○釧路町個人情報保護条例

平成17年3月15日

条例第5号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 実施機関における個人情報の取扱い(第6条―第12条)

第3章 開示、訂正及び利用停止

第1節 開示(第13条―第22条の3)

第2節 訂正(第23条―第28条)

第3節 利用停止(第29条―第33条)

第4節 審査請求(第34条―第45条)

第4章 事業者に対する措置(第46条―第50条)

第5章 特定個人情報及び情報提供等記録の特例(第50条の2―第50条の3)

第6章 雑則(第50条の4―第52条)

第7章 罰則(第53条―第57条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保について必要な事項を定めるとともに、町の実施機関が保有する個人情報の開示及び訂正等を求める個人の権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護と公正で民主的な町政の実現を図り、もって基本的人権の擁護に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次号イにおいて同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(3) 個人識別符号 次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、規則で定めるものをいう。

 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの

 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

(4) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(5) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関において保有しているものをいう。ただし、公文書(釧路町情報公開条例(平成17年釧路町条例第4号)第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。

(6) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(7) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(8) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(9) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護について町民及び事業者の意識啓発に努めなければならない。

2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不正な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第3条に規定する基本理念にのっとり、個人情報の適正な取扱いに努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、相互に基本的人権を尊重し、個人情報の保護に努めなければならない。

第2章 実施機関における個人情報の取扱い

(個人情報取扱事務の届出)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項について町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報を取扱う目的

(3) 個人情報の対象者の範囲

(4) 個人情報の記録項目

(5) 記録項目に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(6) 個人情報の収集方法及び根拠

(7) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、前項の規定による届け出に係る個人情報取扱事務を廃止するときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

3 実施機関は、前2項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ないときは、個人情報取扱事務を開始し、若しくは廃止し、又は届出事務を変更した日以後に前2項の届け出をすることができる。

4 町長は、第1項及び前項の届け出を受理したときは、これを公表し、一般の閲覧に供しなければならない。

(収集に関する制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該個人情報取扱事務の目的を達成するために必要最小限の範囲内で、適法、かつ、公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、要配慮個人情報のうち、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。

(2) 釧路町附属機関に関する条例(平成9年釧路町条例第2号)に規定する釧路町個人情報保護・情報公開審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて正当な行政執行のため当該個人情報が必要、かつ、欠くことができないと認めたとき。

3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 所在不明、心神喪失等の事由により、本人から収集することができないとき。

(6) 争訟、選考、指導及び相談等の事務で本人から収集したのではその目的が達成し得ないと認められるとき又は事務の性質上本人から収集したのでは事務の適正な執行に支障が生ずると認められるとき。

(7) 国又は他の地方公共団体から収集することが事務の執行上やむを得ないと認められる場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するため相当な理由があると実施機関が認めるとき。

(利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外に保有個人情報を当該実施機関内において利用(以下「目的外利用」という。)し、又は実施機関以外のものへの提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき。

(6) 当該実施機関内で利用する場合又は他の実施機関、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人に提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、個人情報を使用することに相当な理由があると実施機関が認めるとき。

2 実施機関は、保有個人情報の目的外利用又は外部提供をする場合においては、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないよう必要な措置を講じなければならない。

3 実施機関は、外部提供を受けるものに対し、個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又は適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

(オンライン結合による提供の制限)

第9条 実施機関は、法令等に定めがあるとき又は、公益上の必要があり、かつ、個人情報について必要な保護措置が講じられている場合を除き、オンライン結合(実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計算機その他の情報機器とを通信回線を用いて結合し、実施機関の保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。以下同じ。)により、保有個人情報を実施機関以外のものへ提供してはならない。

2 実施機関は、法令等に定めがあるときを除き、オンライン結合による保有個人情報の提供を新たに開始しようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも、同様とする。

(適正な維持管理に関する措置)

第10条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するため、保有個人情報の管理責任者を定め、保有個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的又は文化的資料として保存される公文書に記録されている個人情報については、この限りでない。

4 実施機関は、オンライン結合により保有個人情報の提供を行っている場合において、個人情報の漏えい又は改ざんその他不適切な取扱いがなされ、又はそのおそれがあると認めるときは、個人情報の安全性を確保するため、オンライン結合の停止を含む必要な措置を講じなければならない。

(委託に関する措置)

第11条 実施機関は、個人情報取扱事務の全部又は一部の処理を実施機関以外のものに委託するときは、個人情報の適切な管理に関する契約上の定めその他個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

