小学校6年生までのお子さんの医療費の一部を助成する制度です。
受給要件
対象(全てを満たす方)
- 釧路町に住民登録または外国人登録をしている世帯
- 健康保険に加入している高校生相当(満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子ども
上記に該当するが対象とならない方
- 生活保護を受給している方
- 児童福祉法に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う方、若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し医療の給付を受けている方
- ひとり親家庭等医療、重度心身障がい者医療の助成を受けている方
- 子どもの生計を主として維持する者(被保険者)の所得が次の限度額を超えている方
所得制限額
扶養親族等人数
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所得制限額
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0人 |
6,220,000円 |
1人 |
6,600,000円 |
2人 |
6,980,000円 |
3人 |
7,360,000円 |
4人以上 |
以下1人につき380,000円ずつ加算 |
自己負担額
小学校就学前児童の医療費(保険適用分)
全額助成のため自己負担はありません
小学生〜高校卒業相当の児童がいる
入院費・訪問看護療養費のみ全額助成
助成の内容
0歳〜6歳(小学校就学前まで)
入院・通院にかかる費用(保険適用分)
6歳〜18歳(高校卒業相当まで)
入院にかかる費用(保険適用分)
保険適用外のもの、入院時の食事にかかる費用等は自己負担となります。
入院が決まり次第受給者証発行手続きをすることで窓口の負担(保険適用分)がなくなります。
申請先
- こども応援課課こども家庭係(あいぱーる内)
- 各支所窓口
申請に必要なもの
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 対象となるお子さんの健康保険証
- 個人番号が確認できるもの(保護者及び対象児童)
本人確認書類
1点で本人確認ができるもの
個人番号カードや免許証等(顔写真が付いている本人確認書類)
2点で本人確認ができるもの
保険証や年金手帳等(顔写真がついていない本人確認書類)
受給者証の有効期限
3歳になられるお子さんの場合
誕生月の末日まで
小学校就学時のお子さんの場合
入学直前の3月31日まで
その他のお子さんの場合
7月31日
病院で自己負担分(2割または3割)を支払った場合
釧路管内以外の病院を受診、または医療証を持参しなかったため病院の窓口で自己負担分を支払った場合、町に申請することにより本来助成される金額の払い戻しを受けることができます。
下記のものをご持参の上、町へ申請してください。
その他手続きが必要になる場合
以下の場合は手続きが必要になります。
手続きが必要な場合
- 住所、氏名、健康保険証に変更があったとき
- 他市区町村に転出するとき
- お子さんが亡くなったとき
- 生活保護を受給するとき
- ほかの医療助成を受けることになったとき
- 児童福祉施設等に入所し、医療の給付を受けることとなったとき
手続きに必要なもの