○文書管理規程

平成24年3月26日

訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 文書の収受及び配布(第10条―第15条)

第3章 公文書の作成(第16条―第32条)

第4章 公文書の浄書及び発送(第33条―第38条)

第5章 公文書の整理、保管及び保存(第39条―第51条)

第6章 公文書の引継ぎ(第52条)

第7章 公文書の閲覧及び貸出し(第53条)

第8章 公文書の廃棄(第54条―第60条)

第9章 雑則(第61条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本庁及び出先機関(以下「本庁等」という。)における公文書の管理に関しては、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 本庁 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定に基づき設置した部(健康福祉部を除く。)及び法第171条第5項の規定に基づき設置した出納室をいう。

(4) 部長 前号に規定する部の長をいう。

(5) 課 条例第1条に規定する課及び出納室並びに出先機関並びにこれらに準ずるものをいう。

(6) 課長 前号に規定する課の長をいう。

(7) 係 釧路町組織条例施行規則(平成24年釧路町規則第3号。)第2条第1項に規定する係及びこれらに準ずるものをいう。

(8) 係長等 前号に規定する係の長をいう。

(9) 公文書 釧路町情報公開条例(平成17年釧路町条例第4号)第2条第2号に定める公文書をいう。

(10) 完結文書 一定の手続に従って施行され、又は事案の処理が完了し、かつ、事件の完結した公文書をいう。

(11) 保管 完結文書を第44条に規定する保存年限の起算日の前日まで、当該完結文書に係る事務を主管する課(以下「主管課」という。)で管理することをいう。

(12) 保存 完結文書を第44条に規定する保存年限の起算日から廃棄の日まで、総務課(以下「文書主管課」という。)又は主管課(当該文書に係る事務を所管する課をいう。以下同じ。)で管理することをいう。

(公文書取扱いの原則)

第3条 公文書の取扱いは、すべて正確かつ迅速に行い、事務処理が能率的に行われるようにしなければならない。

2 公文書は、常に丁寧に取り扱うとともに、その受渡しを確実に行い、汚損し、又は紛失しないように万全の注意を払わなければならない。

3 公文書は、効率的な利用を図るため、常に、一定の場所に整理して管理しなければならない。

4 公文書のうち電磁的記録の管理については、別に定める。

(公文書の区分)

第4条 公文書の区分は、次のとおりとする。

(1) 法規文書

 条例 法第14条第1項の規定により制定するもの

 規則 法第15条第1項の規定により制定するもの

(2) 令達文書

 訓令 町長が所管の機関又は職員に対し、一般的に命令するもの

 訓 町長が所管の機関又は職員に対し、個別的に命令するもの

 達 特定の団体又は個人に対し、許可、認可、補助等を取消し、又は一方的に作為若しくは不作為を命令するために発するもの

 指令 申請、出願等に対し、許可、認可、補助等を行うために発するもの

(3) 公示文書 告示、公表等一般に公示を要するもの

(4) 一般文書 前3号に掲げる公文書以外のもの

(総務部長の職務)

第5条 総務部長は、町における文書事務を総括するとともに、町の文書事務が適正かつ円滑に処理されるように指導しなければならない。

(文書取扱責任者)

第6条 課に文書取扱責任者を置き、課長をもって充てる。

2 文書取扱責任者は、課における文書事務を総括し、常に課における文書事務の適正かつ円滑な取扱いに留意し、文書処理の効率的な運用に努めなければならない。

(文書取扱主任)

第7条 課に文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は、係ごとに1人を置き、係長をもって充てる。

3 文書取扱主任は、文書取扱責任者の命を受けて、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 文書(電子メールを含む。)の収受及び配布に関すること。

(2) 文書の発送に関すること。

(3) 文書の整理、管理及び引継ぎに関すること。

(4) 保管文書の廃棄処分に関すること。

(5) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(6) その他文書事務の処理に関すること。

(文書取扱者)

第8条 課等に文書取扱者を置き、課長等が指名する職員をもって充てる。

2 文書取扱者は、前条第2項の文書取扱主任の事務を補助する。

(帳簿等)

第9条 文書主管課には、次に掲げる帳簿等を備えなければならない。

(1) 町受付印(別記第1号様式)

(2) 特殊文書収受簿(別記第2号様式)

(3) 例規(条例・規則・訓令)番号簿(別記第3号様式)

(4) 告示番号簿(別記第5号様式)

(5) 議案番号簿(別記第6号様式)

(6) 専決処分番号簿(別記第7号様式)

(7) 時間外文書受付簿(別記第8号様式)

2 出先機関には、次に掲げる帳簿等を備えなければならない。

(1) 課受付印(別記第9号様式)

(2) 特殊文書収受簿(別記第2号様式)

(3) 告示文書等収受簿(別記第10号様式)(釧路町保健福祉センターを除く。)

3 課には、次に掲げる帳簿等を備えなければならない。

(1) 課受付印(別記第9号様式)

(2) 文書収受簿(別記第11号様式)

(3) 文書発信簿(別記第12号様式)

第2章 文書の収受及び配布

(到達文書の処理)

第10条 本庁又は出先機関に到達した文書(以下「到達文書」という。)は、本庁にあっては文書主管課において、出先機関にあっては当該出先機関の長が指名する職員において収受し、次に定めるところにより、速やかに処理しなければならない。

(1) 親展のもの及び開封を不適当と認められる到達文書は、封筒の表面に受付印を押し、特殊文書配布簿に登記の上、主管課に配布すること。

(2) 書留、配達証明その他これらに準ずる郵便による到達文書は、封筒の表面に受付印を押すとともに、特殊文書配布簿に登記の上、主管課に配布し、受領印を受けること。

(3) 到達の日時が行為の効力又は権利の取得、喪失若しくは変更に関係のある到達文書は、封筒の表面又は文書の余白に到達日時を記入するとともに、特殊文書配布簿に登記の上、主管課に配布し、受領印を受けること。