(受託者の責務)

第12条 実施機関から前条に規定する処理の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 受託者又は当該受託業務に従事している者は、当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的のために使用してはならない。その事務の委託が終了した後も、同様とする。

第3章 開示、訂正及び利用停止

第1節 開示

(開示請求権)

第13条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求(以下「開示請求」という。)することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示請求をすることができる。

3 死者の保有個人情報については、次に掲げる者(以下「遺族」という。)に限り、開示請求をすることができる。

(1) 当該保有個人情報の本人の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は子

(2) 前号に掲げる者がない場合にあっては、当該個人情報の本人の血族である父母

(3) 前2号に掲げる者がない場合にあっては、当該個人情報の本人の血族である祖父母、孫又は兄弟姉妹

(開示請求の手続)

第14条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 開示請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、当該開示請求に係る保有個人情報の本人又はその法定代理人若しくは遺族であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(保有個人情報の開示義務)

第15条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示しなければならない。

(1) 法令等の規定により明らかに開示することができないとされている情報又は法律若しくはこれに基づく政令に基づき国の行政機関等から開示してはならない旨の個別的かつ具体的な指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号に掲げる指示その他これに類する行為をいう。)がある情報

(2) 開示請求に係る個人情報の本人(第13条第2項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第4号並びに第21条第1項において同じ。以下「開示請求者」という。)以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により当該本人以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、当該本人以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は当該本人以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお当該本人以外の個人の正当な権利利益を害するおそれのあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

(3) 事業者の当該事業に関する情報又は開示請求に係る個人情報の本人以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報が含まれている場合であって、開示することにより当該事業者又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められるもの。ただし、人の生命、身体、健康又は財産を保護するため開示することが必要であると認められる情報を除く。

(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由があるもの

(5) 町又は国等の事務事業に係る意思形成過程において行われる町の機関内部又は機関相互若しくは町の機関と国等(国、独立行政法人等又は他の地方公共団体をいう。以下同じ。)の機関との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生ずるおそれがあると認められるもの

(6) 町の機関又は国等の機関が行う事務事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務事業の性質上、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなる又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれのあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税及び料金の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町の機関又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 評価、診断、判断、選考、指導、相談その他これらに類する事務に関し、当該事務若しくは将来の同種の事務の目的が達成できなくなる又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれ

 調査研究に係る事務に関し、公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 町又は他の地方公共団体が経営する企業又は町、国及び他の地方公共団体に準じる団体に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分開示)

第16条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の中に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報が記録されている部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれることがない程度に分離できるときは、その部分を除いて開示しなければならない。

(裁量的開示)

第17条 実施機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報(第15条第1号に該当する情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第18条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定等)

第19条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定(以下「開示決定」という。)をし、開示請求者に対し、速やかに開示を実施する日時及び場所等を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、速やかに開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第20条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第14条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日の翌日から起算して30日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の理由を開示請求者に通知しなければならない。

(開示請求に係る事案の移送)

第20条の2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報が他の実施機関から提供されたものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が開示請求に係る開示決定をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見の提出の機会の付与等)

第21条 開示請求に係る保有個人情報に、町、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第35条第2項第37条及び第42条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするにあたって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第15条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第17条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示の決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに当該意見書(以下、第35条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第22条 保有個人情報の開示は、実施機関が第19条第1項の規定による通知の際に指定する日時及び場所において行なうものとする。

2 保有個人情報の開示は、文書、図画又は写真に記録されている保有個人情報にあっては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されている保有個人情報にあってはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が別に定める方法により行なうものとする。

3 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報を直接開示することにより、当該保有個人情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行なうことができる。

(手数料等)

第22条の2 保有個人情報の開示事務に係る手数料は、徴収しない。

2 この条例の規定による保有個人情報の開示を受ける者は、別表に定める額の保有個人情報開示実施手数料のほか、写しの交付(電磁的記録についてはこれに準ずる方法として実施機関が定める方法を含む。)を受ける者は、実施機関が別に定めるところにより、当該写しの作成及び送付に係る費用を負担しなければならない。

(手数料等の免除)

第22条の3 前条第2項の保有個人情報の開示を受ける者が実施機関が別に定める事由に該当し、第14条第1項の開示請求書において当該手数料等の免除の申出を行った者であるときは、速やかにその申出の事実に係る審査を行い、適正と認める場合にあっては、前条の規定にかかわらず、その手数料等のすべてを免除する。

