事前に、郵便局に備え付けの家電リサイクル券用紙で料金を振込み、指定引取場所へ搬入
詳しくは、各メーカー又は家電リサイクル券センターへお問合せ下さい。
家電リサイクル券センター(TEL.0120-319-640)
いらなくなった家電製品については正しく処分しなければいけません。
また、無許可の業者に引き渡すと法を守った適正な処理がされない場合があります。詳細は以下のリンクを確認して下さい。
家電4品目の「正しい処分」早わかり!<外部リンク>:経済産業省
「使用済み小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(小型家電リサイクル法)」に基づき、小型家電の再資源化を行っています。
1 |
電話機、ファクシミリ装置、その他の有線通信機械器具 |
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2 | 携帯電話端末、PHS端末、その他の無線通信機械器具 |
3 |
ラジオ受信機及びテレビジョン受信機(特定家庭用機器再商品化法施行令第1条第2号に揚げるテレビジョン受信機を除く) |
4 | デジタルカメラ、ビデオカメラ、DVDレコーダー、その他の映像用機械器具 |
5 | デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセット、その他の電気音響機械器具 |
6 | 磁気ディスク装置、光ディスク装置、その他の記憶装置 |
7 | プリンター、その他の印刷装置 |
8 | ディスプレイ、その他の表示装置器具 |
9 | 電子書籍端末 |
10 | 電動ミシン |
11 | 電気グラインダー、電気ドリル、その他の電動工具 |
12 | 電子式卓上計算機、その他の事務用電気機械器具 |
13 | ヘルスメーター、その他の計量用又は測定用の電気機械器具 |
14 | 電動式吸入器、その他の医療用電気機械器具 |
15 | フィルムカメラ |
16 | ジャー炊飯器、電子レンジ、その他の台所用電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法施行 令第 1 条第 3 号に揚げる電気冷蔵庫及び電気 冷凍庫を除く) |
17 | 扇風機、電気除湿機、その他の空調用電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法施行令第1条第1号に揚げるユニット形エアコンディショナーを除く) |
18 | 電気アイロン、 電気掃除機、その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具(特定家庭用機器再 商品化法施行令第 1 条第 4 号に揚げる電気洗 濯機及び衣類乾燥機を除く) |
19 | 電気こたつ、 電気ストーブ、その他の保温用電気機械器具 |
20 | ヘアドライヤー、電気かみそり、その他理容用電気機械器具 |
21 | 電気マッサージ器 |
22 | ランニングマシン、 その他の運動用電気機械 |
23 | 電気芝刈機、その他の園芸用電気機械器具 |
24 | 蛍光灯器具、その他の電気照明器具 |
25 | 電子時計及び電気時計 |
26 | 電子楽器及び電気楽器 |
27 | ゲーム機、その他の電子玩具及び電動式玩具 |
電気・電池で作動する20cm四方以内の小型家電
不燃・粗大ごみの中から選別
役場本庁及び各支所、あいぱーるに設置している「小型家電回収ボックス」にて回収(無料)