(4) 前3号に掲げる文書以外の到達文書は、封筒又は文書の表面に受付印を押し、主管課に配布すること。ただし、軽易なものについては、収受印の押印を省略することができる。

2 2以上の課にわたる文書は、その関係が最も深い課に配布する。

3 文書取扱責任者は、主管に属さない到達文書の配布を受けたときは、当該到達文書を文書主管課に返付しなければならない。

(郵便料金の未納又は不足の文書の処理)

第11条 町に到達した文書のうち郵便料金の未納又は不足のものがあるときは、文書主管課長が必要と認めるものに限り、その料金を支払って収受することができる。

(誤配文書の処理)

第12条 誤って送付されてきた文書があった場合、文書主管課長は、これを正当なあて先に転送するか、又は理由を付して所轄の郵便局若しくは差出人に返送するものとする。

(勤務時間外の到達文書)

第13条 勤務時間外に到達した文書は、警備員が時間外収受簿により収受し、庁舎管理規則(昭和63年釧路町規則第13号)の定めるところにより処理しなければならない。

(配布文書の処理)

第14条 文書取扱主任は、文書の配布を受けたときは、当該文書を点検して受領し、次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 文書の余白に課受付印を押し、文書収受簿に所要事項を記載する。ただし、次に掲げる軽易な文書については、文書件名簿への記載を省略することができる。

 各種の請求書及び領収書

 図書、物品等の送状

 その他文書収受簿に記載する必要がないと認められる軽易な文書

(2) 親展文書は、封筒に課受付印を押し、封のまま名あて人へ配布する。

2 配布を受けた文書で、他の所管に属するものがあるときは、直ちに文書主管課長へ返付するものとする。

3 数課に関係のある文書は、当該文書の写しの配布その他適当な方法により関係課へ通知しなければならない。

4 第1項第1号で規定する文書収受簿への記載は、釧路町文書作成支援システムにより行うものとする。

(文書処理の原則)

第15条 文書取扱主任は、前条の規定により配布文書の処理を終えたときは、当該文書をすべて文書取扱責任者に提出しなければならない。

2 文書取扱責任者は、前項の規定により文書の提出を受けたときは、直ちにこれを点検し、自ら処理するもののほか、必要に応じ担当係長に指示し、速やかに処理させなければならない。ただし、特に重要又は異例に属する文書については、速やかに上司の閲覧に供し、その処理について指示を受けなければならない。

第3章 公文書の作成

(報告)

第16条 意思決定を要しない文書の回付を受けたとき、又は主管の事務に関する資料を作成し、若しくは取得したときは、報告書(別記第13号様式)による処理、文書の余白による処理、口頭その他の方法により、上司及びその内容に関係のある事務を主管する部課長に報告しなければならない。

(起案)

第17条 文書の起案は、起案書(別記第14号様式)を用いなければならない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 軽易な事案で、符せん又は文書の余白を利用して処理できるもの

(2) 定例的な事案で、一定の帳票により処理することが適当と認められるもの

2 文書の起案は、次に定めるところにより行わなければならない。

(1) 内容に適した題名を付けること。

(2) 文章は、簡潔に、分かりやすくすること。

(3) 原則として1事案ごとに作成すること。

(4) 起案理由その他参考事項を記入するとともに、事案の経過を明らかにする関係書類及び関係法令等を添付すること。

3 起案文書で他の課に合議を要するものは、起案書の合議欄に合議先の課・係名を関係の深い順に記載するものとする。

(起案書の記入要領)

第18条 起案書の記入は、釧路町文書作成支援システムにより行い、その要領は、別に定める。

(公用文の書式、文例等)

第19条 公用文の作成について必要な事項は、町長が別に定める。

2 公用文を作成する際の用紙の規格は、日本工業規格によるA列を使用し、A列4番を標準とする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) コンピュータ関連帳票

(2) 台帳類

(3) その他町長が特に認めるもの

(特別扱いの表示)

第20条 起案文書には、事案の性質により、「至急」、「秘」、「広報掲載」、「公印省略」、「略割印」等の注意事項を取り扱い上の注意・施行区分欄に表示し、機密を要する起案文書は、封筒に入れて、その旨を表示しておかなければならない。

(文書の記名)

第21条 庁外に発送する文書は、町長名を用いなければならない。ただし、副町長又は部長若しくは課長が町長の命により発送する文書については、それぞれの職名及び氏名を用いることができる。

2 前項の規定にかかわらず、文書の性質又は内容により職名及び氏名を記入する必要がないと認められるものについては、町名、町役場名又は職名のみをもってすることができる。

3 軽易な照会、依頼及び通知文書は、その内容に応じ、部課長名又部課名を用いることができる。

4 発送する文書に担当課・係名、担当者名等を明記する必要がある場合は、前3項に定める記名の下又は当該文書の末尾に括弧書きで当該担当課・係名、担当者名等を記入するものとする。

(決裁)

第22条 起案文書は、釧路町事案決裁規程(平成9年釧路町訓令第11号。以下「決裁規程」という。)の定めるところにより、決裁を受けなければならない。

(緊急処分)

第23条 緊急処分の必要がある事案で、所定の手続をとる暇のないときは、上司の指示を受け、便宜決定することができる。この場合においては、施行後所定の手続をとらなければならない。

(回議)

第24条 起案文書は、起案者から順次直属の上司を経て、決裁者に回議しなければならない。

2 秘密文書、重要文書その他これらに類する文書は、起案者又は上司が自ら持参して決裁を受けなければならない。

3 同一事案で回議を重ねるものは、前の回議文書を添えなければならない。

(合議)

