○釧路町イントラネット及びインターネット運用基準

平成26年8月22日

訓令第41号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 イントラネット及びインターネット管理(第3条・第4条)

第3章 イントラネット及びインターネットの利用(第5条―第11条)

第4章 電子メールの利用(第12条―第20条)

第5章 機器の利用(第21条―第27条)

第6章 雑則(第28条・第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この基準は、釧路町情報セキュリティ対策基準(平成27年釧路町訓令第63号)に基づき、釧路町におけるイントラネット及びインターネットの利用に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) インターネット 全世界のネットワークを相互に接続したコンピュータネットワークシステムをいう。

(2) イントラネット インターネット標準の技術を用いて構築された閉域性の高い庁内ネットワークをいう。

(3) ワールド・ワイド・ウェブ インターネットを利用して誰でも文字や画像等の情報を収集及び発信できる仕組みをいう。

(4) LGWAN 国及び地方公共団体が参加する総合行政ネットワークをいう。

(5) 電子メール 庁内ネットワーク及びLGWAN並びにインターネットを利用して特定の相手と文字情報等を交換する電子郵便の仕組みをいう。

(6) 電子メールアドレス 電子メールを利用するために割り当てられた宛先名をいう。

(7) ドメイン ネットワーク上の所属や範囲をいう。

(8) 公式ホームページ インターネット上に公開された釧路町のホームページをいう。

(9) グループウェア 電子メール及びスケジュール等でイントラネット上での情報共有を支援するためのシステムをいう。

(10) インストール ソフトウェアをコンピュータに組み込んで使用できる状況にすることをいう。

(11) コンピュータ・ウィルス ネットワークや持ち運び可能な記録媒体を通じてコンピュータシステムに侵入し、データの改ざんや消去を実行する等、システムを破壊する若しくは破壊する恐れのあるプログラムをいう。

(12) 不正アクセス 使用権のない者がパスワード解読等の方法によりシステム内部に不正に侵入することをいう。

第2章 イントラネット及びインターネット管理

(統括責任者)

第3条 イントラネット及びインターネットの適正な運用及び管理を行うとともにその総括をするため、統括責任者を置く。

2 統括責任者は、釧路町情報セキュリティ対策基準で規定する統括情報セキュリティ管理者がその職を兼務する。

3 統括責任者は、イントラネット及びインターネットの管理及び運用について、次の各号に定める事項を実施し、適正かつ円滑な運営を図らなければならない。

(1) 職員等のイントラネット及びインターネット利用許可及び登録並びに管理

(2) イントラネット及びインターネット運用に必要な規定の整備

(3) 公式ホームページの管理運営に関すること

(4) 電子メールの情報管理に関すること

(5) コンピュータ・ウィルス対策に関すること

(6) 必要なデータのバックアップに関すること

(7) 個人情報保護措置に関すること

(8) イントラネット及びインターネット利用に係る履歴管理に関すること

(9) 電子メールアドレスの交付及び改廃に関すること

(10) 機器の貸与に関すること

(11) その他必要な事項

4 統括責任者は、イントラネット及びインターネットの適正な運用及び管理を補佐する運用管理者を指名することができる。

(運用管理者)

第4条 統括責任者の職務を補佐するために運用管理者を置く。

2 運用管理者は、統括責任者の指示に基づき、イントラネット及びインターネットの運用について適正でかつ円滑な運営を図らなければならない。

3 運用管理者は、イントラネット及びインターネットを利用する者(以下「利用者」という。)に対して、必要な指導及び助言を行う。

第3章 イントラネット及びインターネットの利用

(利用者)

第5条 利用者は、釧路町情報セキュリティ基本方針(平成27年釧路町訓令第64号)第4条に規定する職員に準じる。

(イントラネットの範囲)

第6条 イントラネットによるネットワークの範囲は本庁舎及び各出先機関間の回線並びにLGWAN回線とする。ただし、統括責任者が業務上必要と認めたものについてはこの限りではない。

