○釧路町組織条例

平成24年1月24日

条例第1号

(部及び課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため次の部及び課を置く。

総務部

総務課、住民課

企画財政部

まちづくり推進課、財政課、課税課、収納課

健康福祉部

福祉課、こども健康課、介護高齢課

経済部

産業経済課、都市建設課、水道課

(事務分掌)

第2条 部及び課の事務分掌は、次表のとおりとする。

事務分掌

総務部

総務課

(1) 議会に関すること

(2) 例規に関すること

(3) 文書に関すること

(4) 庁内庶務及び総括に関すること

(5) 庁舎管理に関すること

(6) 支所に関すること

(7) 職員の人事、給与、福利厚生に関すること

(8) 人材育成に関すること

(9) 防災及び危機管理に関すること

(10) 公用車に関すること

(11) 情報公開及び個人情報保護に関すること

(12) 電子計算機処理に関すること

(13) 部内の総括調整に関すること

(14) 部内他課の所管に属さないこと

(15) 他の部の所管に属さないこと

住民課

(1) 戸籍・住民基本台帳等に関すること

(2) 外国人登録事務に関すること

(3) 印鑑登録事務に関すること

(4) 国民年金に関すること

(5) 国民健康保険(国民健康保険税の賦課収納に関することを除く。)に関すること

(6) 高齢者医療に関すること

(7) 環境保全に関すること

(8) 環境衛生に関すること

(9) 自然保護に関すること

(10) 廃棄物処理に関すること

(11) 住民自治活動等に関すること

(12) コミュニティ施設に関すること

(13) 消費生活に関すること

(14) 交通安全及び防犯に関すること

(15) 地域生活の支援に関すること

企画財政部

まちづくり推進課

(1) 町政の総合企画及び調整に関すること

(2) 土地利用に関すること

(3) 特命事項に関すること

(4) 町民参加と協働に関すること

(5) 地域振興に関すること

(6) 地方分権に関すること

(7) 広域行政に関すること

(8) 行政改革に関すること

(9) 総合教育会議に関すること

(10) 統計に関すること

(11) 広報に関すること

(12) 広聴に関すること

(13) 町史に関すること

(14) 都市計画に関すること

(15) 開発行為に関すること

(16) 部内の総括調整に関すること

(17) 部内他課の所管に属さないこと

財政課

(1) 財政に関すること

(2) 公有財産に関すること

(3) 契約に関すること

課税課

(1) 町税の賦課に関すること

(2) 町税の減免に関すること

(3) 固定資産の評価に関すること

(4) その他賦課に関すること

収納課

(1) 町税の収納に関すること

(2) 税外の収納に関すること

(3) その他町税・税外の収納に関すること

健康福祉部

福祉課

(1) 地域福祉に関すること

(2) 高齢者福祉に関すること

(3) 障がい者(児)福祉・医療に関すること

(4) 部内の総括調整に関すること

(5) 部内他課の所管に属さないこと

こども健康課

(1) 次世代育成支援に関すること

(2) 乳幼児医療に関すること

(3) 母子(父子)福祉・医療に関すること

(4) 母子保健に関すること

(5) 健康教育・増進に関すること

(6) 地域医療に関すること

介護高齢課

(1) 高齢者の保健及び生活支援に関すること

(2) 介護保険に関すること

(3) 地域包括支援センターに関すること

(4) 遠矢コレクティブセンターに関すること

経済部

産業経済課

(1) 農業の振興に関すること

(2) 林業の振興に関すること

(3) 治山事業に関すること

(4) 鳥獣保護に関すること

(5) 水産業の振興に関すること

(6) 商工業の振興に関すること

(7) 労政に関すること

(8) 観光振興に関すること

(9) 自然公園の利用に関すること

(10) 部内の総括調整に関すること

(11) 部内他課の所管に属さないこと

都市建設課

(1) 道路・橋梁に関すること

(2) 公園・緑地に関すること

(3) 河川・水路及びその他土木に関すること

(4) 土地区画整理事業に関すること

(5) 建築確認及び許可、限定特定行政庁の事務に関すること

(6) 民間建物の建築行為に関すること

(7) 公共建物の建築に関すること

(8) 公営住宅に関すること

水道課

(1) 水道事業に関すること

(2) 水道施設に関すること

(3) 下水道事業に関すること

(4) 下水道施設に関すること

(係等の設置)

第3条 課に係及び担当を設けることができる。

2 係及び担当に分掌させる事務は、町長が別に定める。

(臨時の事務の分掌)

第4条 臨時又は特別の事務事業に関しては、町長は、第2条の規定にかかわらず必要な事務分掌の定めを設けることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月20日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(令和3年3月16日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

釧路町組織条例

平成24年1月24日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成24年1月24日 条例第1号
平成27年3月20日 条例第8号
令和3年3月16日 条例第2号