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児童手当
2025年3月17日更新

児童手当とは

 次世代の社会を担うこども一人ひとりの健やかな育ちを社会全体で応援するための制度で、高校修了前までの児童を対象に支給します。

受給対象

18歳になった日以降最初の3月31日を迎えるまでのこどもを養育している世帯

所得制限はありません

支給月額

0歳〜3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳以上〜高校生相当 10,000円(第3子以降は30,000円)

 支給時期

  • 年6回支給(2月・4月・6月・8月・10月・12月)
  • 各前月までの2か月分を支給

多子加算対象について

第3子以降の手当算定対象者は大学生相当までとなります。

学生以外でも対象となりますが、対象者に対し、養育・金銭的な援助をしていることが条件となります。

申請方法

申請場所

  • こども応援課こども家庭係(あいぱーる内)
  • 各支所窓口

児童手当の申請が必要な方

出生の場合

出生日の翌日から起算して15日以内に認定の請求が必要になります。

町外で里帰り出産をした場合でも釧路町での認定請求をしていただく必要があります。

転入の場合

前住所地の転出予定日の翌日から起算して15日以内に認定請求をしていただく必要があります。

受給者が死亡した場合

受給者が亡くなった日の翌日から起算して15日以内に認定請求が必要になります。

公務員を退職された方

辞令発効日の翌日から起算して15日以内に認定の請求が必要になります。

注意事項
  • 申請が必要かどうかの判断に迷われた場合は、係までご連絡ください
  • 公務員の方については勤務先からの支給となりますので、勤務先へ直接申請してください

申請に必要なもの

  • 受給者(主に生計を支えている方)名義の通帳またはキャッシュカード
  • 個人番号がわかるもの(児童の父・母の分)
  • 健康保険の記号・番号がわかるもの(受給者分)
  • 本人確認書類 (下記参照)
  • 該当する場合、下記の書類
公務員を退職された場合

 退職辞令

多子加算対象となる大学生相当の子がいる場合

 対象となる子の個人番号がわかるもの

その他、必要な書類が発生する場合

 申請時に別途ご案内いたします

本人確認書類
1点で本人確認ができるもの

個人番号カードや免許証等(顔写真が付いている本人確認書類)

2点で本人確認ができるもの

保険証(資格確認書)や年金手帳等(顔写真が付いていない本人確認書類)

個人番号について

  平成28年1月の個人番号制度開始により、児童手当の申請を行う歳に本人確認と個人番号確認が必要になりますので、申請の際には必ず「申請者本人であることが確認できる書類(個人番号カード、免許証等)」をお持ちください。個人番号確認が必要となる手続きは次のとおりとなっております。

出生、転入等

受給者・配偶者

児童と別居している場合

別居している児童

受給者、配偶者、児童の個人番号に変更があったとき

個人番号に変更があった方

受給中に届出が必要となるとき

  • 他市町村に転出するとき(単身赴任等、受給者のみが転出する場合も含む)
  • 新たにお子さんが生まれたとき
  • お子さんと別居された等、養育関係に変更があったとき
  • お子さんが施設等に入所されたとき
  • 受給者が亡くなったとき等

届出が遅れたまたは届出をしなかった場合、手当の支給が遅れたり、支給された手当を返還していただく場合がありますので忘れずに申請してください。

    こども応援課こども家庭係 〒088-0628 北海道釧路郡釧路町東陽大通西1丁目1番地1 電話 : 0154-40-5213 (FAX : 0154-40-5240)
    こども応援課こども家庭係 電話:0154-40-5213 FAX:0154-40-5240
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