第25条 起案文書の内容が他の課が所管する事務に関係がある場合は、当該起案文書を関係課長に合議しなければならない。

2 2以上の課に関連のある事案は、所管の課長の回議を経た後、他の課長に合議しなければならない。

3 合議を受けた課は、特別の事情のない限り直ちに事案を処理しなければならない。

4 合議を受けた文書について、関係課長に異議があり、合議が成立しないときは、直ちに上司の指示を受けなければならない。

(代決及び後閲)

第26条 決裁者が出張又は休暇その他の事故により不在であるときに、決裁規程の定めるところにより代決した者は、起案文書の該当押印欄に「代」と記載し、代決した起案文書は、その決裁者の登庁後速やかに閲覧に供しなければならない。

2 起案文書に押印することとされている者が不在であり、かつ、事案の処理について緊急を要するときは、起案文書の該当押印欄に「後閲」と記入し、決裁者の決裁を受けることができる。

3 前項の規定により「後閲」と記入された文書は、その不在者の登庁後速やかに閲覧に供しなければならない。

(再回)

第27条 合議を受けた起案文書について再度回付(以下「再回」という。)を要すると認めるときは、起案書に「施行前に要再回」又は「施行後に要再回」と表示しなければならない。

2 起案文書の再回を求められたときは、決裁後関係課に起案書の送付その他の方法により通知しなければならない。

(回議及び合議文書の変更及び廃案)

第28条 回議又は合議した起案文書の内容に重大な修正が加えられたとき、又は起案文書が廃案になったときは、主管課長は、その旨を合議した関係課長に連絡しなければならない。

(起案、決裁等の日付処理)

第29条 起案書には、起案、決裁及び施行の都度その年月日を主管課において記入しなければならない

(公文書の記号及び番号)

第30条 公文書には、次により記号及び番号を付さなければならない。

(1) 条例、規則及び訓令には、例規(条例・規則・訓令)番号簿により、告示には、告示番号簿により、議案には、議案番号簿により、専決処分には、専決処分番号簿により文書主管課において、その種類ごとに暦年により順次番号を付する。

(2) 訓、達及び指令には、別表第1に定める各課の記号の後にそれぞれ「訓」、「達」、「指令」を加え、文書発信簿により、主管課において年度による一連番号を付する。ただし、指令に係る特定の事務専用の処理簿、台帳等(以下この条において「台帳等」という。)に事務処理事項を記入している場合で、当該台帳等に指令番号を記入することが事務処理上能率的であると認められるときは、文書主管課長との協議により、文書発信簿に代え、当該台帳等により、一連の指令番号を付することができる。

(3) 前2号以外の文書には、別表第1に定める各課の記号及び文書発信簿により、主管課において年度による一連番号を付する。

(4) 前2号により文書に番号を付する場合においては、一事件が完結するまでは同じ番号を使用するものとし、文書の往復回数に従い、順次「番号―2」、「番号―3」と枝番号を付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる文書については、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 案内状、感謝状、契約書その他記号及び番号を付けることが適当でないもの 記号及び番号は省略する。

(2) 文書の内容が軽易なもので、記号及び番号を付する必要がないと認められるもの 記号及び番号は付さず「事務連絡」で処理する。

(公文書の審査)

第31条 起案文書のうち、次に掲げるものについては、副町長の決裁を受ける前に文書主管課長を経て総務部長の審査を受けなければならない。

(1) 条例、規則

(2) 議会に提案する議案

(3) 専決処分とするもの

(4) 法令の解釈及び運用に関するもの

(5) 不服の申立て及び訴訟に関するもの

(6) 町長名で行う式辞・祝辞等あいさつ

(7) その他総務部長が必要と認めるもの

2 起案文書のうち、訓令、告示に関するものは、副町長の決裁を受ける前に所属部における統括課長を経て所属部長の審査を受けなければならない。

3 前2項の審査の際、文書主管課長及び統括課長は、所属職員の中から当該審査の補助者を指名し、必要な審査を行わせることができる。

4 起案文書のうち町長名をもって外部へ発送する文書は、決裁前に各課等の文書取扱責任者の形式審査を受けなければならない。

5 前項の形式審査は、起案文書の内容について適正な文書の決定がなされるよう次の各号に掲げる基準により、実施するものとする。

(1) 関係課等合議先の適否について

(2) 文体、用字、用語等について

(3) 様式書類の形式について

6 第1項第2項及び第4項の規定による審査の結果、軽易な修正に止まるものは、修正のうえ回議し、事案の本質的修正を要するものは、起案者にその旨を指示して返付しなければならない。

(文書の完結日)

第32条 文書の完結日は、次に定めるところによる。

(1) 台帳、簿冊等 当該台帳、簿冊等の閉鎖の日

(2) 出納に関する証拠書類 当該出納のあった日

(3) 契約文書 当該契約事項の履行の終了した日

(4) その他の文書 当該文書に係る事案の処理の終了した日

第4章 公文書の浄書及び発送

(浄書)

第33条 決裁文書で浄書を要するものは、原則として主管課において取り扱うものとする。ただし、第31条第1項第2号に規定する議案にかかる決裁済み文書又は規則、訓令、告示に係る決裁済み文書は、文書主管課において取り扱うものとし、緊急を要する文書又は主管課又は文書主管課で浄書することができないものについては、外注その他の方法によることができる。

(照合)

第34条 浄書文書は、浄書後直ちに決裁済み文書と照合しなければならない。

(公印及び割り印等)

第35条 発送文書には、釧路町公印規程(昭和46年釧路町訓令第1号)の定めるところにより、公印を押さなければならない。ただし、次に掲げる文書については、決裁済み文書及び発送文書に「公印省略」の記載をし、公印を省略することができる。

