父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていないこどもが育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、こどもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
母子又は父子家庭であって、18歳に達する以降、最初の3月31日までの間にあるこども又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者を監護・養育している父や母または養育者
令和7年4月1日以降
| 児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 1人目 | 46,690円 |
46,680円〜11,010円 |
| 2人目以降 | 11,030円 |
11,020円〜5,220円 |
こども応援課こども家庭係(あいぱーる内)
ご家庭の事情により、手続きに必要な書類が異なる場合がございますので、手続きの際は事前に係までご相談ください。
市区町村で発行される当年度の所得課税証明書
本年1月1日時点(1〜5月の間に資格が発生した場合は前年1月1日時点)で釧路町に住民票をおいていない場合のみ、提出が必要になります。
個人番号カードや免許証等(顔写真が付いている本人確認書類)
医療保険情報がわかるもの・年金手帳等(顔写真が付いていない本人確認書類)
手当の受給資格状況の確認のため、毎年8月頃に児童扶養手当現況届を提出していただきます。現況届の提出がないと、11月分(翌年1月支給分)以降の手当が受けられません。なお、2年間届出をしないと資格がなくなります。
詳細については、7月末頃にお知らせします。
届出が遅れたまたは届出をしなかった場合、手当の支給が遅れたり、支給された手当を返還していただく場合があります。忘れずに申請してください。