○釧路町職員服務規程

平成9年4月1日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 釧路町職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(服務の根本基準)

第2条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第30条から第38条までの規定を遵守し、町民全体の奉仕者として公務を民主的、かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、誠実かつ公正に服務しなければならない。

(願、届等の提出手続き)

第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は特別の定めがあるものを除くほか、すべて町長宛とし、所属課長等を経由して、総務課長に提出しなければならない。

(履歴書の提出等)

第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 職員は、履歴書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに、その旨を履歴書記載事項変更届(様式第2号)に必要事項を記載し、総務課長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第5条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(様式第3号)を携帯しなければならない。ただし、法第22条の2第1項の規定により採用された会計年度任用職員は、この限りではない。

2 職員は、身分証明書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに、その旨を身分証明書記載事項変更届(様式第4号)に必要事項を記載の上、所属課長を経由して総務課長に提出し、その訂正を受けなければならない。

(ネームプレートの着用)

第6条 職員は、総務課が交付するネームプレートを勤務時間中常時着用しなければならない。

2 職員は、ネームプレートを紛失し、若しくは破損したとき又は氏名変更が生じたときは、速やかに総務課長に届け出なければならない。

(出退勤簿)

第7条 出勤又は退勤したときは、施設ごとに定める手法により出退勤時刻を記録しなければならない。

(欠勤、遅刻、早退等の取扱い)

第8条 職員は、疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に休暇又は欠勤の手続きを取らなければならない。

2 職員が疾病その他やむを得ない理由により、事前に休暇又は欠勤の手続きを取ることができないときは、速やかに電話、伝言等により所属課長等に連絡しなければならない。

(欠勤の取扱い及び報告)

第9条 職員が休暇の承認を受けず、又は休暇の手続きを取らずに勤務しなかったときは、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、欠勤届(様式第6号)を所属課長等に提出しなければならない。

3 所属課長等は、職員が前項に定める手続きを取らないで欠勤したときは、当該職員に代わって欠勤届を作成しなければならない。

4 所属課長等は、欠勤した職員があった場合は、翌月5日までに欠勤報告書(様式第7号)により報告しなければならない。

(有給休暇及び職務に専念する義務の免除)

第10条 職員が、有給休暇を受けようとするときは、職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成8年釧路町規則第16号)の規定により承認を受けなければならない。

2 職員が、職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年釧路町条例第1号)第14条に規定する特別休暇をもって措置するものとする。

(勤務時間中の離席)

第11条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行き先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第12条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に保管し、紛失、盗難、火災等に注意しなければならない。

(庁舎内外の清潔、整理)

第13条 職員は、健康増進及び能率の向上を図るため、庁舎内外の清潔、整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(時間外勤務命令等)

第14条 命令権者は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外(休日・夜間)勤務命令簿(様式第8号)により行うものとする。

第15条 削除

(出張命令・復命)

第16条 命令権者は、職員に出張を命じ、又はこれを変更する場合は、出張命令簿(様式第9号)又は出張変更命令簿(様式第10号)により行うものとする。

2 職員が、出張命令等の変更を申請する場合には、出張変更申請書(様式第10号の2)に出張命令等を変更するに足りることを証明できる書類を添付し、命令権者に提出しなければならない。

3 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書(様式第11号)により、その結果を上司に復命しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭をもって復命することができる。

(私事旅行等の届出)

第17条 職員は、私事旅行又は転地療養のため3日以上現住所を離れようとするときは、私事旅行(転地療養)(様式第12号)を所属課長に提出しなければならない。ただし、年次有給休暇の手続きをとる際、年次有給休暇簿の備考欄にその旨を記載した場合は、この限りでない。

(職員の相互協力)

第18条 職員は、各自の担任事務に従事するほか、緊急又は多忙のため上司から指示があったときは、各課、係相互に協力並びに補助し、全般の事務の進捗に努めなければならない。

2 職員は、係内の業務に精通することに心がけ、担当主務者が不在であっても事務が渋滞することのないように努めなければならない。

(事務の引き継)

第19条 職員が、退職、休職、転任、所属替等の異動を命ぜられたときは、その日から5日以内に事務引継書(様式第13号)を作成し、後任者又は所属課長等の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、係長以上の役付職員以外の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。

2 前項において上司とは、部長及び課長(相当職を含む。)にあっては町長、課長補佐(相当職を含む。)、主幹及び係長にあっては部長、係長以上の役付職員以外の職員にあっては、課長(相当職を含む。)をいう。

3 事務引継書に記載する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 担任事務の項目及び経過、現況、方針並びに意見

(2) 各引継書類及び帳簿の目録

(3) その他必要な事項

4 前3項の規定は、分掌事務の改正等による引継ぎの場合に準用する。

(営利企業等従事許可の手続き)

第20条 職員は、法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可願(様式第14号)を提出し、あらかじめ所属課長等を経由して町長の許可を受けなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。

(事故等の報告)

第21条 職員は、事故等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する自動車及び原動機付自転車を運転する職員が起こした事故及び職員が起こした交通違反)を起こしたときは、法令に基づく処置をするとともに、速やかにその旨を所属課長等に報告しなければならない。

2 所属課長等は、前項の報告を受けたときは、速やかに事故報告書(様式第15号)により総務課長に報告しなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第22条 重要書類は、書籍箱等に収め見やすい場所に置き、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第23条 職員は、庁舎等公用施設及び公共施設等又はその付近に火災その他の災害等による非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

2 職員は、出張中において前項の事態を察知したときは、直ちに上司に連絡をとり指示を受けなければならない。

(庶務管理システム利用者の特例)

第24条 庶務管理システム(電磁的記録を用いて各種申請等を行うシステムをいう。)の利用者は、第14条の規定については、これらの規定にかかわらず、庶務管理システムにより行うものとする。

(委任)

第25条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総務課長が定めるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(釧路町職員事務引継規程の廃止)

2 釧路町職員事務引継規程(昭和42年釧路村訓令第2号)は、廃止する。

附 則(平成16年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年12月16日訓令第4号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月25日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月26日訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月19日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年9月30日訓令第5号)

この訓令は、平成25年9月30日から施行する。

附 則(平成29年5月16日訓令第31号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の釧路町職員服務規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。

附 則(平成30年3月30日訓令第31号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和3年3月31日訓令第27号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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釧路町職員服務規程

平成9年4月1日 訓令第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成9年4月1日 訓令第12号
平成16年3月31日 訓令第8号
平成17年12月16日 訓令第4号
平成19年3月27日 訓令第2号
平成22年3月25日 訓令第5号
平成24年3月26日 訓令第5号
平成25年3月19日 訓令第2号
平成25年9月30日 訓令第5号
平成29年5月16日 訓令第31号
平成30年3月30日 訓令第31号
令和3年3月31日 訓令第27号