○釧路町立保育所の設置及び管理に関する条例
平成27年3月20日
条例第1号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、保育を必要とする乳児又は幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うため、釧路町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 釧路町立つくし保育所 釧路町光和3丁目10番地
(2) 釧路町立昆布森はまなす保育所 釧路町昆布森3丁目104番地
(定員)
第3条 保育所の定員は、次のとおりとする。
(1) 釧路町立つくし保育所 100人
(2) 釧路町立昆布森はまなす保育所 40人
(職員)
第4条 保育所に所長及び必要な職員を置く。
(業務)
第5条 保育所は、その目的を達成するため、入所中の児童の保育及び保護のため必要とする業務を行う。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(釧路町保育所条例の廃止)
2 釧路町保育所条例(昭和47年釧路村条例第16号)は、廃止する。