○釧路町公用文規程

平成15年10月20日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 公用文の作成に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(分類)

第2条 公用文は、簡潔で、分かりやすく、親しみのある表現を用いるものとする。

(左横書き)

第3条 公用文の書き方は、左横書きとする。ただし、法令等に特別の定めがある場合又は縦書きが適当と認められる場合については、この限りでない。

(文体)

第4条 公用文の文体は、「ます」を基調とする文体を用いる。ただし、議案文書、例規文書、令達文書、告示文書及び契約等に係る文書は、「である」を基調とする文体を用いる。

(敬称)

第5条 公用文の名あて人に付ける敬称は、「様」とする。ただし、文書の内容、形式等から他の敬称を用いた方が適当と認められる場合又は法令等に特別の定めがある場合は、他の敬称を用いることができる。

(用字及び用語)

第6条 公用文に用いる漢字、仮名遣い、送り仮名及び外来語の表記は、次の範囲による。ただし、固有名詞、専門用語又は特殊用語で特別の表記を必要とするものは、この限りでない。

(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(4) 公用文における漢字使用等について(昭和56年事務次官等会議申合せ)

(5) 法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局決定)

(6) 法令用語改正要領(昭和29年内閣法制局決定)

(7) 外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)

2 公用文における用語は、日常一般に使われている易しいものを用いるものとする。

3 公用文における用字及び用語は、統一のとれた用い方をするものとする。

(見出し記号)

第7条 見出し記号は、次の順序による記号を用い、アイウ及びabc等の記号は、努めて使わないようにする。

第1 1 (1) ア (ア) a (a)

第2 2 (2) イ (イ) b (b)

2 前項の規定にかかわらず、文書全体の構成から適当と認められる場合は、アイウ等の記号に代えて①②③等の記号を使用することができる。

3 項目の細別する数が少ないときは、123等の見出し記号から使用するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、例規文書の条項を示す記号については、次の基準による。

第1条 1 (1) ア (ア) a (a)

(数字)

第8条 数次は、アラビア数字を用いるものとする。

2 数字は、3位ごとに区切り、「,」を用いて表すものとする。

3 桁の大きい数字のときは、その単位として「千」「万」「億」を用いることができる。

(改行等)

第9条 文章を書き始めるとき及び行を改めるときは、初めの1字分を空白にする。

2 文章の1段落では、行を改める。ただし、「ただし」で始まるもの「この」、「その」等で付け加えるもの及び「同じである(同様とする)」で受けるものは、行を改めない。

(形式)

第10条 公用文の書式は、原則別記による。

附 則

この訓令は、平成15年11月1日から施行する。

別記(第10条関係)

第1 留意事項

各書式の参照に当たっては、次の事項に留意すること。

1 「×」印は1字空けることを示す。以下各書式において同じ。

2 議案、条例、規則、訓令、指令及び告示の文書番号の初字は、第1字目とする。

3 年月日の初字は、第3字目とする。(一般文書を除く。)

4 題名(件名)は第4字目から書き出し、2行以上にわたる場合の2行目以下の初字も第4字目とする。

5 見出しは、左の括弧を第2字目として書き出し、2行以上にわたる場合の2行目以下の初字も、第2字目とする。

6 条及び項は第1字目から書き出し、号は第2字目から書き出す。

7 附則の初字は第4字目とし、「附」と「則」との間を1字分空ける。

8 附則の内容が1項の場合は、項番号を付けず第2字目から書き出し、2項以上の場合は、第1字目に項番号を付け、項番号の後1字空けて書き出す。

9 別表等を示す旨の「別表」、「別記様式」等の初字は、第1字目とし、当該別表等の根拠規定を括弧書きで表示する。

10 公印は、職氏名の終わりの文字に半字分掛けて押し、印影の後が一字空くようにする。

第2 書式

1 議案文書

(1) 条例議案

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1 提案理由の括弧書きは、第1字目とする。

2 条文中の書式は、例規文書の例による。

2 例規文書

(1) 条例(規則)の公布文

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注 公布文は、第2字目から書き出し、2行以上にわたる場合の2行目以下の初字は、第1字目とする。

(2) 新規制定の場合

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注 (一部改正及び廃止の場合に共通)

1 条文数の多い条例(規則)において、章、節等の区分を行った場合には、原則として目次をつける。

2 見出しは、左の括弧を第2字目として書き出し、2行以上にわたる場合の2行目以下の初字も、第2字目とする。

3 条及び項の初字は、第1字目から書き出し、号の初字は第2字目とする。

4 附則の初字は、第4字目とし、「附」と「則」との間を1字分空ける。

5 附則の内容が1項の場合は、項番号を付けず第2字目から書き出し、2項以上の場合は、第1字目に項番号を付け、項番号の後1字空けて書き出す。

6 別表等を示す旨の「別表」、「別記様式」等の初字は、第1字目とし、当該別表等の根拠規定を括弧書きで表示する。

(3) 一部改正の場合

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(4) 廃止の場合

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3 令達文書

(1) 訓令

ア 制定の場合

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1 令達先の最終字は、末尾から2字目とする。

2 題名以下の条文中の書式は、例規文書の例による

イ 一部改正の場合

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ウ 廃止の場合

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(2) 指令

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(3) 告示文書

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(4) 契約書

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(5) 一般文書

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1 文書記号番号及び年月日の最終字は、末尾から2字目とする。

2 あて名の初字は、第2字目とし、名あて人に付ける敬称は、「様」を用いる。

3 標題(件名)の末尾には、「照会」、「通知」等を括弧書きし、文書の性質を明らかにする。

4 その他の文書

(1) 表彰状、賞状、感謝状

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1 受賞者に付ける敬称は、「様」を用いる。ただし、他の敬称を用いた方が適当と認められる場合は、この限りでない。

2 本文は、第1字目から書き出し、文の区切りがあっても行を改めず、1字空けて続けて書く。なお、句読点は付けない。

3 年月日は、第2字目から書き出す。

(2) 書簡文(文書記号番号を用いない場合)

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1 拝啓と本文との間を一字分空ける。

2 敬具の最終字は、末尾から第2字目とする。

3 文書記号番号を用いる場合の書簡文は、一般文書(往復文書)の例による。

釧路町公用文規程

平成15年10月20日 訓令第8号

(平成15年11月1日施行)