令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割において、定額減税が実施されます。定額減税の詳細については、「個人住民税及び所得税の定額減税について」をご確認ください。その際に、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、当該定額減税しきれない額を1万円単位で切り上げた額を給付します。
以下、2つの要件を満たす方が対象です。
定額減税可能額
本人3万円+控除対象配偶者または扶養親族1人につき3万円
本人1万円+控除対象配偶者または扶養親族1人につき1万円
以下、1と2で算出した合計額を1万円単位で切り上げた額となります。
(1)令和6年分推計所得税額については、現時点で入手可能な令和5年分所得等に基づき記載しており、令和5年分源泉徴収票の源泉徴収税額又は確定申告書の差引所得税額欄などを参照してください。(復興特別所得税額2.1%が加算される前の所得税額となります。)令和6年分所得税が判明した際に給付金額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年4月以降に追加給付予定です。
(2)令和6年度町民税・道民税・森林環境税税額決定通知書及び給与所得等に係る町民税・道民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書などを参照してください。
(3)本給付金は、差押禁止等および非課税です。
給付を受けるためには、以下の手続きが必要となります。
令和6年10月31日(消印有効)
給付金を受け取るためには確認書の返信が必要となります。上記の返送期限までに返信がない場合は、本給付金の給付を辞退したものとみなしますのでご注意ください。