第2節 訂正

(訂正請求権)

第23条 何人も、開示決定に基づき開示を受けた自己を本人とする保有個人情報の内容について事実の記載に誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

2 第13条第2項及び第3項の規定は、訂正請求について準用する。

(訂正請求の手続)

第24条 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した訂正請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 訂正を求める内容

(3) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類その他の資料を提出し、又は提示しなければならない。

3 第14条第2項及び第3項の規定は、訂正請求について準用する。

(保有個人情報の訂正義務)

第25条 実施機関は、訂正請求があったときは必要な調査を行ない、当該請求に係る個人情報が事実と合致していないと認めるときは、当該保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

(訂正請求に対する決定等)

第26条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の全部又は一部を訂正をするときは、その旨の決定(以下「訂正決定」という。)をし、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、訂正しない旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限)

第27条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第24条第3項において準用する第14条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 第20条第2項の規定は、訂正決定等について準用する。

(訂正請求に係る事案の移送)

第27条の2 第20条の2の規定は、訂正請求について準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「開示請求」とあるのは「訂正請求」と、「開示決定等」とあるのは「訂正決定等」と、同条第3項中「開示請求」とあるのは「訂正請求」と、「開示決定」とあるのは「訂正決定」と、「開示の実施」とあるのは「訂正の実施」と読み替えるものとする。

(保有個人情報の提供先への通知)

第28条 実施機関は、第26条第1項の規定による訂正をする旨の決定をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

第3節 利用停止

(利用停止請求権)

第29条 何人も、開示決定に基づき開示を受けた自己を本人とする保有個人情報が次のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対し、当該各号に定める措置(以下「利用停止」という。)の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。

(1) 第7条の規定に違反して収集されているとき、又は第8条第1項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第8条第1項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

2 第13条第2項及び第3項の規定は、利用停止請求について準用する。

(利用停止請求の手続)

第30条 利用停止請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した利用停止請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 利用の停止、消去又は提供の停止を求める内容

(3) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 第14条第2項及び第3項の規定は、利用停止請求について準用する。

(保有個人情報の利用停止義務)

第31条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における保有個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止請求に対する決定等)

第32条 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の全部又は一部を利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、利用停止しない旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第33条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第30条第2項において準用する第14条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 第20条第2項の規定は、利用停止決定等について準用する。

第4節 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第34条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第35条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項、第37条第38条第4項第39条第2項及び第44条において同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

3 第1項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(答申の尊重)

第36条 諮問実施機関は、前条の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重し、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第37条 第21条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(審査会の調査権限)

第38条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることはできない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る案件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関の職員(以下「審査請求人等」という。)に対し、意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第39条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第40条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第41条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第38条第1項の規定により提示された保有個人情報について閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第39条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第42条 審査会は、第38条第3項若しくは第4項又は第40条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては記録された事項を実施機関が規則で定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(審査請求に係る調査審議手続の非公開)

第43条 審査会の行う審査請求に係る調査及び審議の手続は公開しない。

(答申書の送付)

第44条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともにその内容を公表するものとする。

(守秘義務)

第45条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

第4章 事業者に対する措置

(事業者に対する措置)

第46条 町長は、事業者において個人情報の適正な取扱いが確保されるように、助言又は指導その他必要な措置を講じるよう努めるものとする。

(苦情の処理のあっせん等)

第47条 町長は、事業者の個人情報の取扱いについて苦情の相談があったときは、当該苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 町長は、前項に規定する措置を講じる場合にあっては、当該苦情に関する事実関係を明らかにするために必要な限度において、事業者に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。

3 町長は、事業者が個人情報を不適正に取り扱っていると認めるときは、その取扱いの是正又は中止を指導し、又は勧告することができる。

4 町長は、事業者が第2項の説明又は資料の提出を正当な理由なく拒んだとき又は前項の指導若しくは勧告に従わないときは、その事実を公表することができる。

5 町長は、前項の公表をしようとするときは、事業者に対して弁明の機会を与えるとともに、審査会の意見を聴かなければならない。

(出資法人等の責務)

第48条 町が出資する法人で規則で定めるものは、この条例の趣旨にのっとり、個人情報を保護するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(指定管理者に関する特例)