(1) 庁内文書

(2) 刊行物及び資料等の送付文書

(3) 照会文、回答文、通知文及び依頼文等で権利義務関係など法的効果の伴なわない文書

(4) 書簡文で、その内容が案内状、礼状、あいさつ状に類する文書

2 行政処分、契約又は証明に関する文書その他特に必要と認められる文書には、割り印又は必要に応じて訂正印を押さなければならない。

(文書の発送)

第36条 文書の発送は、各課において直接発送するもののほか、すべて文書主管課において行う。

2 庁外への発送文書は、主管課において必要な包装等を行い、あて名及び所管の課名を明記し、文書発信簿に必要事項を記入の上、主管課の文書取扱主任が文書主管課に持参するものとする。

3 大量又は勤務時間外に文書を発送する必要があるときは、あらかじめ文書主管課長に連絡しなければならない。

4 郵送は、原則として料金後納の方法によらなければならない。この場合において、文書取扱責任者は、郵便物差出依頼票(別記第15号様式)に必要な事項を記入し、文書主管課へ提出するものとする。ただし、郵送することができない荷物等については、荷物発送票(別記第16号様式)を郵送の取扱いに準じて文書主管課に提出するものとする。

5 書留等特殊取扱いを要するものは、文書取扱主任がこれを指示して文書主管課へ回付しなければならない。

6 時間外発信その他切手又ははがきを必要とする場合は、切手・はがき請求書(別記第17号様式)により文書主管課に請求しなければならない。

(勤務時間外の文書発送)

第37条 勤務時間外においては、原則として文書の発送は行わないものとする。ただし、緊急やむを得ず発送する必要があるときは、あらかじめ文書主管課長に連絡し、郵送の手続を講じておくものとする。

(文書の発送時間)

第38条 文書の発送は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年釧路町条例第1号)第9条に掲げる休日を除く月曜日から金曜日までに行い、その発送時間は、特に緊急を要する場合を除き午後2時30分までに文書主管課に提出しなければならない。

第5章 公文書の整理、保管及び保存

(文書の整理)

第39条 文書は、常に整然と分類して整理し、必要なときに、直ちに取り出せるように保管し、又は保存しておかなければならない。

2 文書の保管又は保存に当たっては、常に紛失、火災、盗難等の予防措置をとるとともに、重要なものは、非常災害時に際しいつでも持ち出せるように、あらかじめ準備しておかなければならない。

(文書の保管)

第40条 保存期間の起算日前までの間における完結文書の保管は、主管課において行うものとする。ただし、職員の数、文書の発生量、事務室の状況等により、文書主管課長が他の保管単位によることが適当と認めるときは、この限りでない。

2 文書の整理及び保管には、キャビネット及びファイリング用具を使用するものとする。ただし、キャビネットに収納することが不適当な文書については、書庫、書棚等(以下「書庫等」という。)それぞれ適切な用具を使用することができる。

(事務担当者の文書の整理及び引継ぎ)

第41条 事務担当者は、未完結文書を懸案フォルダーに入れてキャビネットの所定の位置に収納しておかなければならない。

2 事務担当者は、文書上の処理が完結したときは、当該文書を自己の手元においてはならない。

3 文書取扱責任者は、常に完結文書の回収その他の管理に努めなければならない。

(文書分類表及び保存期間)

第42条 文書の保存は、本庁及び出先機関における事務事業に応じた文書分類表(別表第2)を基本とする。

(保存年限)

第43条 文書の保存年限は、永年、10年、5年、3年又は1年とし、その基準は次の各号に掲げるとおりとする。ただし、法令等の規定により保存年限の定めのある文書については、その定めるところによる。

(1) 永年保存に属するもの

 条例、規則、訓令等に関する文書

 重要な事業計画及びその実施に関する文書

 町史の資料となる重要な文書

 町議会の会議録、議決書等重要な文書

 所轄行政庁の令達その他重要な文書

 重要な契約書

 任免、賞罰に関する重要な文書

 財産に関する重要な文書

 公の施設及び町債に関する重要な文書

 隣接市町村との分合及び境界に関する文書

 学校その他重要な機関の設置、廃止に関する文書

 事務引継に関する重要な文書

 その他重要にして永年保存の必要があると認める文書

(2) 10年保存に属するもの

 行政執行上必要な統計資料

 徴税等各種公課に関する文書

 不服申し立て及び訴訟に関する文書

 災害救助に関する文書

 陳情、請願に関する文書

 その他10年保存の必要があると認める文書

(3) 5年保存に属するもの

 主な行政事務の施策に関する文書

 金銭出納に関する文書(収入、支出証拠書類を含む。)

 備品の出納に関する文書

 予算、決算に関する文書

 その他5年保存の必要があると認める文書

(4) 3年保存に属するもの

 外国人に関する文書

 給与に関する書類

 照会、回答その他往復文書に関する重要な文書

 各種通知文書

 その他3年保存の必要があると認める文書

(5) 1年に属するものは、永年、10年、5年、3年に属しない文書とする。

2 文書取扱責任者は、所管文書の保存年限を決定しようとするときは、前項各号で規定する基準のほか、法令等の定め、文書の効力、重要度、利用度、資料価値等を考慮するものとする。

(保存年限の計算)

第44条 文書の保存年限の計算は、その完結した日の属する会計年度の翌年度始めから起算する。ただし、暦年文書は、その完結した日の属する年の翌年始めから起算する。

(編さん及び成冊の方法)

