町税以外の料金のコンビニエンスストアでの納付が可能に
令和3年4月1日より町税以外の料金についてもコンビニエンスストアでの納付が可能となります
コンビニエンスストアでの納付については、従来の町税(町道民税・国民健康保険税・固定資産税・軽自動車税)に加え、令和3年4月1日より町税以外の以下の料金についても、コンビニエンスストアでの納付が可能となります。従来の町・指定金融機関の窓口や口座振替での納付もご利用できます。
新たにコンビニエンスストアでの納付が可能となる科目
- 介護保険料
- 後期高齢者医療保険料
- 公営住宅使用料
- 駐車場使用料
- 保育料(利用者負担額)
- 保育所副食費
- 給食費
- 水道料金
- 下水道使用料
コンビニエンスストアで納付される場合は以下の点にご注意ください。
- バーコードの印刷がない納付書はコンビニエンスストアでは使用できません。
(町の窓口・金融機関では使用できます。)
- 1枚あたり30万円を超える納付書はコンビニエンスストアでは使用できません。
- 納付書に表示されている納期限を過ぎるとコンビニエンスストアでは使用できなくなりますので、町の窓口・金融機関で納付してください。