請願・陳情とは
請願や陳情は、町政等に対する意見や要望を文書で議会に提出できる制度です。
請願は、国民に認められた憲法上の権利の1つで、紹介議員とともに提出する必要があります。
陳情は、法律的な権利として行われるものではなく、紹介議員は必要ありません。
請願・陳情の審査
議会に提出された請願は、所管の委員会に付託して審査され、本会議で最終的に採択・不採択が決められます。採択された請願は、関係機関に送付するなど要望に沿った措置や実現を求めます。
陳情は、議会の意思決定が義務付けられていないため、内容を審査し、必要と認めたものは請願の例により処理します。
提出方法
- 書式は特に定まっていませんが、次の書式例を参考にし、役場庁舎3階にある議会事務局に提出してください。受付は常時行っています。
- 請願書には、1名以上の紹介議員(釧路町議会議員)の署名押印が必要です。陳情書には必要ありません。
- 請願(陳情)書には、提出年月日、請願(陳情)者住所・氏名、件名、要旨・理由を記載し、押印してください。
- 請願(陳情)者が2人以上の場合は代表者を定め、それぞれ住所・氏名を連記し、押印してください。
- 要旨・理由は、できるだけ簡潔かつ具体的に記載してください。
- 様式など詳細についてご不明な点がございましたら、お気軽に議会事務局までお問い合わせください。
関係様式