第45条 文書の編さん及び成冊は、前条の規定に基づき、次の各号の方法により行うものとする。

(1) 年度文書は、年度ごとに、暦年文書は、暦年ごとに保存年限別に仕分けし、かつ、文書分類別に区分して整理すること。

(2) 年度又は年を越えて処理した文書は、その事案が完結した年度又は年の文書として区分すること。

(3) 文書の編さん順序は、完結の日付順とすること。

(4) 相互に密接に関係がある2以上の完結文書は、1件として整理すること。この場合において、保存年限を異にするものについては長期のものにより、かつ、分類項目を異にするものについては主たる文書の分類項目により整理すること。

(5) 文書に附属する図面等で本書に編さんすることが困難なものは、別冊とすること。

(6) 成冊文書の厚さは、約6センチメートルを標準とすること。

(7) 同一種類の文書を分冊して編さん成冊した場合は、1冊ごとに全冊数及び分冊番号をつけること。

(8) 文書には、表紙、背表紙(別記第18号様式)及び目次をつけること。ただし、5年保存、3年保存及び1年保存に属する文書については、目次を省略することができる。

(9) 前号に規定する背表紙の所定欄には、保存年限に応じた色分けしなければならない。

 永年保存 赤色

 10年保存 青色

 5年保存 黄色

 3年保存 緑色

 1年保存 白色

(10) 他の文書との関係を明らかにする必要のあるものについては、それぞれの個所に索引をつけ、その旨を注記すること。

2 前項の規定にかかわらず、同一種類の文書は、紙数の都合により数年度又は数年にわたる分を1冊とすることができる。この場合において、年度又は年の区分を明らかにするため区分紙を差し入れなければならない。

(保存箱)

第46条 前条の規定により編さんした完結文書で成冊し難いものは、前条の規定にかかわらず、保存箱に収納して製本に代えることができる。この場合において、保存箱の外面には、表紙を付けなければならない。

(保存文書台帳の作成)

第47条 文書取扱責任者は、毎年度文書主管課長が指定する日までに、前年度内に文書の完結に伴い編さん及び成冊した保存文書台帳(別記第19号様式)を作成し、その写しを文書主管課長に提出しなければならない。

2 文書取扱責任者は、法令等により定められた簿冊その他の文書で成冊することができないものについても保存文書台帳に明記し、前項の規定に準じて文書主管課長に提出しなければならない。

(保存)

第48条 保管を終了した完結文書は、文書主管課において保存しなければならない。ただし、次に掲げるものは、主管課において保存するものとする。

(1) 保存期間の起算日から1年を経過していないもの

(2) 保存期間の起算日から1年を経過したもので、保存期間が10年未満のもの

(3) 次条第2項の規定により文書主管課長の承認を得たもの

(保存の特例)

第49条 前条第2号の完結文書のうち、主管課において保存し難いものは、当該完結文書を文書主管課において保存することができる。この場合において、主管課長は文書主管課引継承認申請書(別記第20号様式)により文書主管課長の承認を受けなければならない。

2 保存期間の起算日から1年を経過した完結文書のうち、保存期間が10年以上のものを主管課において保存しようとするときは、当該完結文書を主管課において保存することができる。この場合において、主管課長は、主管課保存承認申請書(別記第21号様式)により文書主管課長の承認を受けなければならない。

(文書の保存場所)

第50条 保存文書は、書庫等又は、文書主管課長が別に定める場所に保存するものとする。ただし、出先機関にあっては、当該施設の書庫等に保存する。

(書庫等の管理)

第51条 前条に規定する書庫等は、本庁にあっては文書主管課長が、出先機関にあっては各施設管理者が管理する。

第6章 公文書の引継ぎ

(引継ぎ)

第52条 前48条及び第49条の規定により文書主管課において保存する完結文書(以下「文書主管課保存文書」という。)は、毎年、文書主管課長が指定する日に、文書主管課に引き継がなければならない。ただし、文書主管課長がやむを得ないと認めるものについては、その都度引き継ぐことができる。

2 第48条第3号に規定する完結文書は、主管課において保存する必要がなくなったときは、遅滞なく文書主管課に引き継がなければならない。

3 前2項の規定により当該完結文書の引継ぎをしようとするときは、保存文書引継書(別記第22号様式)2通を当該完結文書とともに文書主管課へ提出しなければらない。

4 文書主管課長は、完結文書の引継ぎを受けるときは、その編さん及び成冊の適否を審査し、訂正又は整備の必要を認めたものについては、補修させることができる。

5 完結文書の引継ぎを受けたときは、文書主管課において保存文書引継書1通に受領印を押し、当該引継書を主管課へ返付しなければならない。

第7章 公文書の閲覧及び貸出し

(文書の貸出等)

第53条 保存文書の貸出を受け、又は保存文書を閲覧しようとする職員は、文書取扱主任者に申し出て、その承認を受けなければならない。

2 文書取扱主任は、前項の規定により保存文書を貸出し、又は、閲覧させるときは、保存文書貸出・閲覧簿(別記第23号様式)に所要事項を記載させ貸出すものとし、返還したときは、返還年月日を記入しなければならない。

第8章 公文書の廃棄

(文書の廃棄の決定)

第54条 文書取扱責任者は、文書(第48条第1項及び第2項の規定により文書主管課長に引き継がれた文書を除く。)が保存年限を経過したときは、速やかに、廃棄しなければならない。

2 文書取扱責任者は、永年保存の文書以外の文書で、保管し、又は保存する必要がなくなったと認める文書については、当該文書の保存年限の経過前においても、文書主管課長と協議して廃棄することができる。ただし、1年保存の文書については、文書主管課長との協議は要しない。

3 文書主管課長は、第52条第1項及び第2項の規定により引き継がれた文書(永年保存文書を除く。)が保存年限を経過したときは、主管課長に保存文書廃棄書(別記第24号様式)により通知のうえ、廃棄することができるものとする。

(保存年限の見直し)

