令和3年4月28日に「災害対策基本法等の一部を改正する法律案」が成立し、令和3年5月10日に「災害対策基本法等の一部を改正する法律」が公布され、一部の規定を除き、本日5月20日から施行されることとなりました。また、これまでの「避難勧告等に関するガイドライン」の名称を含め改定し、令和3年5月に「避難情報に関するガイドライン」として公表されました。これを受け当町についても改正法や見直し内容について避難を促す情報を発令することとし、町民の皆さまがとるべき行動を理解しやすくしました。
令和3年5月20日以降の改正法や避難情報に関するガイドラインを踏まえた発令基準の見直し及び適切な判断に基づく発令は以下のとおりとなります。