くらしのガイド
ページ目次/機能
児童扶養手当
2023年9月13日更新

 父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

受給対象

 以下のいずれかを満たす世帯

  • 母子又は父子家庭であって、18歳に達する以降、最初の3月31日までの間にある子ども
  • 又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者を監護・養育している父や母または養育者

支給額

 支給月額については、下記のPDFをご覧ください。

申請場所

 こども応援課こども家庭係(あいぱーる内)

申請に必要なもの

 ご家庭の事情により、手続きに必要な書類が異なる場合がございますので、手続きの際は事前に係までご相談ください。

必要なもの

  • 受給者名義の通帳
  • 年金手帳
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 個人番号が確認できる書類
  • 申請者本人であることが確認できる書類

本人確認書類

1点で本人確認ができるもの

個人番号カードや免許証等(顔写真が付いている本人確認書類)

2点で本人確認ができるもの

保険証や年金手帳等(顔写真が付いていない本人確認書類)

該当者のみ提出が必要な書類

市区町村で発行される当年度の所得課税証明書

本年1月1日時点(1〜5月の間に資格が発生した場合は前年1月1日時点)で釧路町に住民票をおいていない場合のみ、提出が必要になります。

個人番号について

 平成28年1月の個人番号制度開始により、児童扶養手当の申請を行う際に本人確認と個人番号確認が必要になりますので、申請の際には必ず「申請者本人であることが確認できる書類(個人番号カード、免許証等)」をお持ちください。

個人番号の確認が必要となる手続き及び対象者

新規で児童扶養手当を申請する時(児童扶養手当認定請求書)
  • 受給者
  • 支給対象児童
  • 配偶者
  • 扶養義務者
支給対象児童が増えた時(児童扶養手当額改定請求書)

新たに支給対象となる児童

住所変更の時
手続きが必要な場合
  • 他市町村から釧路町に転入し新たに手当を受給し始めるとき
  • 釧路町から他市町村へ転出するとき
  • 釧路町内で転居したとき
対象者
  • 受給者
  • 支給対象児童
  • 配偶者
  • 扶養義務者

現況届の提出について

 手当の受給資格状況の確認のため、毎年8月頃に児童扶養手当現況届を提出していただきます。

 詳細については、7月末頃にお知らせします。

受給中に届出が必要となるとき

  • 支給児童数に変更があったとき
  • 受給資格がなくなったとき
  • 受給者が死亡したとき
  • 児童扶養手当証書を亡くしたとき
  • 上記以外に届出内容に変更があったとき

 届出が遅れたまたは届出をしなかった場合、手当の支給が遅れたり、支給された手当を返還していただく場合があります。忘れずに申請してください。

    こども応援課こども家庭係 〒088-0628 北海道釧路郡釧路町東陽大通西1丁目1番地1 電話 : 0154-40-5213 (FAX : 0154-40-5240)
    こども応援課こども家庭係 電話:0154-40-5213 FAX:0154-40-5240
© 2001-2024 KUSHIRO Town , All rights Reserved.