病気や障害により判断能力が低下した方のための成年後見制度の利用相談窓口を開設しています。
また、ご本人やご家族による手続きが困難な場合には、老人福祉法の規定に基づき町長が申立て手続きを行うことも可能です。
後見・保佐・補助の申立てに係る費用及び第三者後見人等に対する報酬を負担することが困難である者に対し、当該費用の一部又は全部を助成しています。
生活保護法による被保護者またはこれに準じる方等
実費相当分
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