(イントラネット専用機器)

第7条 イントラネットを新たに利用する場合には、統括責任者が貸与する機器を用いなければならない。

(インターネットの利用)

第8条 インターネットの利用は、次の各号に定める範囲で業務の一環として利用しなければならない。

(1) ワールド・ワイド・ウェブにあっては事務事業に関する情報の発信、検索、収集のため

(2) 電子メールにあっては事務事業に関する情報発信及び収集のため

2 前項に規定された範囲以外の機能の利用を希望する利用者は、その利用について統括責任者と事前に協議しなければならない。

(ワールド・ワイド・ウェブサイトの閲覧制限)

第9条 前条第1項第1号に定めるワールド・ワイド・ウェブについては、別表第1に掲げる禁止コンテンツを利用してはならない。

(イントラネット及びインターネットの利用制限)

第10条 統括責任者は、利用者が次の各号に掲げる行為をしたことを発見した場合には、ただちに厳重に指導し、当該利用者のイントラネットまたはインターネットの利用を一定期間停止させなければならない。

(1) 第8条で規定する以外の利用行為があったとき。

(2) 前条に掲げる禁止コンテンツの閲覧を発見したとき。

(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)及びその他法令を侵害したとき。

(4) その行為がセキュリティ違反等により円滑な運用に支障があると認められるとき。

(イントラネット内情報の保護)

第11条 利用者は、イントラネット内で取得した情報を外部に漏洩してはならない。

2 業務上やむを得なく外部に提供する場合には、釧路町個人情報保護条例施行規則(平成17年釧路町規則第5号)第3条の規定に基づき外部提供に係る申請をしなければならない。

第4章 電子メールの利用

(電子メールアドレスの管理及び運用)

第12条 電子メールアドレスの管理及び廃止は、統括責任者が総括し、運用管理者が実施する。

2 主管課長は、業務に関して電子メールアドレスが必要となった場合にはアカウント申請書(第1号様式)を統括責任者に提出しなければならない。

3 統括責任者は、その申請を審査し、配布することとなった場合には、アカウント配布決定書(第2号様式)で通知することとする。

(電子メールアドレスの種類)

第13条 運用管理者が利用者に対して配布する電子メールアドレスは、次の各号のとおりとする。

(1) 係アドレス

(2) 職員アドレス

(3) その他前条第2項で届出のあったアドレス

2 前項の電子メールのドメイン名については、「town.kushiro.lg.jp」を用いることとする。

(電子メールの取扱及び内容制限)

第14条 電子メールは、文書管理規程(平成24年釧路町訓令第2号)第2条第9号に規定する公文書と同等とする。

2 メール内容については、釧路町公用文規程(平成15年釧路町訓令第8号)の取扱いに準ずるものとし、次の各号に定める内容の電子メールを送信してはならない。

(1) 公序良俗に反するもの

(2) 他人を誹謗中傷するものや特定個人及び特定法人の名誉を毀損するもの

(3) 個人情報に関わる内容にあっては、釧路町情報公開条例(平成17年釧路町条例第4号)釧路町個人情報保護条例(平成17年釧路町条例第5号)で送信等が禁止されているもの及び趣旨に反するもの

(4) 特定の政治・政党、思想・宗教に対する支持又は不支持を表明するもの

(5) 著作権を侵害するもの

(6) ネットワークに障害を与えるおそれのあるもの

(7) その他、社会通念上不適切と判断されるもの

(電子メールの受信方法)

第15条 電子メールの受信は、町が指定するグループウェアを用いることとする。

(電子メールの送信)

第16条 利用者は、当該業務の必要において電子メールを送信する場合には、第13条第1項第1号で規定するアドレスを使用することとする。ただし、当該業務が個人要素の強い内容である場合には、本項前段の規定にかかわらず、第13条第1項第2号で規定するアドレスを使用しても差し支えない。