第55条 文書主管課長は、第52条第1項及び第2項の規定により引き継がれた文書のうち、永年保存文書については、当該文書の保存年限の起算日から10年ごとに改めて保存の可否を決定する。

2 前項の規定にかかわらず、文書主管課長は、必要があると認めるときは、その都度、文書主管課長に引き継がれた文書の保存の可否を決定することができる。

3 文書主管課長は、前2項の規定により保存の可否を決定しようとする場合は、あらかじめ主管課長に協議しなければならない。

4 文書主管課長は、第1項及び第2項の規定により保存する必要がないと決定した文書については、廃棄の手続きができるものとする。この場合においては前条第3項の規定を準用する。

(保存の延長)

第56条 保存期間の満了した保存文書であって、なお保存の必要があると認められるものについては、第54条の規定にかかわらず、部長の決定により、引き続き保存することができる。この場合において、当該部長は、保存期間延長報告書(別記第25号様式)を総務部長に提出しなければならない。

第57条 前条の規定により保存期間を延長したときは、文書主管課及び主管課において、それぞれ保存文書台帳に、その旨を登記しなければならない。

(廃棄の基準)

第58条 2課等以上の所管に係る文書は、関係課等で協議のうえ、最も関係の深い課等において文書の原本を保存するものとし、それ以外の課等は、当該文書の資料等について、速やかに、廃棄しなければならない。

(廃棄文書の処理)

第59条 廃棄を決定した文書のうち、秘密保持を必要とするもの又は他に使用のおそれのあるものは、関係職員の立ち会いのもとに焼却、熔融、裁断等(以下「焼却等」という。)の処置を取らなければならない。

2 前項の焼却等の利便を図るため、文書主管課長は、毎年まとめて廃棄する日を設定する。

3 総務部長は、廃棄を決定した保存文書の中に、史・資料的価値があると認められるものがあるときは、当該保存文書を史・資料として保存することができる。

第60条 前条の規定により、文書を廃棄したときは、保存文書台帳にその旨を記載して、文書主管課長に通知しなければならない。ただし、1年保存の文書については、この限りでない。

第9章 雑則

(委任)

第61条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、総務部長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の規定に基づき作成された様式等で、現存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。

附 則(平成25年12月25日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第9条第1項及び第30条第1項第1号の改正規定は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、改正前の文書管理規程に基づき公布又は発令された文書で、現存するものの改正又は廃止は、なお従前の例による。

附 則(平成26年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日訓令第16号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年4月21日訓令第60号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

附 則(平成30年3月7日訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日訓令第31号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和3年3月26日訓令第18号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第30条関係)

文書の記号

課等名

係名

記号

摘要

総務課

総務係

釧総(総)第 号


職員係

釧総(職)第 号

防災車両係

釧総(防)第 号

情報管理係

釧総(情)第 号

昆布森支所

総務出納係

釧昆(総)第 号


住民係

釧昆(住)第 号

雪裡支所

総務出納係

釧雪(総)第 号


住民係

釧雪(住)第 号

遠矢支所

総務出納係

釧遠(総)第 号


住民係

釧遠(住)第 号

住民課

戸籍住民係

釧住(戸)第 号


保険年金係

釧住(保)第 号


町民生活係

釧住(町)第 号


環境対策係

釧住(環)第 号


まちづくり推進課

企画係

釧ま(企)第 号


広報統計係

釧ま(広)第 号


都市計画係

釧ま(都)第 号


財政課

財政係

釧財(財)第 号


契約管財係

釧財(契)第 号


課税課

税務係

釧課(税)第 号


資産税係

釧課(資)第 号


収納課

納税係

釧収(納)第 号


税外係

釧収(外)第 号


福祉課

地域福祉係

釧福(地)第 号


障がい福祉係

釧福(障)第 号


こども健康課

こども家庭係

釧こ(こ)第 号


母子保健係

釧こ(母)第 号

新型コロナワクチン接種推進担当

釧こ(新)第 号

健康推進係

釧こ(健)第 号

介護高齢課

地域包括支援係

釧介(地)第 号


介護保険係

釧介(介)第 号

産業経済課

農林係

釧産(農)第 号


水産係

釧産(水)第 号


商工観光係

釧産(商)第 号


都市建設課

施設係

釧都(施)第 号


施設整備係

釧都(整)第 号


建築係

釧都(建)第 号


住宅管理係

釧都(住)第 号


水道課

業務係

釧水(業)第 号


水道係

釧水(水)第 号


下水道係

釧水(下)第 号


施設管理係

釧水(管)第 号


出納室

出納係

釧出(出)第 号


審査係

釧出(審)第 号


別表第2(第42条関係)

