○釧路町議会事務局設置条例
昭和36年11月9日
条例第18号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、釧路町の議会に事務局を置く。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月10日から適用する。
附 則(昭和55年3月24日条例第16号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
○釧路町議会事務局設置条例
昭和36年11月9日
条例第18号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、釧路町の議会に事務局を置く。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月10日から適用する。
附 則(昭和55年3月24日条例第16号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。