新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置付けが5類感染症に変更されることに伴い、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響及び感染拡大の防止に伴う住民基本台帳事務等に係る緊急措置等については、令和5年5月8日 ㈪をもって廃止されます。
これにより、下記の事務について、同日より取扱いが変更となりますのでお知らせいたします。
令和5年5月8日 ㈪
転入転居等に係る住民票の異動手続きについては、「異動の事由が生じた日」から14日以内にお届けが必要です。
正当な理由がなく上記の届出期間を経過した場合は、住民基本台帳法52条第2項の規定により過料に処されることとなります。
緊急措置の実施期間 | 令和5年5月8日以降 |
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感染予防等の観点から、届出期間を経過しても「正当な理由があったもの」としてみなします。 |
従前の取扱いに戻ります。 届出期間を経過後に届出等が提出された場合は、「正当な理由」があるか判断するため、理由書等及び疎明資料等の提出が必要となります。 |
転出届の提出方法については、マイナンバーカード(個人番号カード)の所持状況により下記のとおりとなります。
有効期限内のマイナンバーカードをお持ちの場合に限ります。
マイナンバーカードの有効期限については、カードの表面をご確認ください。
窓口、郵送、またはマイナポータルよりご提出いただけます。
窓口または郵送によりご提出いただけます。
窓口での提出が基本となります。
緊急措置の実施期間 | 令和5年5月8日以降 |
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感染予防等の観点から、マイナンバーカードをお持ちでない方についても郵送により転出届を提出可能です。 |
従前の取扱いに戻ります。 マイナンバーカードをお持ちでない方の提出方法は、窓口での提出が基本となります。 |
ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための措置(DV等支援措置)に係る申出及び延長の申出に際しては、申出者の方が釧路町役場の窓口にお越しいただき、ご本人確認をさせていただく必要があります。
緊急措置の実施期間 | 令和5年5月8日以降 |
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感染予防等の観点から、ご相談に応じて、役場窓口への来庁を郵送に変更することが出来ます。 |
従前の取扱いに戻ります。 実施の申出及び延長の申出については、申出される方の役場窓口への来庁及びご本人確認が必要です。 |
マイナンバーカードの交付は、原則、ご本人が窓口に来庁して受け取る必要があります。やむを得ない理由(心身の障がい、未就学のお子さん等)があると認められる場合を除き、代理人による受け取りはできませんのでご注意ください。
やむを得ない理由のある方についても、疎明資料等の提出が必須となります。詳しくは担当(下記)までお問い合わせください。
緊急措置の実施期間 | 令和5年5月8日以降 |
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感染予防等の観点から、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外出自粛を行っている方については、「やむを得ない理由により本人の来庁が困難であるもの」とみなし、代理人の方にマイナンバーカードを交付することが出来ます。 疎明資料等の提出は必須です |
従前の取扱いに戻ります。 新型コロナウイルス感染予防等のための外出自粛に伴う代理受け取りは、措置の終了の日以降認められませんのでご注意ください。 |