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業務用のエアコン、冷蔵・冷凍機器等の処分方法
2023年3月13日更新

 業務用冷蔵・冷凍機器等には、フロン排出抑制法に基づく『第一種特定製品』となるものがあり、処分する場合は、法に定められた手続きが必要になります。

 詳細は、添付のPDFデータを参照して下さい。

フロン排出抑制法について

 オゾン層の破壊や地球温暖化の原因となるフロン類について、製造から廃棄までの全ての過 程を包括的に管理し、対策を講じることを目的とした法律です。 業務用の冷凍空調機器である冷蔵庫・冷凍庫・エアコン等は、この法律に基づく『第一種特 定製品』として指定され、廃棄する際には、確実にフロン類を回収すること、「証明書」を交付・保存することなどが義務付けられています。

第一種特定製品とは

 機器の使用場所が、家庭であるか事業所であるかを問わず、メーカーが「業務用」として製造した冷蔵庫・冷凍庫・エアコン等でフロン類が充填されているものは、『第一種特定製品』となります。

「業務用」であってもノンフロン (グリーン冷媒)の機器や、「家庭用」として製造され た機器は、『第一種特定製品』に該当しません。

第一種特定製品の見分け方

  • 平成14年4月以降の製品には『第一種特定製品』の表示があります。
  • 表示がないものは、製造メーカーや機器の型番を確認の上、メーカーに問い合わせてください。

冷凍庫については、家電リサイクル法指定引取場所 (鈴木商会釧路事業所 0154-55-1281、 札幌通運釧路支店 0154- 51-5516)への問い合わせも可能です。

一般家庭で使用していた『第一種特定製品』の処分方法

町に処分を依頼する場合

  1. 北海道から登録を受けたフロン類回収業者に、使用者ご自身でフロンガスの抜き取り を依頼し、「証明書」を受け取ってください。
  2. フロンガスの抜き取り後、町に粗大ごみとして収集を依頼するか、釧路市のごみ処理施設 (一般廃棄物処理施設)へ持ち込んでください。

いずれの方法でも、フロン類回収業者が発行する「証明書」の写しを提出してください。

機器の老朽化等のため既にフロンガスが抜けてしまっている場合、回収業者からフロンガスがないことを確認した「証明書」が交付されます。町に処分を依頼する際は、その「証明書」の写しを提出してください。

業者に処分を依頼する場合

 一般廃棄物収集運搬許可業者に、フロンの抜取りと機器の廃棄を併せて依頼してください。

事業所で使用していた『第一種特定製品』の処分方法

 事業所で使用していた『第一種特定製品』は産業廃棄物となりますので、町では収集やごみ 処理施設での受け入れをすることができません。産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。

    環境生活課廃棄物対策係 〒088-0692 北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地 電話 : 0154-62-2119 (FAX : 0154-62-2152)
    環境生活課廃棄物対策係 電話:0154-62-2119 FAX:0154-62-2152
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