町議会のしくみ | 釧路町議会
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町議会のしくみ

議員

 議員の数は、地方自治法でそれぞれ自治体の条例で定めることになっており、釧路町は16人としています。 任期は4年で、現在の議員の任期は、令和元年11月1日から令和5年10月31日までです。

議長と副議長

 議長と副議長は、議員の中から選ばれます。

 議長は議場の秩序を保ち、議事を整理します。また、議会の事務を処理し、議会を代表します。

 副議長は、議長に事故があるときなどに議長の代わりに職務を行います。

町議会の仕事

 釧路町議会では町民の皆さんの声をより町政に反映するため、町民生活に関わることがらをきめ細かく審議し決定しています。また、町政が正しく実行されているかも監視しています。

 釧路町議会が町民の代表として活動するために次の権限等が与えられ、これらの権限に基づいて職責を果たしています。

用語 内容
議決 釧路町の意志決定機関として、条例の制定・改正・廃止や予算の決定、決算の認定、重要な契約の締結など、町政を進めるうえで重要な事項は、町議会の議決により決定します。
選挙 議長、副議長や選挙管理委員会委員などを選挙します。
同意 副町長、監査委員など町長が選任した際に同意を与えます。
請願・陳情の受理及び審査 町民などから提出された請願・陳情を審査し、必要と認めるものについては、国や道、町長などに送りその実現を図ります。
意見書の提出 国や道などの関係機関に対して、町民にとってやってほしいことや改善をしてほしいことなどを意見書として提出します。
町政のチェック 町政が町民の期待通りに適正に行われているかを調べるために、町の事務を検査したり、監査委員に監査を求めたりします。

本会議

 本会議では、議案の提案理由の説明が町(執行機関)から行われ、それに対して議会は、質疑、討論、採決を行います。詳細な審査が必要な議案は、所管の委員会に付託し、委員会審査の後に本会議で採決されます。

 本会議は、年4回(3月・6月・9月・12月)定期的に開催される定例会と必要に応じて開催される臨時会があります。定例会、臨時会とも会期(開催期間)が定められ、その期間中に本会議や委員会を開いて、議案の審議などを行っています。

委員会

 委員会は、請願や陳情を審査したり、所管事務を調査したりします。案件によっては専門の特別委員会などを設置し、より専門的、効率的に審査します。

 委員会には「常任委員会」「議会運営委員会」「特別委員会」があります。 

 また、会期中に決めることができなかった案件や特定の所管事務の調査は、議決を得られれば閉会中でも継続して審査できます。

    釧路町議会事務局 〒088-0692 北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地 電話 : 0154-62-2264 (FAX : 0154-62-2260)
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