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児童扶養手当
2025年6月18日更新

 父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていないこどもが育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、こどもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

受給対象

以下のいずれかを満たす世帯

母子又は父子家庭であって、18歳に達する以降、最初の3月31日までの間にあるこども又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者を監護・養育している父や母または養育者

支給額

 令和7年4月1日以降

児童数 全部支給 一部支給
1人目 46,690円

46,680円〜11,010円

2人目以降 11,030円

11,020円〜5,220円

申請場所

 こども応援課こども家庭係(あいぱーる内)

申請に必要なもの

 ご家庭の事情により、手続きに必要な書類が異なる場合がございますので、手続きの際は事前に係までご相談ください。

必要なもの

  • 受給者名義の通帳
  • 年金手帳
  • 戸籍謄本
  • 個人番号が確認できる書類
  • 申請者本人であることが確認できる書類

該当者のみ提出が必要な書類

市区町村で発行される当年度の所得課税証明書

本年1月1日時点(1〜5月の間に資格が発生した場合は前年1月1日時点)で釧路町に住民票をおいていない場合のみ、提出が必要になります。

本人確認書類

1点で本人確認ができるもの

個人番号カードや免許証等(顔写真が付いている本人確認書類)

2点で本人確認ができるもの

医療保険情報がわかるもの・年金手帳等(顔写真が付いていない本人確認書類)

現況届の提出について

 手当の受給資格状況の確認のため、毎年8月頃に児童扶養手当現況届を提出していただきます。現況届の提出がないと、11月分(翌年1月支給分)以降の手当が受けられません。なお、2年間届出をしないと資格がなくなります。

 詳細については、7月末頃にお知らせします。

受給中に届出が必要となるとき

  • 支給児童数に変更があったとき
  • 受給資格がなくなったとき
  • 受給者が死亡したとき
  • 児童扶養手当証書を亡くしたとき
  • 上記以外に届出内容に変更があったとき

 届出が遅れたまたは届出をしなかった場合、手当の支給が遅れたり、支給された手当を返還していただく場合があります。忘れずに申請してください。

    こども応援課こども家庭係 〒088-0628 北海道釧路郡釧路町東陽大通西1丁目1番地1 電話 : 0154-40-5213 (FAX : 0154-40-5240)
    こども応援課こども家庭係 電話:0154-40-5213 FAX:0154-40-5240
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