○釧路町議会事務局設置条例

昭和36年11月9日

条例第18号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、釧路町の議会に事務局を置く。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月10日から適用する。

附 則(昭和55年3月24日条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

釧路町議会事務局設置条例

昭和36年11月9日 条例第18号

(昭和55年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和36年11月9日 条例第18号
昭和55年3月24日 条例第16号