第49条 指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が同法第244条第1項に規定する公の施設の管理を行うに当たって個人情報を取り扱う場合については、第2章の規定を準用する。この場合において、第6条第1項中「あらかじめ」とあるのは「当該指定管理者を指定した実施機関(以下「指定実施機関」という。)を通じて、あらかじめ」と、同第2項中「あらかじめ」とあるのは「指定実施機関を通じて、あらかじめ」と、第7条第8条及び第9条中「実施機関」とあるのは「指定実施機関」と、第9条第1項中「実施機関以外」とあるのは「実施機関及び指定管理者以外」と、第10条から第12条の規定中「実施機関」とあるのは「指定実施機関」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する場合における前章第1節から第3節までの適用については、第13条第1項中「実施機関に対し、当該実施機関が」とあるのは「指定実施機関に対し、当該指定管理者が」と、第14条から第33条の規定中「実施機関」とあるのは「指定実施機関」と読み替えるものとする。

(国及び他の地方公共団体との協力)

第50条 町長は、事業者の個人情報の取扱いに関し、必要があると認めるときは、国及び他の地方公共団体に協力を要請し、又は国及び他の地方公共団体からの協力の要請に応じるものとする。

第5章 特定個人情報及び情報提供等記録の特例

(特定個人情報の特例)

第50条の2 実施機関が保有し、又は保有しようとする特定個人情報(情報提供等記録を除く。)に関しては、第8条第1項第2号から第7号まで及び第50条の5第1項から第3項までの規定は適用しないものとし、他の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第8条第1項

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない

ただし、利用にあっては次の各号に、実施機関以外のものへの提供にあっては行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない

第8条第1項第1号

本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき

人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合で、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき

第13条第2項

未成年者又は成年被後見人の法定代理人

未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」という。)

第14条第2項

法定代理人

代理人

第15条第2号

未成年者又は成年被後見人の法定代理人

代理人

第29条第1項第1号

又は第8条第1項の規定に違反して利用されているとき

第50条の2の規定により読み替えて適用する第8条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき

第29条第1項第2号

第8条第1項

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条

(情報提供等記録の特例)

第50条の3 実施機関が保有し、又は保有しようとする情報提供等記録に関しては、第8条第1項第1号から第7号まで、同条第2項及び第3項第20条の2第27条の2第3章第3節及び第50条の5第1項から第3項までの規定は適用しないものとし、他の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第8条第1項

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない

ただし、実施機関以外のものへの提供にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない

第13条第2項

未成年者又は成年被後見人の法定代理人

未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」という。)

第14条第2項

法定代理人

代理人

第15条第2号

未成年者又は成年被後見人の法定代理人

代理人

第28条

当該保有個人情報の提供先

総務大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る同法第23条第1項又は第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関の長以外のものに限る。)

第50条の5第4項

第23条第1項及び第2項又は第30条第1項及び第2項

第23条第1項及び第2項

第50条の5第5項

自己に関する保有個人情報の訂正又は利用停止をすることができる場合には、第3章第2節及び第3節の規定は、適用しない

自己に関する保有個人情報の訂正をすることができる場合には、第3章第2節の規定は、適用しない

第6章 雑則

(苦情処理)

第50条の4 実施機関は、その保有する個人情報の取扱いに関して苦情の申出があったときは、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(適用除外等)

第50条の5 第2章第3章次章の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報

(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報

(3) 公民館その他これに類する町の施設において町民の利用に供することを目的として収集し、保有している個人情報

2 第3章第1節の規定は、他の法令等(釧路町情報公開条例を除く。)の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が第22条第2項に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、当該同一の方法で開示することとされている保有個人情報については、適用しない。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

3 他の法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第22条第2項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

4 第2項の規定により開示を受けた場合には、第23条第1項及び第2項又は第30条第1項及び第2項の規定の適用については,開示を受けたものとみなす。

5 他の法令等の規定により自己に関する保有個人情報の訂正又は利用停止をすることができる場合には、第3章第2節及び第3節の規定は、適用しない。

6 第3章の規定は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第45条第1項に規定する保有個人情報に相当する保有個人情報については、適用しない。

(実施状況の公表)

第51条 町長は、毎年度この条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第52条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