大分類

中分類

小分類

総務課

総務係

0 雑件

1 部内庶務

2 課内庶務

3 議会

4 例規類

5 文書審査

6 庁用文書収発

7 庁内庶務・総括

8 組織

9 支所

10 交際・渉外

11 特別職秘書

12 政治倫理

13 褒賞・表彰

14 公印

15 庁内電話

16 行政手続

17 法律相談

18 訟務事務

19 行政区域

20 人権擁護

21 更生保護

22 平和行政

23 町村会

24 釧路公立大学

25 自衛官募集・自衛隊協力

26 北方領土復帰運動

27 庁舎管理

職員係

0 雑件

1 特別職報酬等

2 各種委員

3 職員の任免等

4 職員の人事考査

5 職員団体

6 職員の昇格・昇給・給与

7 職員の服務

8 福利厚生・健康管理

9 共済・退職手当・福祉協会

10 公務災害

11 労働安全衛生

12 職員表彰

13 定員管理

14 被服貸与

15 労務的職員

16 職員研修

17 職員の能力開発

防災車両係

0 雑件

1 防災・災害対策

2 自主防災組織

3 防災行政無線

4 危機管理

5 国民保護

6 東部消防事務組合

7 公用車管理

8 公用車の安全運転対策

9 公用車保険

10 公用車事故処理

11 自動車臨時運行許可

情報管理係

0 雑件

1 公式HP

2 情報公開

3 個人情報保護

4 電子計算業務

5 電子計算組織

6 情報セキュリティ管理

7 地域情報化施策

8 情報化社会調査研究

9 情報通信技術

10 社会保障・税番号制度

住民課

戸籍住民係

0 雑件

1 課内庶務

2 戸籍

3 住民基本台帳

4 電子署名認証業務

5 埋火葬許可

6 戸籍住民統計

7 外国人登録

8 印鑑登録

9 身分証明

保険年金係

0 雑件

1 国民年金

2 国民健康保険事業

3 国民健康保険運営協議会

4 後期高齢者医療

町民生活係

0 雑件

1 コミュニティ施設

2 コミュニティ運営審議会

3 消費生活

4 防犯

5 交通安全

6 簡易郵便局

7 地方路線バス

8 コミュニティ活動

環境対策係

0 雑件

1 公害

2 狂犬病予防

3 畜犬登録

4 墓地管理

5 火葬場運営協力

6 愛玩動物飼育

7 住環境保全

8 地球温暖化対策

9 廃棄物処理

10 廃棄物減量等推進審議会

11 廃棄物処理業等許可

12 ごみの減量・リサイクル化

13 不法投棄対策

14 し尿等処理

まちづくり推進課

企画係

0 雑件

1 部内庶務

2 課内庶務

3 町政総合企画・総合調整

4 総合計画

5 総合要望・個別課題要望

6 土地利用

7 特命事項

8 地域指定

9 町民参加・協働

10 町民憲章

11 まちづくり推進審議会

12 国際交流

13 地域情報化

14 町の花・木・鳥

15 振興公社の指導育成

16 地方分権・権限移譲

17 広域行政

18 行政改革

19 行政改革推進委員会

20 人口ビジョン・総合戦略

21 総合教育会議

22 公共施設等総合管理

23 ふるさと納税

広報統計係

0 雑件

1 統計調査実施

2 統計資料収集・利用

3 統計調査員指導・育成

4 統計関係団体指導・育成

5 広報誌

6 町勢要覧

7 町政の報道

8 広報・広聴活動企画実施

9 町史編さん

都市計画係

0 雑件

1 都市景観形成

2 都市計画審議会

3 釧路圏広域都市計画協議会

4 都市計画区域

5 都市計画基本的方針

6 都市計画区域内都市施設

7 市街地開発事業等

8 都市計画区域内規制・許可

9 地区計画決定

10 建築基準法意見進達

11 優良宅地認定

12 開発行為

13 土地区画整理

財政課

財政係

0 雑件

1 課内庶務

2 予算編成

3 予算執行管理

4 決算

5 町債・一時借入金

6 地方交付税・地方譲与税等

7 財政状況公表

8 財政計画・運営

9 基金管理・総合調整

10 公共料金等審議会

契約管財係

0 雑件

1 公有財産総合調整

2 普通財産管理

3 用度

4 地籍管理

5 各種契約事務

6 入札参加資格登録・選定

7 小規模修繕契約希望者登録

8 契約事務調整・指導

課税課

税務係

0 雑件

1 課内庶務

2 町民税賦課・減免

3 軽自動車税賦課・減免

4 たばこ税賦課

5 国民健康保険税賦課・減免

6 原動機付自転車標識交付

7 町税等の証明・閲覧

資産税係

0 雑件

1 固定資産価格の決定

2 固定資産賦課・減免

3 固定資産評価

4 審査委員会

5 公図の整備・保管

6 課税台帳縦覧

7 固有資産交付金

8 固定資産税証明・縦覧

収納課

納税係

0 雑件

1 町税の収納及び滞納処分

2 町税の収納管理

3 納税啓発

税外係

0 雑件

1 税外の収納及び滞納処分

2 税外の収納管理

3 税外収納の啓発

福祉課

地域福祉係

0 雑件

1 部内庶務

2 課内庶務

3 地域福祉計画

4 生活保護

5 生活福祉資金

6 高齢者・団体助成

7 老人ホーム入所措置

8 高齢者生きがい推進

9 高齢者在宅福祉支援

10 福祉有償運送

11 行旅病人・同死亡人

12 戦没者遺族援護

13 社会福祉関係団体

14 民生委員児童委員

15 日本赤十字社

16 アイヌ福祉

17 災害弔慰金・救護物資

18 保健福祉センター

障がい福祉係

0 雑件

1 障がい者(児)福祉

2 障がい者手当及び助成

3 障がい者計画等

4 障がい者(児)手当

5 障がい者就労

6 交通費助成

7 障がい者団体

8 地域生活支援事業

9 特定疾患の医療費

10 手帳に関すること

11 精神者支援、相談

12 難病に関すること

こども健康課

こども家庭係

0 雑件

1 課内庶務

2 子ども・子育て支援

3 児童虐待防止対策

4 保育所

5 幼稚園就園奨励費

6 児童館・学童保育

7 児童手当

8 乳幼児等医療費助成

9 配偶者からの暴力防止

10 ひとり親家庭等福祉

11 児童扶養手当

母子保健係

0 雑件

1 妊娠届出・母子健康手帳交付

2 妊婦・乳幼児健康診査

3 母子健康教育・相談

4 母子保健指導

5 母子栄養指導

6 思春期保健指導

7 子ども発達支援

8 感染症対策

9 予防接種健康被害調査委員会

10 母子保健計画

11 親子健康づくり団体

12 子育て支援センター

13 低体重児の届出・未熟児の訪問指導

14 児童発達支援センター

15 予防接種

16 子育て支援事業

17 妊娠・出産包括支援センター

新型コロナワクチン接種推進担当

0 雑件

1 新型コロナワクチン接種

2 その他推進担当

健康推進係

0 雑件

1 健康づくり計画

2 成人栄養相談・教育

3 健康増進法による健康増進事業

4 (削除)