2 利用者がインターネット上に電子メールを送信するときは、その内容を上司にBCC(Blind Carbon Copy)を利用して報告することを原則とする。

(電子メールの受信)

第17条 第13条第1項第1号に規定するアドレス宛の電子メール受信については、所属係の長を受信者とする。ただし、当該受信者が不在等により受信できない場合にあっては、所属係全員とする。

2 第13条第1項第2号に規定するアドレスについては、その職員を受信者とする。

3 第13条第1項第3号に規定するアドレスについては、届出のあった者を受信者とする。

4 第1項で受信者となった者については、遅延なくその業務に関連する担当者に受信メールを振分けなければならない。

5 差出人不明又は不自然なファイルが添付された電子メール等を受信した場合には、開封せずに速やかに統括責任者へ報告しなければならない。

(電子メールアドレスの変更)

第18条 利用者は、改姓等の理由により電子メールアドレスに変更が生じる場合は、すみやかに統括責任者へ口頭報告するものとする。

(電子メールの利用制限)

第19条 統括責任者は、利用者が第14条第2項各号に掲げる行為をしたことを発見した場合には、ただちに厳重に指導し、当該利用者の電子メールの利用を一定期間停止させなければならない。

(電子メールの指導)

第20条 主管課長は、誤配メールの取扱いや電子メールの受信確認、プリントアウトの自粛等について、利用者に指導を行うものとする。

第5章 機器の利用

(機器設置の協議及び届出)

第21条 統括責任者は、釧路町における業務遂行のため必要と認められる台数の機器を課等に設置し、その利用者に貸与しなければならない。

2 主管課長は、前項の規定に基づき設置及び貸与された機器に不足が生じた場合には、ネットワーク接続機器貸与申請書(第3号様式)を用いて統括責任者と協議するものとする。

3 主管課長は、統括責任者から貸与される機器ではない機器を庁舎内(出先機関の事務室内を含む)に設置する場合には、当該機器をイントラネット又はインターネットに接続するか否かにかかわらず、庁内機器設置申請書(第4号様式)を用いて統括責任者と協議するものとする。

(機器の利用及び取扱い)

第22条 利用者は、貸与された機器を大切に使用しなければならない。また、破損や故障があった場合には遅延なく統括責任者に報告しなければならない。

2 利用者は、貸与された機器の設定を無断で改変してはならない。

3 利用者は、機器に大容量外部記憶媒体(外付ハードディスク、USBメモリスティック、SDカード等で概ね1.44MB以上のデータを保存し、データの上書が可能な外部記録媒体。以下「大容量記録媒体」という。)を接続してはならない。ただし、業務上必要がある場合にはその大容量記録媒体について、主管課長を通じて外部記録媒体接続許可書(第5号様式)を統括責任者に提出しなければならない。

4 利用者は、機器や記録媒体(フロッピーディスク、CD―ROM、DVD―ROMに限る。)を盗難に遭わないよう適切に管理しなければならない。

5 利用者は、統括責任者の許可を得ることなく、記録媒体及び大容量記録媒体のほか、携帯電話や無線LAN機器等、その他ネットワークとの接続を可能とする機器を接続してはならない。

(機器の利用制限)

第23条 統括責任者は、利用者が前条各号に掲げる行為をしたことを発見した場合には、ただちに厳重に指導し、当該利用者の機器利用を一定期間停止させなければならない。

(機器の外部使用)

第24条 利用者は、貸与された機器(外部使用専用機器)を業務上やむを得なく本庁舎施設内又は出先機関事務室内で使用する場合には統括責任者の指示する方法による届出を、それ以外の場所で使用する場合には主管課長を通じて機器持出届出書(第6号様式)を統括責任者に提出しなければならない。

