次世代の社会を担うこども一人ひとりの健やかな育ちを社会全体で応援するための制度で、高校修了前までの児童を対象に支給します。
18歳になった日以降最初の3月31日を迎えるまでのこどもを養育している世帯
所得制限はありません
0歳〜3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
---|---|
3歳以上〜高校生相当 | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
第3子以降の手当算定対象者は大学生相当までとなります。
学生以外でも対象となりますが、対象者に対し、養育・金銭的な援助をしていることが条件となります。
出生日の翌日から起算して15日以内に認定の請求が必要になります。
町外で里帰り出産をした場合でも釧路町での認定請求をしていただく必要があります。
前住所地の転出予定日の翌日から起算して15日以内に認定請求をしていただく必要があります。
受給者が亡くなった日の翌日から起算して15日以内に認定請求が必要になります。
辞令発効日の翌日から起算して15日以内に認定の請求が必要になります。
退職辞令
対象となる子の個人番号がわかるもの
申請時に別途ご案内いたします
個人番号カードや免許証等(顔写真が付いている本人確認書類)
保険証(資格確認書)や年金手帳等(顔写真が付いていない本人確認書類)
平成28年1月の個人番号制度開始により、児童手当の申請を行う歳に本人確認と個人番号確認が必要になりますので、申請の際には必ず「申請者本人であることが確認できる書類(個人番号カード、免許証等)」をお持ちください。個人番号確認が必要となる手続きは次のとおりとなっております。
受給者・配偶者
別居している児童
個人番号に変更があった方
届出が遅れたまたは届出をしなかった場合、手当の支給が遅れたり、支給された手当を返還していただく場合がありますので忘れずに申請してください。