5 (削除)

6 がん対策

7 国保特定健診・特定保健指導

8 健康づくり団体

9 健康づくり推進協議会

10 地域医療

11 エキノコックス症

12 結核健康診断

13 健康づくりのための食育

14 保健活動統括事務

介護高齢課

地域包括支援係

0 雑件

1 課内庶務

2 地域包括支援センター

3 高齢者総合相談

4 生活支援体制推進

5 認知症対策

6 高齢者虐待防止・権利擁護

7 介護予防・保健事業

8 在宅医療・介護連携推進

9 介護予防支援事業所

10 生活相談員派遣

11 遠矢コレクティブセンター

介護保険係

0 雑件

1 介護保険事業企画・運営

2 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

3 被保険者資格管理

4 介護保険料賦課・減免

5 要介護等認定事務

6 介護認定審査会運営

7 介護給付管理

8 介護サービス費管理

9 地域支援事業管理

10 保健福祉事業管理

11 地域密着型等サービス運営

12 介護保険関係施設整備

13 介護保険事業特別会計運営

産業経済課

農林係

0 雑件

1 部内庶務

2 課内庶務

3 指定管理者

4 国営・道営等農地開発

5 農振地域整備

6 農業経営基盤強化

7 農業振興

8 中山間地域

9 制度資金

10 酪農・畜産

11 家畜保健衛生

12 農業後継者・担い手対策

13 農業関係団体・協議会

14 農政雑件

15 町有林整備

16 私有林整備

17 森林計画

18 林地開発

19 森林公園

20 林道・森林作業道

21 治山・保安林

22 緑化推進

23 鳥獣

24 林野火災予消防

25 林業後継者・担い手対策

26 林業関係団体・協議会

水産係

0 雑件

1 企画調整

2 漁港

3 海岸

4 漁船

5 漁港使用許可

6 港勢調査

7 団体指導育成

8 経営近代化

9 資源増養殖

10 水産業振興

11 水産被害

商工観光係

0 雑件

1 企画調整

2 団体指導育成

3 企業立地支援

4 大店立地法

5 (削除)

6 (削除)

7 産炭地振興

8 地産地消推進

9 計量器検定

10 砂利採取

11 商工業振興

12 労政一般

13 観光資源・調査

14 観光施設

15 (削除)

16 (削除)

17 (削除)

18 自然公園

19 観光振興

20 新エネルギー

都市建設課

施設係

0 雑件

1 課内庶務

2 町道認定

3 私道

4 除雪計画及び実施

5 町道維持管理

6 道路占用

7 公園占用

8 公園及び緑地の維持管理

9 河川及び緑地の維持管理

10 河川占用

11 都市施設・建設機械

施設整備係

0 雑件

1 道路及び橋梁

2 公園及び緑地

3 河川・その他土木施設

4 都市施設等

5 公共土木工事

建築係

0 雑件

1 建築確認の審査・検査

2 道路の位置指定

3 建築協定

4 建築物の防災・安全

5 浄化槽の設置・廃止

6 既存不適格・違反建築物

7 特別工業地区

8 建築統計・証明・閲覧等

9 建築基準法・同施行令等

10 住宅金融支援機構受託業務

11 長期優良住宅の認定

12 優良住宅の認定

13 北海道福祉まち条例

14 バリアフリー法

15 建設リサイクル法

16 建築物省エネ法計画の認定

17 建築物の耐震改修の促進

18 震災建築物応急危険度判定

19 町有建築物等の設計・監督

20 町有建築物等の工事の検定

21 公営住宅の建設計画

22 地域住宅協議会

23 低炭素建築物計画の認定

24 民間住宅施策の推進

住宅管理係

0 雑件

1 公営住宅の維持管理

2 公営住宅の入退去者の決定

3 公営住宅入居者選考委員会

4 公営住宅家賃の賦課・減免

5 公営住宅駐車場使用料の賦課・減免

水道課

業務係

0 雑件

1 課内庶務

2 簡水・営農・下水会計運営

3 使用水量の調査、認定

4 料金・使用料調定、収納

5 料金・使用料滞納処分

6 料金・使用料減免

7 受益者負担金・分担金賦課、収納

8 同負担金・分担金滞納処分

9 同負担金・分担金減免

10 上下水道契約、中止、解除

水道係

0 雑件

1 水道水の供給

2 水道施設の整備

3 同施設の維持管理

4 給水装置工事関係

5 指定給水装置工事事業関係

6 水質試験

下水道係

0 雑件

1 下水道事業計画、認可

2 公共下水道整備

3 浄化槽整備

施設管理係

0 雑件

1 下水道施設の維持管理

2 同施設指導検査(開発行為)

3 同施設水質管理

4 排水設備工事関係

5 無届排水の監視及び指導

6 排水設備工事指定店関係

7 排水設備責任技術者登録

8 改造資金融資斡旋

9 下水道台帳整備及び保管

10 区域外の生活排水処理対策

11 浄化槽設置届出、指導等

12 水洗便所設置補助金関係

13 浄化槽施設の維持管理

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別記第4号様式 削除

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文書管理規程

平成24年3月26日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成24年3月26日 訓令第2号
平成25年12月25日 訓令第6号
平成26年4月1日 訓令第13号
平成27年3月31日 訓令第16号
平成28年4月21日 訓令第60号
平成30年3月7日 訓令第6号
平成30年3月30日 訓令第31号
令和3年3月26日 訓令第18号