2 統括責任者が用意したネットワーク接続機器を使用する場合には、統括責任者に対して決められた方法により申請しなければならない。

3 貸与された機器及びネットワーク接続機器について、返却日が定められている場合には遅延なく統括責任者に返却しなければならない。

(ソフトウェアの取扱い)

第25条 利用者は、ソフトウェア(個人で購入したソフトウェア、フリーウェア、雑誌付録のソフトウェア等及びインストールを必要としない実行ファイル)のインストール又は起動及び既に貸与機器に導入されているソフトウェアのアップデートを無断で適用してはならない。ただし、業務上必要である場合には、主管課長を通じてソフトウェア導入申請書(第7号様式)を統括責任者に提出し、承認を受けた場合にはこの限りではない。

(コンピュータ・ウィルス感染時の取扱い)

第26条 利用者は、貸与機器においてコンピュータ・ウィルス対策ソフトが警告を発した場合には、遅延なく発生時の状況等を統括責任者に対して報告しなければならない。

2 統括責任者は、前項の規定により報告を受けた場合には、当該利用者に貸与した機器をネットワークから遮断するか使用を休止させ、他の機器等への感染防止対策等の必要な措置を講じなければならない。

(不正アクセス対策)

第27条 統括責任者は、イントラネット及びインターネット等における改ざんやデータ流出、パスワード不正取得等の不正アクセスの監視を実施しなければならない。

2 主管課長は、不正アクセスを発見した場合には遅延なく統括責任者に報告しなければならない。

3 統括責任者は、前項の規定により報告を受けた場合には、新たな防止対策等の必要な措置を講じなければならない。

第6章 雑則

(法令等の遵守)

第28条 利用者は、次の法令等を遵守しなければならない。

(1) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)

(2) 著作権法

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)

(委任)

第29条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に廃止前の釧路町イントラネット及びインターネット運用基準の規定により行った許可、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によって行った許可、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成28年3月22日訓令第21号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日訓令第31号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

分類

内容

グラビア・写真集

半裸または水着、下着などの露出度の高いグラビアやイラスト

ヌード・アダルトグッズ

全裸のヌードグラビアを含むサイトやアダルトグッズの販売サイト

ポルノ・アダルト

アダルトビデオや画像、その他の直接的な性行為の描写を含むサイト

カルト・テロリズム

テロ組織やカルト集団、積極的に破壊活動などに関与する団体等のサイト

麻薬・薬品薬物

麻薬や覚せい剤、危険ドラッグなどの乱用促進や販売を行うサイト

犯罪・武器凶器

暴力的な描写を含むサイト、犯罪テクニックや爆弾・凶器類の解説サイト

暴力・猟奇描写

残忍な暴力描写や死体画像、殺害動画等、これらに類するものを含むサイト

不正技術

不正アクセスやハッキングの技術解説、違法コピーの配布などを含むサイト

出会い系

出会い系サイトや友達探し、恋愛や交際相手の斡旋事業者のサイト

SNS・コミュニティ

成人向け参加型コミュニティサイト

掲示板・チャット

掲示板やチャットサイト

Webメール

ブラウザからメール送受信ができるサイトやメール転送に関するサイト

ギャンブル

競馬やパチンコ、オンラインカジノに関するサイト

オンライン取引

インターネット上で銀行や証券取引が行えるサイトや個人向け金融サイトの閲覧行為や取引及び入出金をする行為

懸賞

各種懸賞を募集するサイトの閲覧やその懸賞に応募する行為

ゲーム

ゲームのダウンロードやオンラインゲーム、攻略法サイトの閲覧

ショッピング

オンラインショッピングやオークションサイト(公売を除く)

宗教

宗教団体やそれに関連する協会・連合会などの関連サイトの閲覧

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釧路町イントラネット及びインターネット運用基準

平成26年8月22日 訓令第41号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第1章 総務課
沿革情報
平成26年8月22日 訓令第41号
平成28年3月22日 訓令第21号
平成30年3月30日 訓令第31号