第7章 罰則

第53条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第12条第1項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された保有個人情報を含む情報の集合物で、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第54条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第55条 実施機関の職員が、その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真(これらを撮影したフィルムを含む。)又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第56条 第45条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第57条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の釧路町個人情報保護条例の規定によりされた請求、処分、手続その他の行為は、改正後の釧路町個人情報保護条例の相当規定に基づいてされた請求、処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成17年6月30日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の釧路町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第34条の規定による不服申立てがあり、申立を受けた実施機関が本条例の施行の日において釧路町個人情報審査会(以下「審査会」という。)に諮問をしていない場合にあっては、改正後の釧路町個人情報保護条例(以下「新条例」という。)同条中「当該不服申立てのあった日の翌日から起算して」とあるのは、「新条例の施行の日から起算して」と読み替えるものとする。

3 旧条例第34条第2項の規定による審査会からの答申について、諮問をした実施機関が本条例の施行の日において裁決又は決定をしていない場合にあっては、新条例第36条中「当該答申のあった日の翌日から起算して」とあるのは、「新条例の施行の日から起算して」と読み替えるものとする。

附 則(平成25年6月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年3月25日条例第16号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月20日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4章の次に1章を加える改正規定(改正後の釧路町個人情報保護条例(以下「新条例」という。)第50条の2の規定中第8条第1項を読み替えて適用する部分に限る。) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の施行の日

(2) 第4章の次に1章を加える改正規定(新条例第50条の2の規定中第8条第1項を読み替えて適用する部分を除く。) 番号法附則第1条第4号に規定する施行の日

(3) 第2条(第5号を追加する部分に限る。)の改正規定及び第4章の次に1章を加える改正規定(新条例第50条の3に係る部分に限る。) 番号法附則第1条第5号に規定する施行の日

(特定個人情報の提供に係る経過措置)

第2条 前条第1号の施行の日から同条第2号の施行の日までの間においては、前条第1号の施行の日から適用する新条例第50条の2の規定により第8条第1項を読み替える規定中、次の表の左欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替えられる字句

読み替える字句

ただし、利用にあっては次の各号に、実施機関以外のものへの提供にあっては行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない

ただし、提供にあっては行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない

附 則(平成27年12月8日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第22条の2及び第22条の3の規定は、施行日以後にされた開示の請求について適用し、施行日前にされた開示の請求については、なお従前の例による。

(釧路町手数料条例の一部改正)

3 釧路町手数料条例(平成12年釧路町条例第3号)の一部を次のように改める。

別表中「


(1)

被害に関する証明

1件につき

300


(2)

臨時運行許可申請

1両につき

750


(3)

町が保存する文書等の写しの交付

1枚目

300

A3版以内

2枚目以降1枚につき

10

(4)

議会が保存する会議録及び文書等の謄・抄本の交付

1枚目

300

A3版以内

2枚目以降1枚につき

10

(5)

情報公開に関する公文書等の写しの交付

1枚目

300

A3版以内

2枚目以降1枚につき

10

(6)

個人情報の開示に関する文書等の写しの交付

1枚目

300

A3版以内

2枚目以降1枚につき

10

(7)

その他の証明

1件につき

300


」を「


(1)

被害に関する証明

1件につき

300


(2)

臨時運行許可申請

1両につき

750


(3)

町が保存する文書等の写しの交付

1枚目

300

A3版以内

2枚目以降1枚につき

10

(4)

議会が保存する会議録及び文書等の謄・抄本の交付

1枚目

300

A3版以内

2枚目以降1枚につき

10

(5)

情報公開に関する公文書等の写しの交付

1枚目

300

A3版以内

2枚目以降1枚につき

10

(6)

その他の証明

1件につき

300


」に改める。

附 則(平成28年3月16日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 実施機関の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた実施機関の処分又はこの条例の施行前にされた請求に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 改正後の第21条の規定は、この条例の施行の日以後にあった保有個人情報の開示の請求について適用する。

附 則(平成29年6月13日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年12月18日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年3月16日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年3月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第22条の2関係)

手数料の種類

金額(円)

保有個人情報開示実施手数料

300

釧路町個人情報保護条例

平成17年3月15日 条例第5号

(令和2年3月10日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成17年3月15日 条例第5号
平成17年6月30日 条例第15号
平成23年3月24日 条例第3号
平成25年6月28日 条例第29号
平成26年3月25日 条例第16号
平成27年3月20日 条例第10号
平成27年12月8日 条例第36号
平成28年3月16日 条例第4号
平成29年6月13日 条例第9号
平成29年12月18日 条例第18号
平成30年3月16日 条例第5号
令和2年3月10日 条例第3号