○釧路町学校給食センター設置及び管理条例
昭和47年6月30日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、釧路町学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本町に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定による教育機関として、学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づき実施する学校給食の調理等に関する業務を共同処理するため釧路町学校給食センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 釧路町学校給食センター
位置 釧路町富原2番地
(運営委員会)
第4条 この学校給食センターの運営等については、釧路町附属機関に関する条例(平成9年釧路町条例第2号)に規定する釧路町学校給食センター運営委員会に諮問し、その答申に基づいて行うものとする。
(職員)
第5条 学校給食センターに所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は教育委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年3月22日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年12月26日条例第28号)
この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月24日条例第16号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年8月11日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年8月1日から適用する。
附 則(平成9年3月14日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月1日条例第28号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。